〔編集部追記:2017/6/27〕
本稿の改正内容を反映した株価等及び情報が公表されています。
「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」
「類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)」
「取引相場のない株式の評価」に関する財産評価基本通達の改正ポイント
~類似業種の評価見直しと会社規模区分の変更~
税理士 柴田 健次
はじめに
国税庁は平成29年5月15日、取引相場のない株式等の評価見直しを中心とした財産評価基本通達の一部改正を公表し、平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとした。合わせて評価明細書の様式改正、本改正に関するあらまし(情報)も公表された。
今般の改正については、非上場株式の評価が相続税法の時価主義の下、より実態に即した評価となるように見直しが行われたものであるが、その背景には上場株式の急激な株価上昇により想定外に非上場株式の株価が高くなり、円滑な事業承継に支障をきたす恐れがあること等の諸問題がある。
国税庁から公表された「「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)」には、通達改正のあらましが掲載されているが、非上場株式の評価の改正内容は下記の2つとなる。
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