「企業結合に関する会計基準」等の
改正点と実務対応
【第4回】
「共通支配下の取引の会計処理②」
~子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の会計処理~
有限責任監査法人トーマツ
公認会計士 布施 伸章
(注)本連載記事において、文中、意見に関する部分は筆者の私見である。
1 はじめに
今回は、平成25年改正連結会計基準のうち、子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の会計処理について解説する。
解説に当たっては、以下の設例をもとに、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
●X1年3月期・・・期末に子会社株式を取得(100%)
●X2年3月期・・・子会社株式の持分比率を維持(100%)
●X3年3月期・・・期首に子会社株式を一部売却(100%→60%)
なお、以下の文中、「改正前(後)仕訳○」は、設例中の「改正前(後)会計基準」欄の仕訳No.を示している。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。