〈直前対策〉
税理士事務所に必要な
マイナンバー制度への対応と
“おさえておきたい”ポイント
【第1回】
「税理士事務所として準備すること」
税理士
特定個人情報保護委員会事務局
総務課上席政策調査員
鈴木 涼介
◆はじめに◆
いよいよ、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートするが、このマイナンバー制度への対応については、「何をすれば良いのか分からない」、「不要な個人番号を保有していたら即番号法違反になる」、「情報漏えいを起こしたら即罰則が適用される」などといった不安や誤解が多い。
そこで、本連載では、「何をすれば良いのか分からない」等といった不安を解消させるために、税理士事務所としてどのような準備をすればよいのか、そして、「不要な個人番号を保有していたら即番号法違反になる」とか「情報漏えいを起こしたら即罰則が適用される」等といった誤解を解消させるために、実務上どのように対応すればよいのかについて、2回に分けて解説することとする。
まず、第1回目の本稿では、税理士事務所としてどのような準備をすればよいのかについて解説する(※)。なお、本稿は、筆者の個人的見解に基づくものであり、特定個人情報保護委員会などの公式見解ではない点にご留意いただきたい。
(※) 法人番号は、自由に利活用され公表されることが前提であり、特段対応は必要ないため、本稿においては個人番号の取扱いを前提とする。
1 安全管理措置とその目的
税理士事務所は、顧問先企業や納税者(以下「顧問先企業等」という)、事務所の従業員に係る個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という)を大量に保有することになる。
特定個人情報等については、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない(番号法12、33、34、個情法20、21)。
したがって、税理士事務所の事前準備作業としては、特定個人情報等を取り扱う前までに、安全管理措置を講ずることがあげられる。
ここで最も多い誤解が、「最低限、何をやればよいのか」といった視点で安全管理措置を捉えてしまうことである。
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