公開日: 2013/05/16 (掲載号:No.19)
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NPO法人 “AtoZ” 【第7回】「NPO法人の税務②」~法人税・住民税・源泉所得税等~

筆者: 岩田 聡子

NPO法人 “AtoZ”

【第7回】

「NPO法人の税務②」

~法人税・住民税・源泉所得税等~

 

税理士 岩田 聡子

 

1 法人税

NPO法人も収益事業を行う場合には、各事業年度終了の日から2ヶ月以内に、税務署長に対し、法人税の申告書を提出しなければならない(法法74)。
提出書類は、法人税確定申告書、貸借対照表・損益計算書、勘定科目内訳明細書、事業等の概況に関する書類で、添付書類は収益事業以外の事業に係るものを含む、とされている。

法人税は収益事業から生ずる所得のみに課せられるため、NPO法人は、資産・負債、収益・費用を収益事業と収益事業以外の事業に区分して経理することが必要となる。
費用は、収益事業に係る事業費と、管理費のうち収益事業と収益事業以外の事業に共通する資産や費用について資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比等の合理的な基準により、按分して計算した収益事業に係る金額を合計して計算する。

また、通常NPO法人が委託者から委託を受けて事業を行う場合には請負業に該当し、収益事業に該当することから、その所得に対し、法人税が課されることとなる。
しかし、その委託が実費弁償による事務処理の委託等に該当する場合には、事前に税務署長に申請して確認を受けることにより、収益事業としないこともできる。

「実費弁償による事務処理の委託等」とは、委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことが契約等により定められているものをいう。
NPO法人が委託を受ける業務の中には、請け負った業務の収入がその業務に係る費用相当分か、それ以下となり、利益を生じないよう定められた契約もあるため、このような業務を行う際には、あらかじめ、税務署長に申請することを失念しないよう、留意しなければならない。

 

2 住民税

収益事業を行っている場合には、法人税だけでなく、各事業年度終了の日から2ヶ月以内に、住民税の申告が必要である(地法53①、321⑧)。

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「NPO法人の税務②」

~法人税・住民税・源泉所得税等~

 

税理士 岩田 聡子

 

1 法人税

NPO法人も収益事業を行う場合には、各事業年度終了の日から2ヶ月以内に、税務署長に対し、法人税の申告書を提出しなければならない(法法74)。
提出書類は、法人税確定申告書、貸借対照表・損益計算書、勘定科目内訳明細書、事業等の概況に関する書類で、添付書類は収益事業以外の事業に係るものを含む、とされている。

法人税は収益事業から生ずる所得のみに課せられるため、NPO法人は、資産・負債、収益・費用を収益事業と収益事業以外の事業に区分して経理することが必要となる。
費用は、収益事業に係る事業費と、管理費のうち収益事業と収益事業以外の事業に共通する資産や費用について資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比等の合理的な基準により、按分して計算した収益事業に係る金額を合計して計算する。

また、通常NPO法人が委託者から委託を受けて事業を行う場合には請負業に該当し、収益事業に該当することから、その所得に対し、法人税が課されることとなる。
しかし、その委託が実費弁償による事務処理の委託等に該当する場合には、事前に税務署長に申請して確認を受けることにより、収益事業としないこともできる。

「実費弁償による事務処理の委託等」とは、委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことが契約等により定められているものをいう。
NPO法人が委託を受ける業務の中には、請け負った業務の収入がその業務に係る費用相当分か、それ以下となり、利益を生じないよう定められた契約もあるため、このような業務を行う際には、あらかじめ、税務署長に申請することを失念しないよう、留意しなければならない。

 

2 住民税

収益事業を行っている場合には、法人税だけでなく、各事業年度終了の日から2ヶ月以内に、住民税の申告が必要である(地法53①、321⑧)。

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連載目次

筆者紹介

岩田 聡子

(いわた・さとこ)

税理士
特定非営利活動法人 NPO支援の税理士ネットワーク理事
ファイナンシャルプランナー

1960年(昭和35年)東京都出身。
1980年(昭和55年)東洋英和女学院短期大学卒
産業振興(株)経理課を経て千代田国際公認会計士共同事務所勤務。
平成23年5月岩田聡子税理士事務所開業。

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