《速報解説》
生産性向上特別措置法、施行日は平成30年6月6日に
~中小企業向け固定資産税の減免措置、コネクテッド・インダストリーズ税制がスタート~
Profession Journal編集部
平成30年度税制改正で創設された設備投資減税に係る施策のうち、①中小企業が一定の設備投資を行った際に固定資産税が3年間減免(課税標準⇒0~1/2)される特例措置(地法附15条47項)、及び、②IoT等の革新的情報産業活用設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除(措法42条の12の6)、いわゆるコネクテッド・インダストリーズ税制の適用に必要な認定制度等を定めた「生産性向上特別措置法」は今国会で成立し5月23日に公布されていたが、このほど施行期日を定める政令の公布(平成30年6月5日官報第7277号)により、施行期日が平成30年6月6日で確定、同日より両制度の適用が開始されることとなった。
平成30年6月5日付の官報では、次の関連する法令告示もあわせて公布されている。
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