マイナンバー制度と
税務手続
【第6回】
(最終回)
「 委 託 」
税理士 坂本 真一郎
最終回となる今回は、「委託」について見ていきたい。
番号法では、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部について委託することができる規定が設けられており、当該委託を行った場合には、委託者は委託先に対する監督責任を負うこととなる。
また、委託を受けた者は委託者の許諾を受けた場合に限り、当該委託業務を再委託することができる。
1 委託先の監督
(1) 委託先における安全管理措置
個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託をする者(以下「委託者」という)は、委託した個人番号関係事務又は個人番号利用事務で取り扱う特定個人情報の安全管理措置が適切に講じられるよう「委託を受けた者」に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
このため、委託者は、「委託を受けた者」において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
なお、「委託を受けた者」を適切に監督するために必要な措置を講じず、又は、必要かつ十分な監督義務を果たすための具体的な対応をとらなかった結果、特定個人情報の漏えい等が発生した場合、番号法違反と判断される可能性がある。
(2) 必要かつ適切な監督
「必要かつ適切な監督」には、
① 委託先の適切な選定
② 安全管理措置に関する委託契約の締結
③ 委託先における特定個人情報の取扱状況の把握
が含まれる。
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