「企業結合に関する会計基準」等の
改正点と実務対応
【第5回】
「共通支配下の取引の会計処理③」
~子会社株式を売却した場合(売却後は支配関係が解消)の連結財務諸表上の会計処理~
有限責任監査法人トーマツ
公認会計士 布施 伸章
(注)本連載記事において、文中、意見に関する部分は筆者の私見である。
1 はじめに
今回は、平成25年改正連結会計基準のうち、子会社株式を一部売却し、売却後は支配関係が解消された場合、すなわち、売却後の投資先の株式(残存株式)が関連会社株式又はその他有価証券となった場合の連結財務諸表上の会計処理について解説する。
今回改正された組織再編に関する会計基準では、子会社株式の売却により、残存株式が関連会社株式又はその他有価証券に分類が変更された場合の会計処理については特に改正されていない。ただし、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の会計処理が改正されたことに伴い、のれんの未償却残高の取崩し方法等の論点がある。
解説に当たっては、【第4回】の設例を前提に、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
【第4回における設例】
●X1年3月期・・・期末に子会社株式を取得(100%)
●X2年3月期・・・子会社株式の持分比率を維持(100%)
●X3年3月期・・・期首に子会社株式を一部売却(100%→60%)
【今回の設例】
●X4年3月期・・・期首に子会社株式を一部売却し関連会社株式へ(60%→40%)
なお、以下の文中、「改正前(後)仕訳○」は、設例中の「改正前(後)会計基準」欄の仕訳No.を示している。
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