改正『税理士法』の検証と今後への期待
【第2回】
「税理士業務に関する改正事項・
税理士の信頼性確保に関する改正事項」
弁護士 木村 浩之
2 税理士業務に関する改正
(1) 補助税理士制度の見直し~補助税理士から所属税理士へ~
税理士制度については、平成13年にも大幅な改正がなされ、税理士法人制度、補助税理士制度、補佐人制度、書面添付制度の創設など、いくつかの重要な新制度の導入がなされている。
このうち補助税理士制度については、従前、税理士の業務を行うためには、自ら開業する必要があったものが、他の税理士又は税理士法人の補助者として常時従事する場合には、「補助税理士」として業務を行うことができるとされたものである。
ただし、補助税理士については、その従事する税理士等が受任した案件について業務を行うことができるものの、自己が直接受任して業務を行うことはできないとされていた。
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