※この記事は会員以外の方もご覧いただけます。
《速報解説》
令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の延長期限は
一部地域を除き、令和6年7月31日
Profession Journal編集部
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
既報のとおり、国税庁は、令和6年能登半島地震の発生を受け、石川県及び富山県に納税地のある個人・法人を対象とした令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長する措置を公表していた。
具体的な延長期限については被災者の状況に十分配慮しつつ検討するとしていたところ、本日付の官報(令和6年6月14日(本紙第1243号))にて次に掲げる地域(指定地域のうち石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域)に納税地がある個人・法人については、令和6年7月31日を期限とする旨が告示された。
ただし、令和6年能登半島地震の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、引き続き期限延長措置を受けることは可能とされ、また、申告は可能であっても、令和6年能登半島地震により財産に相当な損失を受けた場合や、国税を一時に納付することが困難な場合、所轄税務署長に申請することにより、原則として1年以内の範囲で、納税の猶予を受けることができるとされている。
なお、上記のとおり今回対象とならなかった地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町)に納税地がある個人・法人の申告・納付等の延長期限は、今後、被災者の状況にも十分配慮して検討するとしている。
〔編集部追記:2024/6/14〕
本稿公表後、地方税については総務省より下記の情報が公表されているため、留意されたい。
「令和6年(2024年)能登半島地震による被災納税者に対する期限の延長について(通知)(令和6年6月14日)」
(了)