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取適法施行に伴う企業対応 Q&A
第4回
(最終回)
手形払い等の禁止
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
QUESTION
当社では、代金支払を繰り延べるため、委託先に対する支払を手形払いによって行ってきましたが、取適法の施行により、同法の適用対象となる取引については手形払いが全面的に禁止されると聞きました。
代金支払の繰延べを継続するため、手形払いに代えて、電子記録債権やファクタリングなどの一括決済方式の利用についても検討したいと思いますが、これらの支払方法についても留意すべき点があれば教えてください。
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