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〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第10回】「結果を「見える化」することのメリットとは?」

〔新規事業を成功に導く〕 フィージビリティスタディ10の知恵 【第10回】 「結果を「見える化」することのメリットとは?」   中小企業診断士 西田 純   前回は、特に売上予測について、根拠の裏付けをいかに取っていくか、というお話をしました。今回は主に収益予測について、結果を見える化することの重要性をお話したいと思います。   ▷ 数字だけでは伝わりにくい 【第7回】でお伝えしたように、収益性分析と感度分析を合わせて検討することで、事業の収益性についておおよそのイメージを掴むことができるのですが、計算結果そのものを数字で表すだけでは、意外に伝わりにくかったりする、という弱点を残したままになることに注意する必要があります。 あまり数字に強くない人でも、自分が行った計算については比較的その意味を理解しやすいので、結果についてはつい数字のままで報告してしまいがちですが、他人が行った計算の結果、というのは意外にすんなりとは消化しづらいものだったりします。 悪いことに、数字への感度は人によってバラつきがあり、同じデータを見せても目の付け所や反応が大きく異なる、というやっかいな点があります。以下の表をご覧ください。 これは粗利益率と販売管理費率について、とある4年間の推移を数字で表したものですが、粗利益率が最終的に1.2ポイントほど悪化していく中で、経費率は横ばいのままである、という推移が見て取れます。この表を見ただけでは、さほど大きな変化には見えないかもしれませんが、これらの差として算出される営業利益率は1年目が3%だったのに、4年目は1.8%と、相対的に見れば4割も減少しているのです。『営業利益4割減』をこの表から直接的に読み取るのは簡単ではありません。 更に言うと、予測値としてまとめるべきは、あなたが担当者として計算した粗利益率や、管理部からヒアリングしてきた販売管理費率ではなく(これらはあなたが知っておけばよい数字です)、意思決定者に伝えるべき営業利益率そのものであることは論を待たないと思います。   ▷ グラフを使ったシミュレーション それではどのようにすると伝わりやすくなるのか、ということですが、これはビジュアル化するのが一番です。そして、そのために使うべきは、エクセルのグラフ機能です。 このグラフを見ると、営業利益がむこう4年間にわたって右肩下がりで減少すると予測されていることが一目瞭然になります。これではいけない、ということで何か対策を打って、粗利益率を改善した場合のシミュレーションをしてみましょう。 仮に、3年目と4年目に粗利益率が0.5%ずつ向上したとすると、こんなグラフになります。 前のグラフでは明らかに右肩下がりだったものが、3年目にぐっと上向いていることが判ります。変化を目に見えるようにすることの、明らかな効用です。 でも、まだこれでは最終的に4年目の違いが見えづらいですね。そのためには同じ土俵で直接比較してあげる必要がありそうです。 これらを比較するには、こんなグラフが適しているかもしれません。 どうです、ずいぶんとわかりやすくなったと感じませんか? これを経営者目線で見るといくつかのことがアタマに浮かびそうです。①改善策の効果が現れるまでには3年目まで待たなくてはならないのか、②3年目は良いとして、4年目の改善幅はもう少し何とかならないものだろうか、③1年目から2年目への落ち込みはどうにかして回避できないものだろうか、などです。 このような刺激を意思決定者へのメッセージとして直接的に伝えるため、数字はぜひグラフ化してみることをお勧めします。 またエクセル上に元データを持っておけば、数値をいじるだけでグラフの高さが変化しますので、目に見える形でシミュレーションを行うことが可能になります。売上高ももちろんそうですが、経営者が強い関心を持って注目するのは、何と言っても利益の推移です。なので、プレゼンテーションを準備する側としては、ぜひ利益金額及び利益率についてしっかりとグラフを準備しておくことをお勧めします。 *   *   * 次回は「公的支援制度を活用するためのポイント(前編)」と題して、時期的に応募機会が近づく公的支援制度への取組みについてお話したいと思います。 (了)

#No. 201(掲載号)
#西田 純
2017/01/12

〈小説〉『資産課税第三部門にて。』 【第16話】「贈与税の連帯納付義務」

〈小説〉 『資産課税第三部門にて。』 【第16話】 「贈与税の連帯納付義務」 公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   「・・・それで、受贈者である納税者はどこに行ったんだ!」 田中統括官は厳しい口調で谷垣調査官に尋ねた。 「ええ・・・どうも中国に帰ったらしいのですが・・・」 谷垣調査官は困った表情をする。 「中国に逃げたのか・・・」 田中統括官は諦めたようにつぶやく。 「統括官、ということは、贈与者に対して、受贈者の贈与税を支払ってもらうということになるのですね。」 谷垣調査官は田中統括官の顔を見た。 「ああ・・・相続税法34条4項に書いてあるからな。」 田中統括官は傍らにある税務六法を開いて確かめる。 「この条文は、本来の贈与税の納税義務者である受贈者が贈与税を支払わなかったときには、贈与者がその贈与税を納付しなければならない、という規定ですよね。」 谷垣調査官が確認する。 「そうだ」 田中統括官はうなずいた。 「しかし、なぜ贈与者が受贈者の贈与税を負担しなければならないのか・・・少し疑問ですね・・・贈与者に連帯納付義務を課していることが良いのでしょうか?」 谷垣調査官は、頸を傾げる。 「君は・・・何を言いたいんだ。」 田中統括官は少し声を荒げる。 「いえ・・・でも、贈与者にそんな負担を強いることが、本当に妥当なんでしょうか?」 谷垣調査官も負けていない。 「私の理解では・・・」 田中統括官は、少し冷静になって話し始める。 「・・・贈与者は、一般的に受贈者と関係が深いので、受贈者が贈与税を支払わない場合、国は受贈者と関係の深い贈与者に連帯納付義務を課し、税金の徴収が漏れないようにしている・・・まあ、徴収の便宜とでもいうのか・・・」 そう言って田中統括官は苦笑する。 「しかし・・・私の担当しているこの贈与税事案については、贈与者と受贈者は全く面識がないのですよ。・・・いや、正確に言うと、既に死んでいる贈与者ではなく、贈与者の相続人と受贈者の間ですけれど・・・」 谷垣調査官は説明を続ける。 「贈与者は平成26年に、受贈者に1億円を贈与しているのです。そして翌年に贈与者は亡くなったのですが、受贈者は贈与税の申告を申告期限までにしていなかった・・・そこで、所轄の税務署から贈与税の申告書の提出を慫慂されて期限後の申告をしたのです。しかし・・・受贈者は税金を支払わずに・・・帰国したらしいのです。」 「贈与者の相続人か・・・」 田中統括官は思案顔になる。 「国税通則法5条1項に納税義務の承継が記されています。」 そう言うと、谷垣調査官も税務六法を開いた。 「この規定によって、被相続人の贈与税の連帯納付義務は相続人が負うことになるのですが、この事案では、実は相続人は、受贈者のことを全く知らないのです・・・」 谷垣調査官の説明を聞いた田中統括官は、頸を傾げて尋ねた。 「被相続人の相続人と受贈者が全く知らないといことは・・・受贈者は被相続人の親戚ではない、ということなのか?」 「ええ。これは私の推測ですが・・・受贈者は被相続人の愛人であった可能性が非常に高いのです・・・何せ、贈与した金額が1億円ですから・・・」 谷垣調査官は断定する。 「そうか・・・その愛人の税金を、相続人が負担する、ということか・・・」 田中統括官は眉間にシワを寄せた。 「国税通則法では、相続人は・・・被相続人の納付若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する、としか書かれていないから・・・受贈者が被相続人の愛人であったとしても、関係ないということなのだろう。」 田中統括官は諦めたように言う。 「しかし、相続人にこのような連帯納付義務を課するのは、少し可哀想な気がするのですけど・・・」 谷垣調査官は田中統括官を見た。 「私だって君と同じ意見だよ。しかし、法律の規定に従うしかないじゃないか・・・我々公務員である税務職員は・・・」 そう言うと田中統括官は、再び苦笑いを浮かべた。 (つづく)

#No. 201(掲載号)
#八ッ尾 順一
2017/01/12

《速報解説》 既存住宅のリフォームに係る特別控除、対象工事に「耐久性向上改修工事」を追加~平成29年度税制改正大綱~

 《速報解説》 既存住宅のリフォームに係る特別控除、 対象工事に「耐久性向上改修工事」を追加 ~平成29年度税制改正大綱~   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   昨年12月22日に閣議決定された「平成29年度税制改正大綱」には、既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充が示されている。 以下、拡充の主な内容について解説を行う。   (1) 見直しの背景 住宅の性能が向上するリフォームを推進することで、耐震性、省エネ性、耐久性に優れた質の良い住宅を増やし、既存住宅の流通市場とリフォーム市場の活性化を図ることが見直しの目的である。 既存住宅のリフォームに係る税制上の特例措置として、現行では所得税に次の2つの制度があり、固定資産税にも軽減措置がある。 (2) 見直し①〈特定増改築等住宅借入金等特別控除の拡充〉 ① 現行制度の概要 (ア) 制度の種類及び適用期間 (イ) 控除額(平成26年4月1日以後分) (※) 上段の金額のうち特定増改築等限度額に係る控除額 ② 見直しの内容 本特例の適用対象となる工事に特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を加えるとともに、控除率2%の対象となる特定増改築等限度額の範囲に、特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事の費用に相当する住宅借入金等を加えることが示された。 この見直しは、平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に、家屋を自己の居住の用に供する場合に適用される。 なお、上記「一定の耐久性向上改修工事」とは、次に掲げる工事をいう。   (3) 見直し②〈住宅特定改修特別税額控除の拡充〉 ① 現行制度の概要 (ア) 制度の種類及び適用期間 (イ) 控除額 (※) 太陽光発電装置を設置する場合 ② 見直しの内容 本特例の対象となる工事に一定の耐久性向上改修工事で耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行うものを加えることが示された。見直し後は、耐震改修工事又は省エネ改修工事に係る標準的な費用と耐久性向上改修工事に係る標準的な費用の合計額が上記の表の工事限度額となる。 この見直しは、平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に、家屋を自己の居住の用に供する場合に適用される。   (4) 見直し③〈省エネ改修工事の拡充〉 特定増改築等住宅借入金等特別控除及び住宅特定改修特別税額控除の適用対象となる省エネ改修工事に、次の工事が加えられることが示された。   (5) 見直し④〈耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の拡充〉 耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して市町村に申告が行われた場合には、減額措置を次の通り拡充することが示された。 (了)

#No. 200(掲載号)
#篠藤 敦子
2017/01/11

《速報解説》 法人・個人の納税地変更等について届出先の削減等、手続を簡素化~平成29年度税制改正大綱~

《速報解説》 法人・個人の納税地変更等について届出先の削減等、手続を簡素化 ~平成29年度税制改正大綱~   税理士 佐藤 善恵   平成29年度税制改正では、納税環境整備の一環として、届出書の提出先や添付書類が省略されるなど、手続きの簡素化が図られることとなった。 これによって、二度手間とも感じられていた作業がシンプルになる。 なお、適用時期については大綱への記載がないため、今後の改正法令等を確認する必要がある。   1 法人税関係 ① 納税地の異動があった場合 現在、法人税について納税地が異動した場合、その法人等は届出書(「異動届出書」)を、異動前と異動後の所轄税務署長にそれぞれ提出しなければならない(法法20)。 ② 法人等が設立された場合 現在、法人等の設立時には、届出書(「法人設立届出書」)を納税地の所轄税務署長に提出することとされており(法法148)、その届出書には次のような書類を添付しなければならない(法規63)。   2 所得税関係 ① 納税地の変更があった場合 現在、所得税の納税地が変更された場合は、その変更前と変更後の納税地の所轄税務署長に対して、届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出しなければならない(※)。 ② 納税地の異動があった場合 現在、所得税について納税地が異動した場合、その者は届出書(「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」)を、異動前と異動後の所轄税務署長にそれぞれ提出しなければならない(所法20)。 ③ 個人事業の開業・廃業等があった場合 現在、個人事業の開始、又は事務所等の開設、若しくは移転若しくは廃止をした場合、その者は届出書(「個人事業の開業・廃業等届出書」)を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(所法229)。 現行法によれば、届出先の税務署長は、以下のとおりである(所規98)。 ④ 給与支払事務所等の移転があった場合 現在、給与支払事務所等に移転があった場合、その者は届出書(「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」)を、移転前と移転後の所轄税務署長にそれぞれ提出しなければならない(所法230、所規99)。   3 その他 (了)

#No. 200(掲載号)
#佐藤 善恵
2017/01/11

《速報解説》 外国税額控除・研究開発税制等は増額更正に応じ税額控除額が増加、その更正の請求が不要に~平成29年度税制改正大綱~

《速報解説》 外国税額控除・研究開発税制等は増額更正に応じ税額控除額が増加、 その更正の請求が不要に ~平成29年度税制改正大綱~   税理士 佐藤 善恵   1 当初申告要件と控除限度額に関する改正の経緯 平成23年12月税制改正以前は、外国税額控除(法法69、所法95)等や試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4)等は、確定申告書等(※)に一定の事項を記載するなど形式的な要件を満たす必要があった。 (※) 確定申告書等・・・確定申告書及び仮決算をした場合の中間申告書をいう(以下同じ)。 上記を「当初申告要件」という。また、これらの制度については、その適用金額についても、当初申告における金額が限度とされていた(受取配当等の益金不算入等)。 つまり、従前は、確定申告書等において制度の適用を受けていなかった場合には、修正申告や更正の請求によって新たに制度の適用を受けることはできず、また、確定申告書等に記載された金額を超えて適用を受けることはできなかった。当初申告において、うっかり記載漏れがあったとしても救済されることはなかったのである。 しかし、平成23年12月税制改正を経て、その状況は改善された。具体的には、確定申告書等だけでなく、修正申告書や更正の請求書によっても新たに制度の適用を受けることができ、また、適用金額を増額させることができるようになった。 これが「当初申告要件の廃止」後の現行制度である。 なお、当初申告要件が廃止された措置については下記国税庁ホームページを参照されたい。   2 現行制度における不合理 控除額が法人税額等に連動している制度、例えば、租税特別措置法第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》でみてみると、同法第1項は、「当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。」と規定している。 したがって、納税者が確定申告書等においてこの制度の適用を受けていた場合において、その後の調査で増額更正処分を受けたときは、計算上、法人税額に連動して税額控除限度額も増加する。しかし、自動的に税額控除額が増えて納付すべき税額が算出されるわけではない。 なぜなら、職権更正で制度が適用される旨が規定されていないからである。 この制度の現行法を確認すると、次のとおりである。 このような状況、つまり、増額更正処分がされた場合に控除額が自動的に増えないという状況は、修正申告等による控除額の増額が認められていることと比べて、バランスを欠くのではないか。また、事務手数の面においても、納税者及び課税庁双方に負担が生じているのではないかといった点が指摘されていた。   3 改正内容 そこで、平成29年度税制改正では、外国税額控除や研究開発税制等について、一定の要件を満たせば、税務署長が増額更正する際に控除額が増加する仕組みが導入される。 なお、平成29年度税制改正大綱では、該当項目について次のように記載しており、要件等の詳細については今後の法令等の改正内容を確認する必要がある。 (了)

#No. 200(掲載号)
#佐藤 善恵
2017/01/10

《速報解説》 相続税の物納財産、上場株式等が第一順位に~平成29年度税制改正大綱~

《速報解説》 相続税の物納財産、上場株式等が第一順位に ~平成29年度税制改正大綱~   税理士 齋藤 和助   1 改正内容 「平成29年度税制改正大綱」(平成28年12月22日閣議決定)では、「資産課税 - その他の事項」において、相続税の物納財産の順位見直しについて次のように記載されている。   2 現行制度における物納順位 物納に充てることができる財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産(相続により取得した財産を含み、相続時精算課税の適用を受ける贈与によって取得した財産を除く)のうち、次表に掲げる財産及び順位による。 なお、「物納劣後財産」とは、他に物納に充てるべき適当な財産がある場合には、物納に充てることができない財産のことをいう。   3 改正案による物納順位 冒頭に紹介した平成29年度税制改正案によると、物納が認められる財産の順位は次表のようになる。 現行ではすべてが第2順位であった株式等が、「上場」と「非上場」に区別され、上場株式等は第1順位となり、非上場株式等は第2順位のままとされる。そして、上場株式等の範囲に投資証券等(※)が加えられる。 (※) 「投資証券」とは金融機関が発行する債券で、株式のようにいつでも売買ができるものである。特徴としては投資信託と同様、基準価格の値上がりを期待して投資するものであり、株式や投資信託では難しかった様々な対象指標に連動する商品があるが、資産の裏付けがないため、発行元の金融機関が経営破綻した場合の信用リスクは投資家が負うこととなる。 なお、上記改正の施行時期は未定である。   4 改正の背景 今回の改正は、金融庁が要望していた上場株式等の相続税評価の見直しに端を発している。 すなわち、現行の上場株式等の評価は、原則として相続時点の時価で評価されているため、相続時から納付期限までの期間の価格変動リスクが考慮されていない。このため、上場株式等は価格変動リスクの低い預金や債券などの他の資産と比べて不利になっており、投資家の株式離れが助長されているとの指摘がある。 そこで、上場株式等について、以下の項目の見直しを要望していた。 今回の税制改正においては、上記項目のうち③が実現された形であるが、他の項目についても今後、改正が行われていくかどうか注視していきたい。 (了)

#No. 200(掲載号)
#齋藤 和助
2017/01/06

《速報解説》 中小企業者等の貸倒引当金の特例措置、割増率を見直し2年延長~平成29年度税制改正大綱~

 《速報解説》 中小企業者等の貸倒引当金の特例措置、割増率を見直し2年延長 ~平成29年度税制改正大綱~   税理士 伊村 政代   1 概要(租税特別措置法第57条の9第3項) 貸倒引当金の繰入限度額のうち、一括評価繰入額については、公益法人等や協同組合等であれば、その繰入限度額が通常の計算による繰入限度額の12%割増しとされている。 「平成29年度税制改正大綱」(平成28年12月22日閣議決定)においては、本特例の適用期限(現行平成10年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度)を2年間(平成31年3月31日まで)延長すると共に、上記の割増率を10%に引き下げることとした。   2 対象となる債権の範囲 貸倒引当金繰入限度額の計算については、債権を貸し倒れる危険性の高い「個別評価金銭債権」と一般的な債権である「一括評価金銭債権」とに区別して、それぞれの繰入限度額を計算している。今回は一括評価金銭債権に関する計算の特例についての改正となっている。   3 一括評価金銭債権の繰入限度額 ① 実績繰入率による計算(原則) その事業年度末の一括評価金銭債権の帳簿価額に、過去3年間の貸倒実績繰入率を乗じて計算する。 貸倒実績率は、次の算式により計算する(小数点以下4位未満切上げ)。 (※) 算式中の「月数」については、暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数が生じたときは、これを1ヶ月とする。 ② 法定繰入率による計算(特例) 中小法人等については①の実績繰入率による計算に代えて、法定繰入率による計算が認められている。 〈法定繰入率〉 なお、一括評価金銭債権へ該当するもの、該当しないものについては、下記国税庁ホームページを参照されたい。   4 公益法人等又は協同組合等の割増率の特例 最後に、公益法人等又は協同組合等の割増率の特例の各事業年度の適用される割増率については次のとおりとなるので留意されたい。 (了)

#No. 200(掲載号)
#伊村 政代
2017/01/06

《速報解説》 中小企業者等の法人税率の軽減特例、2年延長へ~平成29年度税制改正大綱~

 《速報解説》 中小企業者等の法人税率の軽減特例、2年延長へ ~平成29年度税制改正大綱~   税理士 伊村 政代   1 概要 中小企業者等については、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用される(本則の軽減税率は19%)。 現行制度においては、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度については本則の19%によらず、15%の軽減税率が適用されている。 「平成29年度税制改正大綱」(平成28年12月22日閣議決定)によると、この15%の軽減税率の適用期限が2年間(平成31年3月31日まで)延長されることとなる。   2 対象法人 15%の軽減税率の対象となる法人は以下のとおり。   3 計算 現在の法人税の基本税率は23.4%(平成30年4月1日以後に開始する各事業年度は23.2%)である。したがって下図のように、所得金額のうち年800万円以下の金額に、上記の軽減税率である15%を乗じた金額と、年800万円を超える金額に、通常の法人税率である23.4%を乗じた金額との合計額がその事業年度の法人税額となる。 (了)

#No. 200(掲載号)
#伊村 政代
2017/01/06

2016年下半期(7月~12月)掲載分の目次(PDFファイル)をアップしました!

-お知らせ- いつもプロフェッションジャーナルをご愛読いただきありがとうございます。 2016年下半期(7月~12月)掲載分の目次をアップしました。 2016年下半期(7月~12月)掲載目次ファイル ※PDFファイル PDFファイルを開いて各記事タイトルをクリックすると、該当の記事ページが開きます。 (※) お使いのブラウザによって開かないものがあります。 パソコンやクラウド等に保存していただくと、PDFファイルから各記事ページへすぐに移動できますので、ご活用下さい(PDFファイル内の文字検索もできます)。 Back Number ページからもご覧いただけます。 ▷半年ごとの目次一覧 2016年 1月~6月(No.151~175)⇒[こちら] 7月~12月(No.176~200)⇒[こちら] ★ 2015年 1月~6月(No.100~125)⇒[こちら] 7月~12月(No.125~150)⇒[こちら] 2014年 1月~6月(No.51~75)⇒[こちら] 7月~12月(No.76~100)⇒[こちら] 2013年 1月~6月(No.1~25)⇒[こちら] 7月~12月(No.26~50)⇒[こちら] 2012年 創刊準備1号~5号⇒[こちら]

#Profession Journal 編集部
2016/12/28

《速報解説》 金融庁、財務諸表等規則等を改正し「リスク分担型企業年金」へ対応

《速報解説》 金融庁、財務諸表等規則等を改正し「リスク分担型企業年金」へ対応   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年12月27日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成28年12月27日内閣府第66号)が公布され、次のものが改正された。 これにより、平成28年11月7日から意見募集されていたものが確定することになる。 これは、平成28年12月16日に、企業会計基準委員会が公表した「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)の改正、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第33号)などに対応するものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 財務諸表等規則及び連結財務諸表規則 2 財務諸表等規則ガイドライン及び連結財務諸表規則ガイドライン 財務諸表等規則ガイドライン8の13の2において次のように規定する。 連結財務諸表規則ガイドライン15の8の2は、「財務諸表等規則ガイドライン8の13の2の取扱いは、規則第15条の8の2に規定する確定拠出制度に関する注記について準用する。」とする。 3 パブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 「金融庁の考え方」において、今回の改正は、企業会計基準委員会が、「確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金」に関する注記事項を実務対応報告等で規定したことを受けて行うものであり、実務対応報告等に規定されていない注記事項であっても、各企業が重要と判断した事項については、適切に記載されるべきものと考えられると述べられている。 また、次のコメントとそれに対する金融庁の考え方も述べられている。   Ⅲ 適用時期等 平成29年1月1日から施行する。 (了)

#No. 200(掲載号)
#阿部 光成
2016/12/28
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