「平成24年版
中小企業の会計に関する指針」の
主な改正点と留意点
【第3回】
「各論における改正事項
『固定資産・引当金』」
税理士 永橋 利志
1 固定資産の減価償却
「平成24年版 中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」)では、「有形固定資産の減価償却の方法は、定率法、定額法その他の方法に従い、耐用年数にわたり毎期継続して適用し、みだりに変更してはならない。」(中小会計指針34項)としている。
各企業が減価償却方法や使用期間を任意に定め、随時変更することが可能となると、一企業の事業年度間や同業他社間での比較可能性が損なわれ、債権者等の利害関係者や特に中小企業においては経営者にとって有用な会計情報を得ることができない可能性がある。
これまでのわが国の減価償却に関する考え方は、毎期の規則償却を原則として、規則償却以外の償却が規定されているものに、のれん(営業権)や繰延資産がある。ただし、のれんや繰延資産について、規則償却以外の償却を認める場合、「毎期均等額以上」の償却を求めているのであり、このような処理を求めることは、保守主義の原則の観点から容認されると考えられていた。
中小企業が実際に減価償却を行う場合の注意点を「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(以下「チェックリスト」という)のチェック項目No.22では、「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか。」として、規則的に減価償却が行われていたかを確認する項目が設けられている。
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