《速報解説》
消費税率引上げ延期に係る税制関連法が
11月28日付け官報号外第261号にて公布、同日施行
~10%引上げ及び軽減税率導入は平成31年10月1日へ
Profession Journal編集部
消費税率10%引上げの2年半延期を定めた税制関連法案が11月18日の参議院本会議での可決、今国会での成立を受け、11月28日付け官報号外第261号にて公布、同日施行された。
これにより、消費税率の10%引上げ及び軽減税率は平成31年(2019年)10月1日からスタートすることが法律上も確定し、税率引上げを前提として講じられていた各特例措置等についても、後述する大規模事業者向けの計算特例措置以外は、すべて2年半の延期(又は延長)となる。
今回施行されたのは、国税に関する「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(以下、国税関係改正法)と、地方税に関する「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(以下、地方税関係改正法)の2法及び関連する政省令であり、改正内容については8月に与党が公表し同月閣議決定された「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(以下「税制上の措置」)に準じたものとなっている。
「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」については下記を参照されたい。
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