税務判例を読むための税法の学び方【21】
〔第5章〕法令用語
(その7)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
6 「係る」「関する」「関係する」
(① 係る) ※前回参照
② 関する
次に、「関する」であるが、これは、この法令用語の前後で結び付けられる2つの事柄の密接度が「係る」よりも緩く、ある事柄を中心にそれと密接な関係を有する周辺のものも包含する表現である。
その意味は、大体「ついての」とほぼ同じで、ある事柄そのものを中心とし、その関係が直接的でない事柄や、漠然とした関係である事柄を含んでいる。
したがって「関する」は、「係る」のように関係代名詞的に用いられることはない。
例えば、国税通則法第4条には
この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
とある。
この「国税に関する法律」には、所得税法、法人税法等の税法のみならず、国税犯則取締法や「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律」などの税法の周辺の法律をも含まれる。
このように「関する」は、周辺事項を含む表現であるため、その周辺事項としてどこまでが含まれるのかという点が問題となる。
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