〔相続実務への影響がよくわかる〕
改正民法・不動産登記法Q&A
【第10回】
「形骸化した登記の抹消手続き簡略化の概要」
司法書士 丸山 洋一郎
弁護士 松井 知行
【Q】
形骸化した登記(存続期間が満了している地上権等や買戻しの期間が経過している買戻しの特約)の抹消手続きが簡略化されたと聞きました。今回のこの改正について教えてください。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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