公開日: 2024/04/18 (掲載号:No.565)
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《税理士のための》登記情報分析術 【第11回】「登記の優先順位」~別区における優先順位~

筆者: 北詰 健太郎

《税理士のための》

登記情報分析術

【第11回】

「登記の優先順位」

~別区における優先順位~

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

1 「受付年月日・受付番号」がポイント

不動産に関する登記記録の権利部の「甲区」には主に所有権に関する事項が登記され、「乙区」には担保権などの所有権以外の権利に関する事項が登記される。甲区に登記された権利と、乙区に登記された権利が対立した場合、どちらの権利が優先されるかを判断する必要がある。

登記は早い者勝ち」と言われるとおり、別区に記録された権利についても、先に登記された権利が優先されることになる。

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「登記の優先順位」

~別区における優先順位~

 

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1 「受付年月日・受付番号」がポイント

不動産に関する登記記録の権利部の「甲区」には主に所有権に関する事項が登記され、「乙区」には担保権などの所有権以外の権利に関する事項が登記される。甲区に登記された権利と、乙区に登記された権利が対立した場合、どちらの権利が優先されるかを判断する必要がある。

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連載目次

筆者紹介

北詰 健太郎

(きたづめ・けんたろう)

司法書士
司法書士法人F&Partners
http://www.256.co.jp/

同志社大学非常勤講師

【主な著書、論文】
「わからない」から「書ける!」に導く 遺言書ガイド」清文社(共著/2021年)
改訂増補 実践一般社団法人・信託活用ハンドブック」清文社(共著/2019年)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」清文社(共著/2018年)他多数

  

【事務所】
司法書士法人F&Partners 大阪事務所
〒540‐0026
大阪市中央区内本町一丁目1番1号 OCTビル4階
TEL:06-6944-5335

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