《税理士のための》
登記情報分析術
【第19回】
「担保権の抹消登記」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
事業に関する融資や住宅ローンの借入を受ける場合、所有する不動産に担保権(主に抵当権、根抵当権)の設定登記をすることになる。無事に完済をした場合には、担保権の抹消登記をすることになるが、どうやって担保権の抹消登記を行えばよいか分からず放置してしまう人も少なくないようである。
資産として不動産を活用していくためには、担保権の抹消が可能となったら速やかに登記を行う必要がある。本稿では、担保権の抹消登記を行う重要性と手続に必要な書面等について解説を行う。
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