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《速報解説》 「財務諸表監査における法令の検討」(公開草案)等が公表される~倫理規則等改正案との整合性を図り「違法行為への対応」を織り込む~

《速報解説》 「財務諸表監査における法令の検討」(公開草案)等が公表される ~倫理規則等改正案との整合性を図り「違法行為への対応」を織り込む~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年10月6日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の改正について(公開草案)及び当該改正に関連する品質管理基準委員会報告書等の改正について(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)において、会計士が違法行為を発見した場合の対応に係る規定が策定され、当該規定と整合性を図るため、国際監査・保証基準審議会(IAASB)においても国際監査基準(ISA)250「財務諸表監査における法令及び規則の検討」が改訂されたことを受けたものである。 違法行為を発見した場合の対応に関する日本公認会計士協会の倫理規則の改正等については、別稿を参照されたい。 意見募集期間は平成29年11月6日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の主な改正内容 1 範囲及び定義 監査人は、企業の違法行為について、法令や職業倫理に関する規定による追加の責任を有することがあること、「違法行為への対応に関する指針」(公開草案)の主な要求事項について規定している(9項)。 「違法行為」には、委託先業者等の企業の指示の下で働く者によって行われる違法行為も含まれることを明示している(11項)。 2 違法行為の例示 「違法行為への対応に関する指針」(公開草案)に基づいて、次の法令の例を追加している(A6項)。 違法行為には、企業の事業活動に関連する個人の違法行為が含まれる(A9項)。 例えば、重要な管理職が、個人の立場で、企業の仕入先から賄賂を受領し、見返りに企業への業務提供や契約締結のために当該仕入先を選定することを確約する場合がある(A9項)。 3 適切な規制当局への違法行為の報告 適切な規制当局への違法行為の報告について、要求事項に追加(28項)するとともに、適用指針において、適切な規制当局への報告が求められている又はそれが適切な場合について、以下に分けて説明している(A27項からA32項)。 4 その他 例えば、次の改正が提案されている。   Ⅲ 適用時期等 平成31年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 なお、日本公認会計士協会の倫理規則の改正等における違法行為への対応は、平成31年4月1日から適用することが提案されている。 (了)

#No. 238(掲載号)
#阿部 光成
2017/10/11

《速報解説》 会計士協会、国際会計士連盟の動向受け「違法行為への対応に関する指針」(公開草案)等を公表~組織内会計士に対する規定は別途検討を予定~

《速報解説》 会計士協会、国際会計士連盟の動向受け 「違法行為への対応に関する指針」(公開草案)等を公表 ~組織内会計士に対する規定は別途検討を予定~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年10月6日、日本公認会計士協会は次のものを公表し、意見募集を行っている。 これは、2015年4月及び2016年7月に国際会計士連盟(International Federation of Accountants:IFAC)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、非保証業務に関する独立性及び違法行為への対応に関して改正されたことを受けたものである。 IESBAの倫理規程は、監査法人に所属する公認会計士だけでなく、企業等所属の公認会計士(いわゆる組織内会計士)を含めてすべての職業会計士に適用されるが、上記の公開草案は、会計事務所等所属の会員に対する規定だけを対象としており、企業等所属の会員(いわゆる組織内会計士)に対する規定については、別途検討を行う予定とのことであるので、今後の動向にも注意が必要である。 「公開草案の概要」の説明において、フローチャートが示されているので、理解に資するものと思われる。 意見募集期間は平成29年11月6日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 「倫理規則」の主な改正案 現行の「倫理規則」の「倫理規則の趣旨及び精神」では、「社会の期待に応え得るよう」との表現を用いているが、これを「社会の期待に応え、公共の利益に資することができるよう」とする改正が提案されている。 ここでは、「公共の利益」の用語がポイントと解される。 2 「違法行為への対応に関する指針」の新設 3 「独立性に関する指針」の主な改正案 4 「職業倫理に関する解釈指針」の主な改正案 次のものが新設されている。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 238(掲載号)
#阿部 光成
2017/10/10

《速報解説》 金融庁、「仮想通貨」に関する情報を集約したページを掲載~改正資金決済法による「仮想通貨交換業者登録一覧」も~

《速報解説》 金融庁、「仮想通貨」に関する情報を集約したページを掲載 ~改正資金決済法による「仮想通貨交換業者登録一覧」も~   Profession Journal 編集部   平成29年9月29日、金融庁は仮想通貨の個人利用者、仮想通貨関連事業者に向けて、仮想通貨の取引所として11社の登録を公表するとともに、仮想通貨の情報を集約したページを掲載した。 改正資金決済法の施行により仮想通貨に関する新しい制度が平成29年4月1日から開始され、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行う場合、仮想通貨交換業の登録が必要となっている。 9月29日の時点でビットフライヤー、ビットバンク等を含む全11社が仮想通貨交換登録業者として公表された。 金融庁は、他にも登録に向けて19社を継続審査中(10月4日現在)としており、今後も登録業者は増える見込みだ。 また、今回、金融庁で掲載された情報は上記の制度を受けたものとした上で、「個人利用者」と「仮想通貨に関連する事業者」に対象が分けられ、それぞれ次のような情報を掲載している。 事業者に対しては登録手続きの情報を提供する一方で、個人利用者に対しては仮想通貨の利用の際に起きるトラブルや相談の増加を受け、利用者への注意喚起や相談窓口の案内の情報が主要となっている。 注意喚起においては、仮想通貨取引の際には上記制度にて登録された事業者であることを「仮想通貨交換業者登録一覧」での確認を促すとともに、実際にあった今までの相談事例等を紹介しているので、実務家も確認のうえ、顧問先が仮想通貨取引を行う場合には十分注意されたい。 なお、仮想通貨に係る税の面に関しては、先般、国税庁のタックスアンサーにおいて、仮想通貨であるビットコインを使用することにより利益が生じた場合は、原則、雑所得として課税を行うとされ、課税関係が明らかにされている。 (了)

#No. 238(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2017/10/05

《速報解説》 会計士協会、「監査及びレビュー等の契約書の作成について」を公表~監査及び四半期レビュー業務、レビュー業務並びに合意された手続業務に関する契約書作成例を整理・統合~

《速報解説》 会計士協会、「監査及びレビュー等の契約書の作成について」を公表 ~監査及び四半期レビュー業務、レビュー業務並びに合意された手続業務に関する 契約書作成例を整理・統合~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年9月29日付で(ホームページ掲載日は10月3日)、日本公認会計士協会は、「監査及びレビュー等の契約書の作成について」(法規委員会研究報告第16号。以下「研究報告」という)を公表した。 これは、監査及び四半期レビュー業務、レビュー業務並びに合意された手続業務に関する契約書の作成例を整理・統合し、1つの研究報告として公表するものである。 これにより、「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(法規委員会研究報告第10号)及び「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」(法規委員会研究報告第14号)は廃止される。 整理・統合に際して、これらの研究報告の比較表が公表されているので、改正点を確認する際の参考となる。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 研究報告は目次を含めて163ページある。 多くの部分は従来の研究報告の内容を引き継いでいる。 1 対象 研究報告は次の業務を対象としている。 業務ごとに契約書の作成例が示されているので、実務にとって有用なものと考えられる。 2 十分な監査時間・期間の確保 受嘱者は、①見積時間数及び②実施時期等について委嘱者と協議する際には、高品質な監査を実施するために十分な監査時間・期間を確保することが重要である旨を説明し、委嘱者の理解を得ることに留意すると記載されている(14~15ページ)。 また、報酬は見積時間数を基礎として算出する旨、見積時間数に比べて執務時間数が超過した場合の報酬の取扱い、執務時間数が見積時間数を超過することとなった場合の会社への通知を、契約書作成例において例示している(15ページ)。 (了)

#No. 238(掲載号)
#阿部 光成
2017/10/05

プロフェッションジャーナル No.238が公開されました!~今週のお薦め記事~

2017年10月5日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.238を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2017/10/05

monthly TAX views -No.57-「選挙後に始まるか、公的年金等控除をめぐる議論」

monthly TAX views -No.57- 「選挙後に始まるか、公的年金等控除をめぐる議論」   中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員 森信 茂樹   安倍総理は突然の解散総選挙に踏み切った。今後の税制改正議論がどうなるかは選挙が終わってから判断するしかないが、このまま自公連立政権が続くということを前提として考えてみたい。 *  *  * 今回の安倍総理の発言に伴い、消費税増税分から財政再建にまわされる部分が2兆円前後減ることになる。そこで、それを埋める新たな財源探しが課題となると思われる。それは消費税が引き上げられる2019年度予算の話ではあるが、議論は年末にかけて始まる可能性がある。 参考になるのは、この9月、日経新聞等のインタビューに答える宮沢自民党税制調査会長の発言内容である。基礎控除の見直しに加えて、「手厚い優遇が問題視される年金への課税を巡っては『高額な年金をもらう人に今と同じ控除をする必要があるのか』と語り、『公的年金等控除』も課題に挙げた」として、年金課税の強化を課題の1つとしている。 *  *  * 公的年金等控除については、これまで政府税調、自民党税調でさんざん議論されてきたが、04年度改正で一部縮小されて以降、見直しは行われていない。その後わが国の高齢化が進み、公的年金等控除に伴う減収額も急速に拡大し、今や1.8兆円にも上る。 加えて問題なのは、高齢者間で不公平の問題が出てきたことだ。 第1に、年金受給者でありながら給与所得を得る者(いわば高所得年金受給者)は、公的年金等控除と給与所得控除の2つが適用可能な、二重控除となっている。もともとこの2つは同じ所得区分であったのが、消費税導入時に、「高齢者かわいそう論」により、年金所得は雑所得に分離され、事実上非課税となった。年金を受給しながら給与所得もある高齢者は、「かわいそうな高齢者」ではない。手直しには理由がある。 第2に、公的年金等控除の対象となる年金範囲の見直しだ。公的年金等控除は、公的年金(国民年金・厚生年金)だけでなく、企業年金にも適用されるが、企業年金をもらうのは「高所得年金受給者」とも考えられる。そこで、企業年金については控除の対象から外すことが考えられる。 *  *  * そもそもわが国の年金税制は、積立時は社会保険料控除で非課税、運用時も非課税、給付時は課税だが高水準の公的年金等控除の結果、大部分は非課税となっている。他の先進国では、積立時か給付時のどちらかに課税がなされており、わが国の世界に類を見ない甘い年金税制は見直すべき合理的な理由がある。 (了)

#No. 238(掲載号)
#森信 茂樹
2017/10/05

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第7回】

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第7回】   公認会計士 佐藤 信祐   (《第1章》 平成13年度税制改正前の議論) (4) 各種引当金の引継ぎ等 「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」の「第四 各種引当金の引継ぎ等」では、「会社分割・合併等により移転する資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる場合には、その資産に関して適用される諸制度や引当金等の引継ぎについても、基本的に従前の課税関係を継続させるとの観点から、組織再編成の形態に応じて必要な措置を考えるべきである。」としたうえで、細かな処理方法について、別紙に記載している。この具体的な内容については、平成13年度に制定された組織再編税制の条文を見ながら確認していきたい。ただし、繰越欠損金について、以下のように記載されている点だけは、ここで指摘しておきたい。 上記のうち、合併については、平成13年改正前法人税法では、被合併法人の繰越欠損金の引継ぎを認めていなかったところ、平成13年度税制改正により、当該繰越欠損金の引継ぎを認める方向になったことが明らかにされている。しかしながら、どのようなものを租税回避行為と考えていたのかは、この段階では、指摘されていない。この点については、平成13年度に制定された組織再編税制の条文を見ながら確認していきたい。 さらに、会社分割では、繰越欠損金の引継ぎを認めない理由として、計算の困難性が挙げられている。そのため、平成13年度に制定された組織再編税制の条文においても、合併類似分割型分割の場合にのみ繰越欠損金の引継ぎが認められている(合併類似分割型分割は、平成22年度のグループ法人税制により廃止されたため、現行法人税法では、全ての会社分割において繰越欠損金の引継ぎが認められていない)。この点については、制度の簡便性を根拠とするものであり、やむを得なかったのではないかと思われる。 (5) 租税回避の防止 「第五 租税回避の防止」では、包括的租税回避防止規定の必要性について指摘されている。具体的には、「組織再編成の形態や方法は、複雑かつ多様であり、資産の売買取引を組織再編成による資産の移転とするなど、租税回避の手段として濫用されるおそれがあるため、組織再編成に係る包括的な租税回避防止規定を設ける必要がある。」と記載されている。この点に対し、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』33頁(日本租税研究協会、平成13年)では、「今回の改正案は、かなり柔軟なものとなっていますので、バランスをとる意味でも租税回避防止の規定は充実させる必要があります。」と指摘されている。 ヤフー・IDCF事件(平成28年2月29日最高裁判決TAINSコードZ888-1983、1984)にもあるように、租税回避を制度の濫用として捉えていたことの1つの根拠資料となり得るものである。 しかし、平成13年5月16日開催の会員懇談会において、朝長英樹氏が「いずれにしても、税を軽減するために、不自然、不合理な行為が行われることのないように、十分に注意して頂く必要があります。」(『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』70頁)と述べられたことから、制度の濫用としてではなく、従来の経済合理性基準と同じように捉えた税理士がほとんどであったと記憶している。租税回避の概念については、本連載の範囲を超えるものであるため、詳細な解説は割愛させていただきたい。 (6) その他 「第六 その他」では、連帯納付責任、消費税について触れられている。この点に対する解説をした平成12年段階での資料が見つからなかったため、平成13年度に改正された国税通則法、国税徴収法、地方税法及び消費税法の条文を確認しながら、本連載で触れていく予定である。 さらに、「第六 その他」では、上記のほかにも、「組織再編成に係る法人税制は、株式交換及び株式移転を合わせて検討する必要があるが、これらの制度は導入後間もないこともあり、今後、その実態等を見極めながら見直しを行うのが適当である。」と指定されている。 この点に対し、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』35頁では、「ここでは直接書かれていませんが、法人課税小委員会の委員の先生方からも、株式交換と株式移転については非常に問題があるとの指摘がなされています。『金がなくても会社は買える』というようなタイトルで雑誌に記事が出るような実態にあるわけですが、これについては将来何らかの改正が必要であると考えます。」と指摘されている。 この記載内容が、平成18年度の株式交換・移転税制に繋がっていくわけであるが、平成22年度のグループ法人税制、平成29年度のスクイーズアウト税制により、当初の制度趣旨とは全く異なる税制になったということも言える。この点については、本連載のどこかで触れていきたい。 (7) 総括 今回までで、平成12年10月に政府税制調査会法人課税小委員会から公表された「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」についての検討を行った。ここまでの検討で、組織再編税制と資本金等の額、利益積立金額の関連性が非常に重要であるということも理解できた。非適格合併、非適格分割型分割におけるみなし配当の取扱い、適格合併、適格分割型分割における利益積立金額の引継ぎを強く意識した内容になっているからである。 そして、企業グループ内の組織再編成において、50%超の概念、100%の概念がどのように作られていったかも理解できたと思う。50%ならどうなのかとか、99%ならどうなのかという議論は、制度の簡便化のためにやむを得なかった側面があるという点についても理解しておく必要がある。すなわち、適格外しに該当するかどうかの検討においても、「本来であれば適格組織再編成とすべきだったが、制度の簡素化のために非適格組織再編成になったもの」がどのようなものなのかを理解すれば、50%以下であるが実質的に支配が継続していると認められる場合、99%であるが実質的に完全支配が継続していると認められる場合において、そのような資本関係を行った行為が不自然、不合理であり、制度の趣旨に反すると認められる場合には、包括的租税回避防止規定(法法132の2)が適用される余地があるということが言えよう。 なお、IDCF事件(平成28年2月29日最高裁判決TAINSコードZ888-1983)における朝長英樹氏の鑑定意見書によれば、平成13年改正前法人税法で認められていた現物出資の課税の特例制度が、現在の組織再編税制における「見込まれる」という不確定概念を理解するために必要であることが指摘されている(※1)。 (※1) 朝長英樹『組織再編成をめぐる包括否認と税務訴訟』367-369頁(清文社、平成26年)。 *   *   * 次回以降では、当該現物出資の課税の特例制度を研究することにより、当該不確定概念の答えを探っていきたい。 (了)

#No. 238(掲載号)
#佐藤 信祐
2017/10/05

租税争訟レポート 【第34回】「賃貸用建物の建築費用の用途区分(国税不服審判所裁決)」

租税争訟レポート 【第34回】 「賃貸用建物の建築費用の用途区分(国税不服審判所裁決)」   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝     【事案の概要】 本件は、不動産賃貸業を営む審査請求人(以下「請求人」という)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)について、原処分庁が、課税仕入れに係る支払対価の額が過大に計上されており、また、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する方法による課税仕入れに係る消費税額の計算において、課税仕入れに係る用途区分に誤りがあるなどとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が原処分庁の認定に誤りがあるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。 争点は、以下の7点である。 本稿では、(争点1)A建物に係る建築費用等の課税仕入れに係る支払対価の額、(争点2、3、6)の個別対応方式における各建物の用途区分について、請求人及び原処分庁の主張並びに審判所の判断を検討したい。 なお、本裁決は非公開裁決であり、情報公開法第9条第1項による開示情報であるところから、固有名詞や所在地、金額の多くについてマスキングがされているため、筆者において、適宜、業者名、金額等を推定しながら補っていることをお断りしておきたい。   【本件各建物の概要】   【争点1:A建物に係る建築費用等の課税仕入れに係る支払対価の額は幾らか】 1 原処分庁の主張 請求人は、A-1業者に対して、92,350,000円を支払っているが、A-1業者は、請求人の依頼に基づき上記金員のうち19,350,000円を請求人に返金しているから、A-1業者に係る本件A建物の請負工事代金の額は、73,000,000円である。 請求人は、A-2業者に対して209,235,000円支払っているが、A-2業者は請求人に依頼されて14,700,000円の施工事実のない架空の請求書を発行し、かつ、9,000,000円を請求人に返金しているから、A-2業者に係る本件A建物の請負工事代金の額は、185,535,000円である。 2 請求人の主張 A-1業者からの入金額19,350,000円は、請求人が借り入れたものであり、A-1業者に係る本件A建物の請負工事代金の額は、請求人が平成19年8月1日までに支払った92,350,000円である。 A-2業者からの入金額9,000,000円は、本件A建物に係る工事遅延及びバスルームの在来工法の問題から居室が冠水した瑕疵に対する補償金であり、A-2業者に係る本件A建物の請負工事代金の額は、209,235,000円である。 3 国税不服審判所の判断 (1) A-1業者に対して支払った請負工事代金 請求人は、請求人を原告とする損害賠償請求事件において、本件A建物に係る請負工事代金としてA-1業者に支払った金額は73,000,000円である旨記載した陳述書を提出しており、また、A-1業者も、19,350,000円の入金がA建物の請負工事代金の返金であると申述していることからすると、A-1業者に支払った請負工事代金の額は73,000,000円であったと認められる。 すなわち、請求人は、信用組合から請負工事代金を超える融資を受け、同組合から92,350,000円が請求人の貯金口座に振り込まれたこととの関係上、請負工事代金が同額であるよう装うため、A-1業者の預金口座に同額を振り込み、その後、返金させたものと認められる。そして、請求人の総勘定元帳には上記73,000,000円が記載されているから、A-1業者に係る請負工事代金の課税仕入れに係る支払対価の額は、73,000,000円となる。 (2) A-2業者に対して支払った請負工事代金 A-2業者の申述によれば、9,000,000円の入金は、A-2業者が請求人に依頼されて、平成22年11月30日に請求人から振り込まれた10,000,000円のうち9,000,000円を請求人の預金口座に返金したものであったから、結局、請求人が最終的にA-2業者に対して支払った請負工事代金の額は、209,235,000円から上記9,000,000円を差し引いた200,235,000円であったと認められる。なお、これは、A-2業者との工事請負契約に係る請負工事代金の額194,250,000円と追加請負工事代金の額5,985,000円の合計額200,235,000円と等しい。 もっとも、当審判所の調査の結果によると、追加請負工事代金の額5,985,000円については、総勘定元帳に記載されていないから、消費税法第30条第7項及び同条第8項の規定により、同代金から計算される課税仕入れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することはできず、結局、A-2業者に係る本件A建物の請負工事代金の課税仕入れに係る支払対価の額は、194,250,000円と認められる。 (3) まとめ 平成23年3月課税期間の本件A建物に係る建築費用等の課税仕入れに係る支払対価の額は、73,000,000円、194,250,000円及びエアコン取得費用の3,441,800円の合計額である270,691,800円となる。   【争点2:A建物に係る建築費用等の個別対応方式を適用する際の用途区分は何か】 1 原処分庁の主張 A建物の用途区分別の面積は、①テナント用として賃貸されるものは課税売上対応分、②住宅用として賃貸されるものは非課税売上対応分、③エレベーター、廊下及び階段等は共通対応分となり、課税売上対応分及び非課税売上対応分の各面積は、それぞれ125.95㎡、803.78㎡となる。 また、エアコン取得費用は、当該エアコンが住宅の用に供する居室に設置されたものであるから、全て非課税売上対応分に区分される。 2 請求人の主張 A建物に係る建築費用等の課税仕入れに係る支払対価の額は、個別対応方式を適用する際に共通対応分に区分され、A建物の用途区分別の面積に基づいて、課税売上対応分と非課税売上対応分に区分することができる。 この点、A建物の用途区分別の面積は、①住宅用として賃貸される部屋は非課税売上対応分となるが、②それ以外の部分は住宅用の部屋に入居した者のみが使用するものではないから課税売上対応分となり、課税売上対応分及び非課税売上対応分の各面積は、それぞれ940.12㎡、681.67㎡となる。 3 国税不服審判所の判断 (1) A建物に係る請負工事代金 課税仕入れの日におけるA建物は、テナント用及び居住用としての貸付けが予定され、また、当初の予定を変更して、居室の一部を事務所倉庫として賃貸するのを予定ないし賃貸されていたから、課税売上げと非課税売上げを得るための資産であると認められ、A建物に係る請負工事代金の用途区分は共通対応分となる。 そして、A建物のように、テナント部分と居室部分が構造上明確に区分できる建物については、その各用途区分別の面積により合理的に、課税売上対応分と非課税売上対応分に区分することができる。 請求人は、居住用として賃貸される部屋は非課税売上対応分となるが、それ以外の部分は課税売上対応分となる旨主張するが、これは、請求人の独自理論であって、課税売上対応分と非課税売上対応分とに区分する際の合理的な基準とは認められない。 (2) エアコン取得費 エアコン取得費は、設置場所により用途区分することができることから、1階テナントに係るエアコン取得費は課税売上対応分、2階から9階の居室に係るエアコン取得費は非課税売上対応分に区分される。 原処分庁は、エアコン取得費について、全て住宅の用に供する居室において使用するものであるから、非課税売上対応分である旨主張するが、課税売上対応分であるテナントに設置されたエアコンを考慮しておらず、原処分庁の主張には理由がない。   【争点3:平成23年3月課税期間のB建物に係る建築費用等の個別対応方式を適用する際の用途区分は何か】 1 原処分庁の主張 平成23年3月課税期間におけるB建物に係る建築費用等は、平成23年3月課税期間の末日までにB建物の用途が不明であり、個別対応方式を適用する際に全て共通対応分に区分される。 2 請求人の主張 平成23年3月課税期間におけるB建物に係る建築費用等は、個別対応方式を適用する際に共通対応分に区分されるが、B建物の用途別区分の面積に基づいて、課税売上対応分と非課税売上対応分に区分することができる。 この点、B建物の用途区分別の面積は、①住宅用として賃貸される部屋は非課税売上対応分となるが、②それ以外の部分は住宅用の部屋に入居した者のみが使用するものではないから課税売上対応分となる。 3 国税不服審判所の判断 B建物は、その建築費用等の各課税仕入れを行った日において、食事提供事業が附帯した高齢者向け優良賃貸住宅とする目的で建設が予定されていたことからすると、建築費用等は課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れであると認められ、個別対応方式を適用する際の用途区分は共通対応分となる。 請求人は、B建物の建築費用等は共通対応分に区分されるが、用途区分別の面積により更に課税売上対応分と非課税売上対応分に区分することができる旨主張する。しかしながら、設計料、土地仲介手数料、地質調査費用、抵当権設定費用といった建築費用等は、一般的に建物の面積の区分とその費用の額との間に相関関係が認められないから、これらの費用をB建物の用途区分別の面積によって区分することは合理的といえず、よって、この点に関する請求人の主張には理由がない。   【争点6:平成24年9月課税期間のB建物に係る建築費用等の個別対応方式を適用する際の用途区分は何か】 1 原処分庁の主張 平成24年9月課税期間におけるB建物に係る建築費用等は、個別対応方式を適用する際に共通対応分に区分されるが、B建物の用途は、請求人の入居者の募集状況から、請求人の目的、意図等の諸般の事情を勘案すると、本来の目的であった高齢者優良賃貸住宅としての募集(用途区分としては、非課税売上対応分となる)のほか、福祉施設としてショートステイ等に利用するために他の事業者に建物全てを貸与すること(用途区分としては、課税売上対応分となる)を検討するなどしていたことからすると、合理的な基準により、課税売上対応分と非課税売上対応分に区分することはできない。 よって、平成24年9月課税期間において、B建物に係る建築費用等は全て、共通対応分に区分される。 2 請求人の主張 平成24年9月課税期間におけるB建物に係る建築費用等は、平成24年3月以降、医療法人や社会福祉法人に対してB建物の一棟貸しの営業活動を行っていたことから、個別対応方式を適用する際に全て、課税売上対応分に区分される。 3 国税不服審判所の判断 B建物は、設計段階では、その2階部分において食事提供事業が予定されていたところ、課税仕入れの日である平成24年9月13日において、請求人が取得したB建物の間取りは、設計段階から引渡しを受けるまでの間に特段の変更はなかったこと、また、請求人が作成したB建物の入居者募集のパンフレットには、食事提供事業について記載されていたことが認められ、よって、課税仕入れの日において、B建物は、食事提供事業が附帯した高齢者向け優良賃貸住宅として使用する予定だったと認められる。また、B建物の3階及び15階の各1室は、課税仕入れの日である平成24年9月13日において、事務所倉庫として賃貸するのを予定ないし賃貸されていた。 課税仕入れの日におけるB建物は、食事提供事業が附帯した高齢者向け優良賃貸住宅としての使用が予定され、また、当初の予定を変更して、居室の一部を事務所倉庫として賃貸するのを予定ないし賃貸しているから、課税売上げと非課税売上げを得るための資産であると認められ、B建物に係る請負工事代金の用途区分は共通対応分となる。 請求人は、一棟貸しの営業活動を行っていたことから、課税仕入れに係る支払対価の額は、全て課税売上対応分である旨主張するが、課税仕入れの日におけるB建物の間取りの変更を行っていないし、また、請求人は課税仕入れの日において、B建物を高齢者向け優良賃貸住宅として入居者を募集していたうえ、平成25年1月下旬からB建物を一般住宅用として賃貸したことを考慮すると、請求人が、課税仕入れの日において、B建物の一棟貸しを模索していたことはあったとしても、B建物に係る建築着工時の使用計画を大きく変更するまでの具体的な計画があったと認めることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。   【解説】 消費税の課税期間を3ヶ月間に短縮し、建築請負代金を支出した課税期間において消費税等の還付を受けていたと思われる不動産賃貸業を営む個人事業者に対して、国税不服審判所は、重加算税の賦課決定処分を含む原処分庁による課税処分のほとんどを是認するという厳しい裁決を言い渡した。 以下、いくつかポイントを検討したい。 1 金融機関による融資と建築業者への支払 請求人は、信用組合から融資を受けてA建物を建築するにあたり、実際の建築費用よりも過大な融資を受けており、それを隠蔽するために融資金額のすべてをA-1業者の口座に振り込んだ後、返金を受けていた。 こうした行為は、融資を実行した信用組合との間では問題となることも考えられるが、消費税等の申告にあたって、返金された部分を課税仕入れに含めなければ、課税処分の対象とならなかったところ、「支払った」という事実が残っていることを奇貨として、課税仕入れの額に算入したこと、他にもA-2業者に架空の請求書の発行を依頼していることなど、重加算税の賦課決定処分はやむを得ないものと考える。 こうした行為について、審判所は次のように指弾している。 2 粗雑な原処分庁による課税処分 上記(争点2)のエアコン取得費について、原処分庁は、全て住宅の用に供する居室において使用するという誤った事実認定に基づき、非課税売上対応分として課税処分を行っていることが判明している。本稿では紙幅の関係で触れることができなかったが、同じA建物に関する水道分担金についても同様の処分を行っており、国税不服審判所は、「原処分庁の主張には理由がない」と断じている。 こうした事実認定の誤りが、なぜ異議申立においても看過されたのか、非常に気になるところである。と同時に、本裁決を非公開と決めた理由が、こうした粗雑な課税処分を公表しないためであるとすれば、本来は全文公開が原則であるはずの行政文書である不服審判所による裁決の公開が、実は、公開を決定する側の国税不服審判所又は国税庁によって恣意的に決定されているのではないかという懸念を生じさせる。 3 金額欄が黒塗りの支払対価の額一覧表、消費税等計算明細書 上述したように、本裁決は情報公開法に基づき、開示請求を行った結果、入手されたものであり、当然、裁決書本文、別紙の多くに黒塗りされた不開示部分が存する。 裁決書の一部を不開示とした理由として列挙された7項目のうち、課税仕入れにおける支払対価の額や消費税額等を不開示とする理由として考えられるのは、次の2つの項目であると考えられる。 不開示理由はいつも同じような文章が並べられているのだが、気になるのは、項番2の「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ」という文言であり、項番7の「国税に関する審査請求における円滑な主張や証拠の提出等を阻害し、国税不服審判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」という文言である。 どちらも、「おそれ」があるかどうかを判断するのはあくまで開示を行う側であり、開示していいかどうかを審査請求人に問い質すことはしていないはずである。また、裁決書本文では開示されている金額が、「別紙」の一覧表になると黒塗りにされていることもある。 個人的には、住所地や個人名、生年月日など、直接的に個人を特定できる情報は当然不開示とすべきであるし、所得税額のように個人の収入や生活水準が推定できるような情報も開示すべきではないと考えるが、本件のような建築工事代金やそれに基づく消費税の課税仕入れの額、消費税額などを開示しても、「個人の権利利益を害するおそれ」が生じることはないと思料するところである。   (了)

#No. 238(掲載号)
#米澤 勝
2017/10/05

相続空き家の特例 [一問一答] 【第14回】「敷地の一部について既に「相続空き家の特例」を受けている場合」-対象敷地の一部の譲渡-

相続空き家の特例 [一問一答] 【第14回】 「敷地の一部について既に「相続空き家の特例」を受けている場合」 -対象敷地の一部の譲渡-   税理士 大久保 昭佳   Q Xは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を取り壊し更地にした上で、その敷地の半分(100㎡)を、同年8月に売却しました。 Xは、昨年分の所得税申告について、「相続空き家の特例(措法35③)」の規定の適用を受けています。 本年10月に、残りの敷地(100㎡)も売却しました。 この場合、Xは、本年分の所得税申告についても、同特例の適用を受けることができるでしょうか。 A Xは、その相続につき、既に「相続空き家の特例」の適用を受けていることから、本年分の所得税申告については、同特例の適用を受けることができません。 ●○●○解説○●○● 「相続空き家の特例」の適用を受けようとする者が、既に、その相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について本特例の適用を受けている場合には、同特例の適用を受けることができないこととされています(措法35③、措通35-17(被相続人居住用家屋の敷地等の一部の譲渡)(1))。 つまり、1回の相続につき1人の相続人ごとに1回しか本特例の適用を受けることができないこととされています。 したがって、本特例の場合、Xは父親の相続につき、前年既に本特例の適用を受けていることから、本年分については本特例の適用を受けることができないこととなります。 なお、1回の相続につき複数の相続人がある場合において、その相続人が本特例の適用要件を満たすときは、それぞれの相続人において、本特例の適用を受けることができます。 (了)

#No. 238(掲載号)
#大久保 昭佳
2017/10/05

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第48回】「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書の非課税措置」

〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第48回】 「自然災害等により被害を受けられた方が 作成する契約書の非課税措置」   税理士・行政書士・AFP 山端 美德   平成29年4月に租税特別措置法の一部が改正され、自然災害等により被害を受けた際に作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置が設けられたとのことですが、どのような内容ですか。 また、この制度があることを知らず、契約書等に収入印紙を貼付してしまった場合には、何か救済措置はありますか。   租税特別措置法の改正による非課税措置として下記の2点が設けられた。 1点目は平成28年4月1日以後に発生した自然災害によって滅失、又は損壊したことにより取り壊した建物の代替建物を取得する場合に、その被災者が作成する「不動産の譲渡等に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられた。 2点目は地方公共団体や政府系金融機関等が、平成28年4月1日以後に発生した指定災害により被害を受けた方に対しての災害特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」及び一定の金融機関が平成28年4月1日以後に発生した指定災害により、被災者を対象として、新たに設けた特別貸付制度の下で行う貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」について印紙税を非課税とする措置が設けられた。 また、非課税に該当していたにもかかわらず、印紙税を納付してしまった場合は、税務署において過誤納確認を受けることにより、納付された印紙税の還付を受けることができる。 ▷条件1:非課税措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」等の範囲 非課税措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」は、その自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるもので、以下の1~3すべての要件を満たすものである。 ▷条件2:公的貸付機関等が行う特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税 印紙税が非課税とされる地方公共団体又は政府系金融機関等が行う特別貸付けに係る「消費貸借契約書」とは、下記の1から3までのすべての要件を満たす金銭の貸付けに関し作成される消費貸借契約書で、その指定災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成するものが非課税とされる。 ▷条件3:一定の金融機関が行う特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税 印紙税が非課税とされる一定の金融機関が行う特別貸付けに係る「消費貸借契約書」とは、下記の1~4までのすべての要件を満たす金銭の貸付けに関し作成される消費貸借契約書で、その指定災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成するものが非課税とされる。 [過誤納確認手続き] 当措置は平成28年4月1日以後に発生した自然災害に係るものとされている。したがって、平成28年4月1日から改正の施行日の前日(平成29年3月31日)までの間に作成したものについて、印紙税が納付されている場合は、印紙税の過誤納があったものとみなされ、還付手続きの対象となる。   (了)

#No. 238(掲載号)
#山端 美德
2017/10/05
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