〔相続実務への影響がよくわかる〕
改正民法・不動産登記法Q&A
【第9回】
「新設された“海外在住者取得の日本の不動産につき
国内の連絡先となる者を登記させる制度”の概要と注意点」
司法書士 丸山 洋一郎
弁護士 松井 知行
【Q】
海外在住者が取得した日本の不動産につき、国内の連絡先となる者も登記されると聞きました。新たに創設されたこの制度について教えてください。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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