《速報解説》 マンション相続税評価に関する第1回有識者会議が開催~市場価格との乖離の実態を踏まえた上での適正化の検討が開始~
不動産に関し時価(取引価額)と路線価とが大きく乖離していることを利用して、納税者が相続税の負担を圧縮しようとした租税回避事案として、昨年の4月19日に最高裁判決が下され話題となった相続マンション訴訟等もあり、マンションの相続税評価については令和5年度税制改正大綱において具体的な手当がされることが期待されていたものの、大綱冒頭の「基本的考え方等」において、次のとおりの記載がされるに留まっていた。
《速報解説》 令和4年分路線価を国税庁が公表~コロナ禍の影響緩み、全国平均路線価は0.5%の上昇~
国税庁は7月1日、相続税及び贈与税の算定基準となる令和4年分の路線価(令和4年1月1日時点)を公表した。
《速報解説》 会計士協会、「不動産をめぐる課税上の論点整理」を公表~判例分析を踏まえ総則6項適用の射程について言及~
日本公認会計士協会が、令和4年5月19日に「不動産をめぐる課税上の論点整理」(以下「論点整理」という)を公表した(ホームページ掲載日は令和4年5月27日)。
これは不動産の多角的な課税の局面において、現行税制の問題点は何かを会計士の視点から検討している。様々な検討事項のうち本稿では、令和4年4月19日の最高裁判決により話題となっている総則6項に焦点を当てて検討する。
《速報解説》 マンション評価をめぐる評価通達6項適用是非が争われた最高裁判決、上告棄却で納税者側敗訴確定
成24年に発生した相続の相続人(原告)が、相続により取得したマンション2棟(甲不動産(東京都杉並区)・乙不動産(神奈川県川崎市))の価額を財産評価基本通達の定める方法(路線価)によって評価し相続税の申告をしたところ、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とした財産評価基本通達第6項の適用により課税当局から更正処分を受けたため、その取消しを求めていた裁判で、4月19日に最高裁(第三小法廷)は上告を棄却、原告側の敗訴が確定した。
《速報解説》 国税庁、令和3年分の路線価を公表~コロナ禍を背景に全国平均路線価は6年ぶりに下落~
7月1日付で国税庁は相続税や贈与税の算定基準となる令和3年分の路線価を公表した。
《速報解説》 電話加入権の評価方法を見直す改正評価通達が公表される~令和3年1月1日以後の相続等から適用~
既報のとおり国税庁が4月20日付けでパブリックコメントに付していた財産評価基本通達の改正案が、6月22日に確定、公表された(パブコメからの変更点なし)。
《速報解説》 国税庁、令和2年10~12月までの路線価等の補正対象地域及び地価変動補正率を公表~1月下旬公表時から対象地域の追加・除外も~
国税庁はコロナ禍を受けた地価下落により、地価変動補正率による路線価の補正が必要な地域として、既報のとおり本年1月26日に、令和2年7~9月までの路線価等の補正を行う地域及びその地価変動補正率を公表していたが、4月23日付けで、それに続く「令和2年10~12月までの路線価等の補正を行う地域及びその地価変動補正率」を明らかにした。
《速報解説》 「都市計画道路予定地」及び「電話加入権」に係る財産評価基本通達の改正案がパブコメに付される~電話加入権の「国税局長の定める標準価額による評価」は廃止へ~
国税庁は4月20日(火)付けで「「財産評価基本通達」の一部改正(案)」を公示しパブリックコメントを開始した(意見募集は「2021年5月20日」まで)。
《速報解説》 コロナ禍による地価下落により令和2年10~12月分の路線価補正予定地域(大阪・名古屋)が明らかに~大阪府(3地域)では7~9月分についても地価変動補正の対象に~
既報のとおり国税庁はコロナ禍を受けた地価下落により路線価の補正が必要な「路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落の)可能性がある地域」を調査、令和2年1月から6月までの期間については補正を見送り、令和2年7月から9月までの期間の対応については、令和3年1月下旬に公表することが告知されていた。