〈直前対策〉
税理士事務所に必要な
マイナンバー制度への対応と
“おさえておきたい”ポイント
【第2回】
「誤解の多い論点と実務上の正しい対応」
税理士
特定個人情報保護委員会事務局
総務課上席政策調査員
鈴木 涼介
本連載では、いよいよスタートするマイナンバー制度に対し、「何をすれば良いのか分からない」等といった不安を解消させるため、税理士事務所としてどのような準備をすればよいのか、そして、「不要な個人番号を保有していたら即番号法違反になる」とか「情報漏えいを起こしたら即罰則が適用される」等といった誤解を解消させるために、実務上どのように対応すればよいのかについて解説している。
第2回目の本稿では、誤解の多い論点について、実務上の正しい対応を解説する。なお、本稿は、筆者の個人的見解に基づくものであり、特定個人情報保護委員会などの公式見解ではない点にご留意いただきたい。
1 廃棄のタイミング
個人番号は、個人番号関係事務などの事務を処理する必要がなくなった場合で、法令により定められている保存期間を経過した場合には、できるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。
ここで問題となるのは、廃棄のタイミングである。
法令により定められている保存期間を経過した後に、個人番号を保管していると「直ちに違法」になるという誤解が多い。
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