私が出会った[相続]のお話
【第7回】
「遺産分割協議でまず優先すべきは、〇〇〇への相続」
~当家にとって本当に大切なことを見極める『公平な仲介役』に~
財務コンサルタント
木山 順三
相続手続。それは、理想を言えば相続財産の遺産分割が、相続人各自の納得の上で、円満に、スムーズに処理されることです。
しかしながら現実には、程度の差はあるものの、なかなかうまくいかないケースが数多くみられます。そして場合によっては「争族」、すなわち訴訟まで進んでしまうこともあるのです。
ここまでくると、何のために故人が苦労して財産を残したのか、つくづくむなしい思いをさせられることもあります。
そこで今回は、税理士として、どのようにして分割協議や遺言書作成のアドバイスを行うことが、クライアントのためになるかをお話してみたいと思います。
もとより相続事案は種々雑多で一律的でなく、その折々の事案に多面的に対応する必要があります。ですから、1つのヒントとして以下の事例等をご覧ください。
〔長い付き合いだからこそ、できるアドバイスがある?〕
ある時、家庭裁判所から「遺言信託」に関する講演依頼がありました。
聞き手は、家裁に勤務し、主に遺産分割協議の調停を行う調査官や書記官の人たちです。
なぜ私にお声掛りがあったのかと問い合わせますと、彼らの日常勤務において信託銀行が絡む相続事案には問題が少なく、その理由や円満な解決に導く秘訣をレクチャーしてもらいたいとのことです。
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