資産の海外移転をめぐる
シンガポール最新事情
【第2回】
─オフショア口座による資産移転の動向─
Advance Business Support Pte. Ltd. 代表
大曽根 貴子
■国外財産調書の提出制度の創設
2013年より、国外財産調書の提出制度が創設された。
国外財産調書の提出制度とは、株や預金、不動産など5,000万円相当を超える資産を国外に保有している個人(日本の居住者)に対して、所轄の税務署に調書(財産目録)の提出を義務付けるものである。
2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、翌年の確定申告時に提出することとなった。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。