《速報解説》
マンション評価をめぐる評価通達6項適用是非が争われた最高裁判決、
上告棄却で納税者側敗訴確定
Profession Journal編集部
平成24年に発生した相続の相続人(原告)が、相続により取得したマンション2棟(甲不動産(東京都杉並区)・乙不動産(神奈川県川崎市))の価額を財産評価基本通達の定める方法(路線価)によって評価し相続税の申告をしたところ、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とした財産評価基本通達第6項の適用により課税当局から更正処分を受けたため、その取消しを求めていた裁判で、4月19日に最高裁(第三小法廷)は上告を棄却、原告側の敗訴が確定した。
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