最新!《助成金》情報
【第9回】
「雇用関連助成金の活用(その9)
《建設労働者確保育成助成金(前編)》」
特定社会保険労務士 五十嵐 芳樹
建設労働者確保育成助成金の目的
この助成金は、建設労働者の雇用改善や技能向上を行う中小建設事業主を助成することで、中小建設企業における若年労働者の確保育成と技能伝承を図りながら建設労働者の雇用を安定させることが目的であり、次の12種類のコースがある。
※本稿では[Ⅰ]~[Ⅴ]について解説を行い、[Ⅵ]~[Ⅻ]については次回《後編》で解説を行う。
[Ⅰ] 認定訓練コース(経費助成)
[Ⅱ] 認定訓練コース(賃金助成)
[Ⅲ] 技能実習コース(経費助成)
[Ⅳ] 技能実習コース(賃金助成)
[Ⅴ] 雇用管理制度コース(整備助成)
[Ⅵ] 若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
[Ⅶ] 若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)
[Ⅷ] 建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)
[Ⅸ] 建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)
[Ⅹ] 新分野教育訓練コース(経費助成)
[Ⅺ] 新分野教育訓練コース(賃金助成)
[Ⅻ] 作業員宿舎等設置コース(経費助成)
建設労働者確保育成助成金の対象となる
中小建設事業主・中小建設事業主団体
【対象となる中小建設事業主】
この助成金の対象となる中小建設事業主とは、資本金3億円以下または常用労働者数300人以下で建設労働者を雇用して建設業を行う事業主をいう。また、コースごとに対象となる事業主や事業所が異なるため、事前に確認する必要がある。
中小建設事業主の受給要件の解説に使用する用語についてはこちらをクリック
- 「Aの中小建設事業主」
雇用保険料率が1,000分の16.5の中小建設事業主 - 「Aの事業所」
1つの雇用保険適用事業所として認められる雇用保険料率が1,000分の16.5の事業所
- 「Bの中小建設事業主」
雇用保険料率が1,000分の13.5又は15.5で建設業の許可を有する中小建設事業主 - 「Bの事業所」
1つの雇用保険適用事業所として認められる雇用保険料率が1,000分の13.5又は15.5の事業所
【対象となる中小建設事業主団体】
この助成金の対象となる中小建設事業主団体とは、構成員の3分の2以上が中小建設事業主である建設事業主団体をいう。
[Ⅰ] 認定訓練コース(経費助成)
[Ⅱ] 認定訓練コース(賃金助成)
1 対象事業主
この助成金は、認定訓練を実施する事業主を助成することで、建設労働者の技能を向上させ雇用の安定を図ることを目的とする。
対象となるのは、経費助成では中小建設事業主又は中小建設事業主団体となり、賃金助成では中小建設事業主となる。
対象となる中小建設業事業主・中小建設業事業主団体の詳細についてはこちらをクリック
◆中小建設事業主の場合
→雇用保険の適用事業主であること
◆中小建設事業主団体の場合
→次のすべての要件を満たすこと
- 構成員の50%以上を建設事業主が占めていること
- 構成員である建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること(職業訓練法人については比率を問わない)
- 構成員である建設事業主の50%以上の者が雇用保険に加入していること
2 実施する訓練の要件
この助成金の対象となる訓練とは、職業能力開発促進法により都道府県知事から認定を受けた広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けている認定職業訓練を行うことであり、賃金助成を受けるにはさらに有給で認定職業訓練を受講させることである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。