復興特別法人税の廃止に伴う
税効果会計適用上の留意点
仰星監査法人
公認会計士 石川 理一
はじめに
平成26年3月31日、所得税法等の一部を改正する法律(以下、改正法)が公布された。この中で、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」いわゆる復興財源確保法についても一部改正され、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
本稿では、復興特別法人税の廃止により、税効果会計適用上どのような対応が必要となるかについて解説する。
文中、意見に関する部分は筆者の私見であり、筆者が所属する法人の見解ではないことを申し添える。
1 復興特別法人税廃止による法定実効税率への影響
法定実効税率は、事業税(地方法人特別税を含む。以下同じ)の損金算入の影響を考慮して以下のように算定される。
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