〈税理士が知っておきたい〉
相続土地国庫帰属法施行規則のポイント
司法書士 丸山 洋一郎
◆はじめに◆
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下、「相続土地国庫帰属法」という)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の施行に必要な事項を定めるために、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(以下、「規則」という)が、令和5年1月13日(金)に公布された。そこで本稿では、本Web情報誌の中心的読者であり、かつ、相続実務に関わることが多いと思われる税理士、公認会計士、企業の実務担当者(以下、「税理士等」という)を主な対象に、規則が各自の実務にどのような影響を与えるのか、規則のポイントをできるだけ簡潔に、かつ、分かりやすく解説することを目的とする。
なお、本稿と合わせて下記拙稿を一読いただくとより理解が深まるため、ご参照いただきたい。
1 承認申請書の作成者
まず、今回の規則の公布に伴い知っておいてほしいポイントは、相続土地国庫帰属制度(以下、「国庫帰属制度」という)における承認申請書の作成者に関する事項である。
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