資産の海外移転をめぐる
シンガポール最新事情
【第2回】
─オフショア口座による資産移転の動向─
Advance Business Support Pte. Ltd. 代表
大曽根 貴子
■国外財産調書の提出制度の創設
2013年より、国外財産調書の提出制度が創設された。
国外財産調書の提出制度とは、株や預金、不動産など5,000万円相当を超える資産を国外に保有している個人(日本の居住者)に対して、所轄の税務署に調書(財産目録)の提出を義務付けるものである。
2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、翌年の確定申告時に提出することとなった。
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