事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A
【第1回】
「下請法対応が万全であれば安心か?」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 山田 瞳
【Q】
当社(メーカー、資本金5,000万円)は、万全の体制で下請法を遵守しています。
例えば、資本金1,000万円以下の企業に部品を発注したり、製品のデザインを発注する場合には、価格決定のプロセスを厳重に監視し、買いたたきをしないようにしています。
消費税転嫁対策特別措置法が禁止する行為は、「減額」や「買いたたき」など下請法と共通するようですので、当社は特に新たな対応を行わなくても大丈夫でしょうか。
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