公開日: 2026/05/28 (掲載号:No.670)
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〈具体事例から見る〉取適法施行に伴う企業対応Q&A【第1回】「従業員基準の追加と委託先従業員数の確認方法」

筆者: 木下 雅之

〈具体事例から見る〉

取適法施行企業対応 Q&A

第1回

従業員基準の追加と委託先従業員数の確認方法

弁護士法人東町法律事務所

弁護士 木下 雅之

 

-連載開始にあたって-

2026年1月に施行された改正下請法(取適法)は、対象となる事業者の適用範囲を拡大するとともに、親事業者(委託事業者)による禁止行為も拡充するなどして、実務への影響は小さくない。施行に伴いすでにしっかりと対応を行っている事業者もいる一方で、改正事項に対する具体的な実務対応のイメージが定まらず、十分な対応ができていない事業者もいると思われる。

そこで本連載では、事業者が注意しておきたい改正事項を具体事例に当てはめ、Q&A形式にて改正内容及び実務対応のポイントを数回にわたって解説する。

なお、まず改正の全体像を把握したいということであれば、下記の過去の拙稿もご覧いただきたい。

*  *  *

QUESTION

当社は、委託先の複数社に対して、当社製品に使用する部品の製造を委託しています。当社は資本金の額が小さく、これまで当社が発注する部品の製造委託取引について下請法の適用はありませんでしたが、パートやアルバイトなどを含めると従業員数が300人を超えるため、委託先の従業員の数によっては、新たに改正下請法(取適法)の適用対象になり得るとの指摘を受けました。

どのような場合に、取適法の適用対象となるのでしょうか。

また、当社は、各委託先の従業員数を把握していませんが、従業員数の確認など、今後、どのように対応すればよいのでしょうか。

ANSWER

製造委託取引の場合、常時使用する従業員の数が300人を超える事業者が、常時使用する従業員の数が300人以下の事業者に対して物品の製造を委託するときは、資本金基準を満たすか否かにかかわらず、取適法が適用されることとなりました。

そのため、取適法違反のリスクを回避するためには、委託先の従業員数を把握しておく必要がありますが、従業員数は常に変動する可能性があるため、実務上は、リスクの軽重に応じた対応を検討する必要があろうかと思います。

解説

 従業員基準の追加

改正前の下請法の適用の有無は、取引事業者の規模の要件(資本金基準)と、委託取引内容の要件(委託取引基準)という2つの要件から判断されてきたが、取適法においては、の規模の要件として、従来の資本金基準に加え、新たに従業員基準が追加されることとなった。具体的には、資本金基準を満たさない場合であっても、常時使用する従業員の数が300人を超える事業者が、常時使用する従業員の数が300人以下の事業者に対して製造委託等をする場合(役務提供委託等では100人が基準)には、取適法の適用対象となる。

「常時使用する従業員」には、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、1ヶ月を超えて引き続き使用される日雇い労働者などが含まれ(テキスト26頁)、「常時使用する従業員の数」は、当該事業者の賃金台帳の調整対象となる対象労働者の数によって算定される(運用基準「第2、2、(2)」)。

また、従業員数は、「製造委託等をした時点」を基準として判断される。そのため、継続的な取引について取引基本契約を締結している場合であっても、取引基本契約の締結時ではなく、個々の個別契約の発注時を基準として都度判断される(パブコメ40)。製造委託等の発注から委託業務の完了までに一定の期間を要する場合、発注時において従業員基準を満たしていれば、委託業務の完了までの間に従業員数が変動し、従業員基準を満たさなくなった場合であっても、当該製造委託等に係る取引については、取適法が適用される(テキスト27頁)。

 

 委託先の従業員数の確認方法

取適法は、委託事業者(発注者)に対して、委託先の従業員数を確認する法的な義務まで課しているわけではない(テキスト27頁)。したがって、発注者は、委託先に賃金台帳を開示させてこれを確認することまで求められているわけではないが、取適法違反のリスクを回避するためには、委託先の従業員数を把握しておく必要がある。

もっとも、資本金の額であれば会社の登記簿謄本によって客観的に確認することができるが、従業員数は一般的に公表されるものではなく、常時変動する可能性もあることから、いかにして委託先の従業員数を把握するかは実務上悩ましい問題となる。

上述のとおり、従業員数は発注時を基準として判断されることから、望ましい対応としては、発注の都度、委託先の従業員数を確認するプロセスを組み込むことが有益である(あるいは、従業員数の算定の基礎となる賃金台帳は毎月編成されることから、1ヶ月に1回の頻度で委託先に対して従業員数を確認することが望ましい)。

例えば、委託先から提出してもらう見積書の備考欄に「従業員数100人以下」「従業員数100人超300人以下」「従業員数300人超」といったチェックボックスを設けて確認する方法などが考えられる(テキスト28頁)。なお、確認方法は、書面や電子メールなど記録に残る方法が推奨されている(テキスト28頁)。

委託先の数が多数に上るなど、すべての委託先との間で発注の都度従業員数の確認を行うことが事実上困難である(事務的な負担が大きい)ような場合には、確認の頻度を減らし(例えば1年に1回)、閾値をまたぐ可能性が高い委託先(従業員数が300人前後の委託先)についてのみ確認の頻度を増やすなど、リスクの軽重に応じた対応も実務上は検討に値するものと思われる。
 

〔凡例〕

・取適法・・・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

・テキスト・・・中小受託取引適正化法テキスト

・運用基準・・・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準

・パブコメ・・・意見の概要及びそれに対する考え方

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

〈具体事例から見る〉

取適法施行企業対応 Q&A

第1回

従業員基準の追加と委託先従業員数の確認方法

弁護士法人東町法律事務所

弁護士 木下 雅之

 

-連載開始にあたって-

2026年1月に施行された改正下請法(取適法)は、対象となる事業者の適用範囲を拡大するとともに、親事業者(委託事業者)による禁止行為も拡充するなどして、実務への影響は小さくない。施行に伴いすでにしっかりと対応を行っている事業者もいる一方で、改正事項に対する具体的な実務対応のイメージが定まらず、十分な対応ができていない事業者もいると思われる。

そこで本連載では、事業者が注意しておきたい改正事項を具体事例に当てはめ、Q&A形式にて改正内容及び実務対応のポイントを数回にわたって解説する。

なお、まず改正の全体像を把握したいということであれば、下記の過去の拙稿もご覧いただきたい。

*  *  *

QUESTION

当社は、委託先の複数社に対して、当社製品に使用する部品の製造を委託しています。当社は資本金の額が小さく、これまで当社が発注する部品の製造委託取引について下請法の適用はありませんでしたが、パートやアルバイトなどを含めると従業員数が300人を超えるため、委託先の従業員の数によっては、新たに改正下請法(取適法)の適用対象になり得るとの指摘を受けました。

どのような場合に、取適法の適用対象となるのでしょうか。

また、当社は、各委託先の従業員数を把握していませんが、従業員数の確認など、今後、どのように対応すればよいのでしょうか。

ANSWER

製造委託取引の場合、常時使用する従業員の数が300人を超える事業者が、常時使用する従業員の数が300人以下の事業者に対して物品の製造を委託するときは、資本金基準を満たすか否かにかかわらず、取適法が適用されることとなりました。

そのため、取適法違反のリスクを回避するためには、委託先の従業員数を把握しておく必要がありますが、従業員数は常に変動する可能性があるため、実務上は、リスクの軽重に応じた対応を検討する必要があろうかと思います。

解説

 従業員基準の追加

改正前の下請法の適用の有無は、取引事業者の規模の要件(資本金基準)と、委託取引内容の要件(委託取引基準)という2つの要件から判断されてきたが、取適法においては、の規模の要件として、従来の資本金基準に加え、新たに従業員基準が追加されることとなった。具体的には、資本金基準を満たさない場合であっても、常時使用する従業員の数が300人を超える事業者が、常時使用する従業員の数が300人以下の事業者に対して製造委託等をする場合(役務提供委託等では100人が基準)には、取適法の適用対象となる。

「常時使用する従業員」には、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、1ヶ月を超えて引き続き使用される日雇い労働者などが含まれ(テキスト26頁)、「常時使用する従業員の数」は、当該事業者の賃金台帳の調整対象となる対象労働者の数によって算定される(運用基準「第2、2、(2)」)。

また、従業員数は、「製造委託等をした時点」を基準として判断される。そのため、継続的な取引について取引基本契約を締結している場合であっても、取引基本契約の締結時ではなく、個々の個別契約の発注時を基準として都度判断される(パブコメ40)。製造委託等の発注から委託業務の完了までに一定の期間を要する場合、発注時において従業員基準を満たしていれば、委託業務の完了までの間に従業員数が変動し、従業員基準を満たさなくなった場合であっても、当該製造委託等に係る取引については、取適法が適用される(テキスト27頁)。

 

 委託先の従業員数の確認方法

取適法は、委託事業者(発注者)に対して、委託先の従業員数を確認する法的な義務まで課しているわけではない(テキスト27頁)。したがって、発注者は、委託先に賃金台帳を開示させてこれを確認することまで求められているわけではないが、取適法違反のリスクを回避するためには、委託先の従業員数を把握しておく必要がある。

もっとも、資本金の額であれば会社の登記簿謄本によって客観的に確認することができるが、従業員数は一般的に公表されるものではなく、常時変動する可能性もあることから、いかにして委託先の従業員数を把握するかは実務上悩ましい問題となる。

上述のとおり、従業員数は発注時を基準として判断されることから、望ましい対応としては、発注の都度、委託先の従業員数を確認するプロセスを組み込むことが有益である(あるいは、従業員数の算定の基礎となる賃金台帳は毎月編成されることから、1ヶ月に1回の頻度で委託先に対して従業員数を確認することが望ましい)。

例えば、委託先から提出してもらう見積書の備考欄に「従業員数100人以下」「従業員数100人超300人以下」「従業員数300人超」といったチェックボックスを設けて確認する方法などが考えられる(テキスト28頁)。なお、確認方法は、書面や電子メールなど記録に残る方法が推奨されている(テキスト28頁)。

委託先の数が多数に上るなど、すべての委託先との間で発注の都度従業員数の確認を行うことが事実上困難である(事務的な負担が大きい)ような場合には、確認の頻度を減らし(例えば1年に1回)、閾値をまたぐ可能性が高い委託先(従業員数が300人前後の委託先)についてのみ確認の頻度を増やすなど、リスクの軽重に応じた対応も実務上は検討に値するものと思われる。
 

〔凡例〕

・取適法・・・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

・テキスト・・・中小受託取引適正化法テキスト

・運用基準・・・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準

・パブコメ・・・意見の概要及びそれに対する考え方

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

連載目次

〈具体事例から見る〉

取適法施行に伴う企業対応Q&A

筆者紹介

木下 雅之

(きのした・まさゆき)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(東京事務所所属)

上場企業及び中小企業等の法律顧問として、会社法、労働法、独占禁止法など、主に企業が日々直面する問題について助言と対応を行っている。

【略歴】
大阪府出身
2004年  早稲田大学法学部卒業
2006年  関西学院大学大学院司法研究科(ロースクール)修了、司法試験合格
2007年  司法修習修了、弁護士登録、東町法律事務所入所
2009年  兵庫県立大学大学院会計研究科 非常勤講師(金融商品取引法・会社法)
2016年~2020年 立正大学法学部 非常勤講師(商法応用演習)
2018年  弁護士法人東町法律事務所パートナー弁護士

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