《税理士のための》
登記情報分析術
【第20回】
「休眠担保権の抹消方法」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
前回は抵当権や根抵当権などの担保権の抹消登記について取り上げ、不動産の活用がしやすいように早期に抹消登記を行う重要性について解説をした。しかしながら、実務では長期間にわたり担保権の抹消登記がされないままになった「休眠担保権」が問題になることが少なくない。本稿では、休眠担保権のやっかいな点や抹消方法について解説を行う。
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