〔相続実務への影響がよくわかる〕
改正民法・不動産登記法Q&A
【第14回】
「所在等が不明な共有者がいる場合の共有物の変更・管理の方法と手続」
司法書士 丸山 洋一郎
弁護士 松井 知行
【Q】
改正により、所在等が不明な共有者のいる場合の共有物の変更・管理ができるようになるとのことですが、それはどのような方法なのでしょうか。教えてください。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
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