「企業結合に関する会計基準」等の
改正点と実務対応
【第6回】
(最終回)
「共通支配下の取引の会計処理④」
~子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の
連結財務諸表上の税効果の会計処理~
有限責任監査法人トーマツ
公認会計士 布施 伸章
(注)本連載記事において、文中、意見に関する部分は筆者の私見である。
1 はじめに
今回は、平成25年改正会計基準のうち、子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の税効果の会計処理について解説する。
改正前連結会計基準では、子会社株式を追加取得した場合や一部売却した場合のほか、子会社の時価発行増資等の場合には損益を計上する取引としていたが、改正後連結会計基準では、親会社の持分変動による差額は、資本剰余金に計上することとされた。
この結果、連結上の税効果の取扱いは、子会社株式を追加取得した場合や子会社の時価発行増資等の場合も影響を受けるが、本解説では子会社株式を一部売却した場合のみを取り上げることにする。
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