「民間設備投資活性化等のための
税制改正大綱」を読む
【第2回】
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 阿部 泰久
(前回はこちら)
〈本連載の構成〉
1 はじめに
2 「生産性向上設備投資促進税制」の創設
(1) 先端設備
(2) 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
(3) 中小企業等投資促進税制の延長・拡充
(4) 償却資産課税の減免については改めて検討
3 研究開発税制の延長・拡充
4 所得拡大促進税制の視直し
5 既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設
6 固定資産税の見直し (以上、前回)
7 産業競争力強化法と税制措置 (以下、本稿)
(1) 産業競争力強化法の概要
(2) 「事業再編促進税制」の創設
(3) 「ベンチャー投資促進税制」の創設
(4) 登録免許税の軽減
8 復興特別法人税の廃止と法人実効税率引下げへの道筋
(1) 復興特別法人税の廃止
(2) 法人実効税率引下げに向けた検討
「民間投資活性化等のための税制改正大網(自由民主党・公明党)」
7 産業競争力強化法と税制措置
日本再興戦略の確実な実行を図るために、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、開会中の臨時国会において、「産業競争力強化法」の制定が予定されている。
(1) 産業競争力強化法の概要
産業競争力強化法は、日本再興戦略の実行を図る「緊急構造改革期間(平成30年度までの5年間)」において、以下の様々な施策を実現するための特例措置を整備するものである。
〈施策①〉
日本再興戦略に盛り込まれた諸施策について、5年間で集中的に実施すべく、政府において「産業競争力の強化に関する実行計画」を策定し、実施期限、担当大臣を決定し、確実に実施すべき当面3年間の計画を毎年見直していく(第6条)。担当大臣は、実行計画に盛られた重点施策が期限までに実施できないおそれがあるときは、期限を遵守するために必要な措置を講ずるものとされる(第7条)。
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