税効果会計における
「繰延税金資産の回収可能性」の
基礎解説
【第3回】
「会社分類とは(前編)」
-分類1・2・3-
仰星監査法人
公認会計士 竹本 泰明
1 はじめに
前回は、「将来の一時差異等の解消スケジュールに基づき繰延税金資産の回収可能性を判断する」ことについて説明した。
これにより、将来、どのように一時差異等が解消されていくかをスケジューリングすることで、将来における税額の減額効果が明らかになる。ただしここで、繰延税金資産の回収可能性を評価できるようになるが、「将来の何年間にわたってスケジューリングをすればいいのか?」といった疑問が残った。
そこで今回は、この疑問を解決するための会社分類と、その分類ごとの繰延税金資産の回収可能性の判断指針について説明する。
2 会社の分類に応じた繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い(分類1~3)
(1) 会社の分類方法
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)では、過去の納税状況や将来の業績予測等をもとに要件を設けて会社を分類し、分類結果に応じて繰延税金資産の回収可能性の判断指針を示している。
基本的には、会社を1~5の5種類に分類し、繰延税金資産の回収可能性を判断する。
今回は、分類1~3について、分類の概要と回収可能性の判断の指針をみていこう。
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