公開日: 2015/10/01 (掲載号:No.138)
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〈直前対策〉税理士事務所に必要なマイナンバー制度への対応と“おさえておきたい”ポイント 【第1回】「税理士事務所として準備すること」

筆者: 鈴木 涼介

〈直前対策〉

税理士事務所に必要な

マイナンバー制度への対応と

“おさえておきたい”ポイント

【第1回】

「税理士事務所として準備すること」

 

税理士
特定個人情報保護委員会事務局
総務課上席政策調査員
鈴木 涼介

 

はじめに

いよいよ、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートするが、このマイナンバー制度への対応については、「何をすれば良いのか分からない」、「不要な個人番号を保有していたら即番号法違反になる」、「情報漏えいを起こしたら即罰則が適用される」などといった不安や誤解が多い。

そこで、本連載では、「何をすれば良いのか分からない」等といった不安を解消させるために、税理士事務所としてどのような準備をすればよいのか、そして、「不要な個人番号を保有していたら即番号法違反になる」とか「情報漏えいを起こしたら即罰則が適用される」等といった誤解を解消させるために、実務上どのように対応すればよいのかについて、2回に分けて解説することとする。

まず、第1回目の本稿では、税理士事務所としてどのような準備をすればよいのかについて解説する(※)。なお、本稿は、筆者の個人的見解に基づくものであり、特定個人情報保護委員会などの公式見解ではない点にご留意いただきたい。

(※) 法人番号は、自由に利活用され公表されることが前提であり、特段対応は必要ないため、本稿においては個人番号の取扱いを前提とする。

 

1 安全管理措置とその目的

税理士事務所は、顧問先企業や納税者(以下「顧問先企業等」という)、事務所の従業員に係る個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という)を大量に保有することになる。

特定個人情報等については、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない(番号法12、33、34、個情法20、21)。

したがって、税理士事務所の事前準備作業としては、特定個人情報等を取り扱う前までに、安全管理措置を講ずることがあげられる。

ここで最も多い誤解が、「最低限、何をやればよいのか」といった視点で安全管理措置を捉えてしまうことである。

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税理士事務所に必要な

マイナンバー制度への対応と

“おさえておきたい”ポイント

【第1回】

「税理士事務所として準備すること」

 

税理士
特定個人情報保護委員会事務局
総務課上席政策調査員
鈴木 涼介

 

はじめに

いよいよ、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートするが、このマイナンバー制度への対応については、「何をすれば良いのか分からない」、「不要な個人番号を保有していたら即番号法違反になる」、「情報漏えいを起こしたら即罰則が適用される」などといった不安や誤解が多い。

そこで、本連載では、「何をすれば良いのか分からない」等といった不安を解消させるために、税理士事務所としてどのような準備をすればよいのか、そして、「不要な個人番号を保有していたら即番号法違反になる」とか「情報漏えいを起こしたら即罰則が適用される」等といった誤解を解消させるために、実務上どのように対応すればよいのかについて、2回に分けて解説することとする。

まず、第1回目の本稿では、税理士事務所としてどのような準備をすればよいのかについて解説する(※)。なお、本稿は、筆者の個人的見解に基づくものであり、特定個人情報保護委員会などの公式見解ではない点にご留意いただきたい。

(※) 法人番号は、自由に利活用され公表されることが前提であり、特段対応は必要ないため、本稿においては個人番号の取扱いを前提とする。

 

1 安全管理措置とその目的

税理士事務所は、顧問先企業や納税者(以下「顧問先企業等」という)、事務所の従業員に係る個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という)を大量に保有することになる。

特定個人情報等については、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない(番号法12、33、34、個情法20、21)。

したがって、税理士事務所の事前準備作業としては、特定個人情報等を取り扱う前までに、安全管理措置を講ずることがあげられる。

ここで最も多い誤解が、「最低限、何をやればよいのか」といった視点で安全管理措置を捉えてしまうことである。

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連載目次

「〈直前対策〉税理士事務所に必要なマイナンバー制度への対応と“おさえておきたい”ポイント」(全2回)

筆者紹介

鈴木 涼介

(すずき・りょうすけ)

税理士
元個人情報保護委員会事務局総務課上席政策調査員
日本税法学会会員

平成16年 税理法人右山事務所 入所
平成18年 税理士登録
平成20年 税理士法人右山事務所 役員(社員税理士)就任
平成22年 日税研究賞受賞(日本税理士会連合会・公益財団法人日本税務研究センター共催)
平成26年 鈴木涼介税理士事務所 開設
同年 個人情報保護委員会事務局総務課上席政策調査員(平成29年3月に任期満了により退任)

【著書・論文】
・「Q&A 士業のための改正個人情報保護法とマイナンバー法の対応と接点」(共著・株式会社清文社)
・「事業者・税理士の疑問を解決!Q&Aマイナンバーの本人確認」(共著・株式会社清文社)
・「キーポイントで理解する!税理士のマイナンバー実務」(株式会社清文社)
・「中小企業とマイナンバーQ&A」(株式会社清文社)
・「和解をめぐる法務と税務の接点」(共著・一般財団法人大蔵財務協会)
・「事例にみる税務上の形式基準の判断」(共著・新日本法規出版株式会社)
・「新税理士実務質疑応答集(法人税務編・個人税務編)」(共著・株式会社 ぎょうせい)
・「租税行政におけるQ&Aの法的性格とその存在意義」(日税研究賞「入選論文集」33号、公益財団法人日本税務研究センター)
・「小規模宅地等の特例の厳格化とその課題―同居親族通達の存置がもたらす不合理な解釈-」(「税研」163号、公益財団法人日本税務研究センター)
ほか多数。

   

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