公開日: 2024/12/19 (掲載号:No.599)
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《税理士のための》登記情報分析術 【第19回】「担保権の抹消登記」

筆者: 北詰 健太郎

《税理士のための》

登記情報分析術

【第19回】

「担保権の抹消登記」

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

事業に関する融資や住宅ローンの借入を受ける場合、所有する不動産に担保権(主に抵当権、根抵当権)の設定登記をすることになる。無事に完済をした場合には、担保権の抹消登記をすることになるが、どうやって担保権の抹消登記を行えばよいか分からず放置してしまう人も少なくないようである。

資産として不動産を活用していくためには、担保権の抹消が可能となったら速やかに登記を行う必要がある。本稿では、担保権の抹消登記を行う重要性と手続に必要な書面等について解説を行う。

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「担保権の抹消登記」

 

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司法書士 北詰 健太郎

 

事業に関する融資や住宅ローンの借入を受ける場合、所有する不動産に担保権(主に抵当権、根抵当権)の設定登記をすることになる。無事に完済をした場合には、担保権の抹消登記をすることになるが、どうやって担保権の抹消登記を行えばよいか分からず放置してしまう人も少なくないようである。

資産として不動産を活用していくためには、担保権の抹消が可能となったら速やかに登記を行う必要がある。本稿では、担保権の抹消登記を行う重要性と手続に必要な書面等について解説を行う。

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連載目次

筆者紹介

北詰 健太郎

(きたづめ・けんたろう)

司法書士
司法書士法人F&Partners
http://www.256.co.jp/

同志社大学非常勤講師

【主な著書、論文】
「わからない」から「書ける!」に導く 遺言書ガイド」清文社(共著/2021年)
改訂増補 実践一般社団法人・信託活用ハンドブック」清文社(共著/2019年)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」清文社(共著/2018年)他多数

  

【事務所】
司法書士法人F&Partners 大阪事務所
〒540‐0026
大阪市中央区内本町一丁目1番1号 OCTビル4階
TEL:06-6944-5335

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