《速報解説》
改正マイナンバー法が公布
~預貯金口座へのマイナンバー付番は平成30年からを予定~
仰星監査法人
公認会計士 岡田 健司
去る平成27年9月3日、改正個人情報保護法とともに、改正マイナンバー法が衆院本会議を通過し成立、平成27年9月9日に平成27年法律第65号として公布された(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律)。当該改正と併せて、関連する国税通則法及び地方税法等も改正されることとなった。
改正個人情報保護法は、いわゆる機微情報の規定の整備、匿名加工情報と本人の同意を得ない第三者提供(オプトアウト)の規定の整備等など、重要な内容を含む改正である。とりわけ、個人情報取扱事業者の定義の見直しについては、民間の中小企業に極めて影響が大きいと考えられる。
改正個人情報保護法の解説については別の機会に譲ることとし、ここでは、主に預金口座へのマイナンバーの付番を主たる改正内容とする改正マイナンバー法の概要について解説する。
(1) マイナンバー法の改正について
改正マイナンバー法における改正内容は主に以下の4点である。
① 預貯金口座へのマイナンバーの付番
② 医療分野への利用範囲の拡充
③ 地方公共団体からの要望を踏まえた利用範囲の拡充
④ 改正個人情報保護法との足並みをそろえるための所要の調整
以下、それぞれについて、国民の生活、民間の事業者への実務への影響という点から、解説する。
なお、いわゆるマイナンバー法について、個人情報保護法など他の法律から参照する場合、これまでは「番号法」と称していたが、「番号利用法」と称することと改正されている(改正個人情報保護法第51条)。
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