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〈一問一答〉副業・兼業に関する担当者のギモン 【第9回】「副業・兼業と労災保険・雇用保険・社会保険」

〈一問一答〉 副業・兼業に関する担当者のギモン 【第9回】 (最終回) 「副業・兼業と労災保険・雇用保険・社会保険」   弁護士法人東町法律事務所 弁護士 木下 雅之   ● ● ● 解 説 ● ● ● 1 労災保険 労働者災害補償保険法(労災保険法)は、労働者を使用する事業を適用事業としているため(労災保険法第3条)、労働者を1人でも雇用している場合には、原則として労災保険への加入手続を行う必要がある。このことは、副業・兼業を行う「複数事業労働者」(労災保険法第1条)であっても変わりはなく、複数事業労働者については本業先および副業・兼業先の双方においてそれぞれ労災保険への加入が必要となる。 複数事業労働者をめぐっては、1つの事業場で労災に遭った場合に、別の事業場の使用者から得られた賃金額が、労災保険給付の給付基礎日額(労災保険法第8条第1項)に含まれるかについて議論があり、判例はこれを否定していた(王子労基署長(凸版城北印刷)事件=最高裁昭和61年12月16日判決労判489号6頁)。これによると、複数事業労働者が本業先で労災に遭い、副業・兼業先を含むすべての就業先での休業を余儀なくされたような場合であっても、労災保険の給付額は、本業先から支払われている賃金額のみを基礎として決定されることとなるため、副業・兼業を行うことで初めて生計が成り立っている労働者にとっては、生活に困窮するおそれが生じるという課題があった。 また、これと関連して、労災保険給付の要件である業務起因性の判断についても、従来の裁判例は、労災保険法に基づく補償は労働基準法に基づく個々の使用者の労働者に対する災害補償責任を前提にするとの立場から、複数事業労働者の場合であっても、業務起因性は使用者ごとに個別に判断すべきとしていた(国・大阪中央労基署長(大器キャリアキャスティング・東洋石油販売)事件=大阪地裁令和3年12月13日判決労判1265号47頁)。これによると、複数事業労働者の過労死のケースなど、本業先と副業・兼業先の双方における労働の負荷を総合的に考慮すれば業務起因性が認められるような場合であっても、個々の使用者の下での労働の負荷を個別的に評価すれば、業務起因性を認めるに足りないような場合には、労災保険の給付を受けることができないこととなる。 しかしながら、これらの点は、令和2年9月1日施行の改正労災保険法により、立法的な対処がなされた。 すなわち、同改正により、複数事業労働者については、1つの事業場のみの業務上の負荷を評価して業務災害に当たらない場合であっても、複数の事業場の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定されるときは、「複数業務要因災害」を支給事由として労災保険が給付されることとなった(労災保険法第7条第1項第2号)。また、複数事業労働者に対応したセーフティネットの整備を図るため、複数事業労働者については、災害発生事業場から支払われている賃金額だけでなく、非災害発生事業場から支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額が決定されることとなった(労災保険法第8条第3項)。 なお、本業先と副業・兼業先の事業場間の移動中に起こった災害は、通勤災害の保護対象となり(労災保険法第7条第2項第2号)、当該移動の終点となる事業場の労災保険を使用して保険給付を受けることができる(平成18年3月31日基発第0331042号)。   2 雇用保険 雇用保険法は、労働者が雇用される事業を適用事業とし(雇用保険法第5条第1項)、適用事業に雇用される労働者が被保険者となるが(雇用保険法第4条第1項)、1週間の所定労働時間が20時間未満の者、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用が除外される(雇用保険法第6条第1号、同第2号)。 副業・兼業を行う複数事業労働者が、それぞれの使用者との間の雇用関係において被保険者要件を満たす場合、原則としてその者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける雇用関係でのみ被保険者となる(「雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年2月1日以降)」20352(2)イ(イ)a参照)。 雇用保険の適用要件は、使用者ごとに判断されるため、例えば、1つの事業主との間の雇用関係において週所定労働時間が20時間とされている労働者は雇用保険の被保険者となるのに対し、本業先の週所定労働時間が10時間、副業・兼業先の週所定労働時間が10時間という形態で就業している労働者は、合算した週所定労働時間が20時間以上であったとしても、雇用保険は適用されず、失業等に対する保険給付が受けられない。 ただし、令和4年1月1日施行の改正雇用保険法により、65歳以上の労働者については、本人からハローワークに申出を行うことで、2つの事業所での週所定労働時間を合算した結果として雇用保険の適用要件を満たす場合に、雇用保険を適用する制度(雇用保険マルチジョブホルダー制度)が試行的に開始されることとなった(雇用保険法第37条の5)。当該制度は、施行後5年を目途に効果検証を行い、65歳未満の労働者への適用拡大など制度の在り方を再度見直すこととされている。   3 社会保険 社会保険(厚生年金保険および健康保険)は、法人の事業所や従業員が5人以上いる場合の個人事業所は強制適用事業所として、被保険者となるべき従業員の加入手続を行わなければならない。 社会保険についても、雇用保険と同様に、1週間の所定労働時間等により社会保険の適用要件が定められているところ、この適用要件は使用者ごとに判断されるため、本業先および副業・兼業先で就労する労働者が、いずれの事業所においても適用要件を満たさない場合には、仮に週所定労働時間を合算して適用要件を満たしたとしても、社会保険は適用されない。 この点、雇用保険においては、上記のとおり、雇用保険マルチジョブホルダー制度の創設によって65歳以上の労働者につき所定労働時間の合算を行うこととされたが、社会保険との関係ではこのような法改正はなく、従来どおり、使用者ごとに社会保険の適用要件が判断されることとなる。 副業・兼業を行う複数事業労働者が、それぞれの使用者との間の雇用関係において被保険者要件を満たす場合、被保険者は、本業先または副業・兼業先のいずれかの事業所の管轄の年金事務所および健康保険の保険者を選択し、選択された年金事務所および健康保険の保険者において各事業所の報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し、社会保険料が決定される。そのうえで、各事業主は、被保険者に支払う報酬の額によって按分した社会保険料をそれぞれ納付することとなる。 (連載了)

#No. 558(掲載号)
#木下 雅之
2024/02/29

賃上げ実施に伴う企業の労務上の留意点Q&A 【第2回】「初任給を引き上げる場合の問題点と解決策」

賃上げ実施に伴う企業の労務上の留意点Q&A 【第2回】 「初任給を引き上げる場合の問題点と解決策」   社会保険労務士 富山 直樹   【Q】 人手不足を背景に、採用を強化するためにも初任給の引上げを検討していますが、既存社員の給与と同等(もしくは上回る)とした場合に問題はないでしょうか。 【A】 法的な問題はないが、筆者の見解としてはおすすめしません。 主な問題点と解決策は以下のとおりとなります。   ●○ 解 説 ○● ① 問題点 (1) モチベーションの低下と人材流出 問題点としてはまず、モチベーションの低下と人材流出の恐れが考えられる。 会社としては採用を強化するために初任給を引き上げたり、転職であれば前職の給与を基準として採用後の給与を決定したりすることは往々にしてありうる。 しかし、専門技術や資格、特殊な経験を伴うような職ならばともかく、一般企業の採用や転職であれば「採用後、即戦力!」というわけにもいかないであろう。 それにもかかわらず、既存社員のベースアップを行わずに、新入社員に既存社員と同等やそれ以上の給与を支給することは既存社員のモチベーション低下を招き仕事の質が低下する恐れがあるだけでなく、最悪の事態としては既存社員に転職されてしまう恐れもある。 そうなってしまっては、知識・技術の無い新入社員を獲得するために、何年もかけて育てて知識・技術を蓄積した会社の戦力となっている人材が流出してしまい、本末転倒である。 (2) 社内モラルの低下 次に社内モラルの問題もある。 社内のモラルを保つために、給与明細を見せ合うような行為を就業規則で禁止することも1つの方法ではあるが、今般、自社の採用情報などはインターネットを通じて簡単に入手することができてしまう。募集要項に記載された給与が自身の給与より高かった場合の既存社員の心境は計り知れない。 上記の状況の実例として、下記、⼤卒で銀⾏に就職した筆者のケースを取り上げる。 このような状況は新入社員、既存社員、双方にとって望ましいとは言えないだろう。   ② 解決策 長い目で採用、定着、そして長期間会社で活躍してくれるような人材を求めるのであれば、初任給を引き上げることよりも、賃金のベースが「年功序列型」なのか「成果主義型」なのか等の賃金体系を含め、内外に現実的なキャリアイメージを示し、価値観の合致する社員を採用することが肝要であると考える。 会社によっては、同業他社と比べて初任給を高めに設定し、就職説明会などで「30代で高年収が目指せる!」といった紹介をしているケースもある。 しかし入社後は、賃金上昇率が同業他社よりも低く、説明会で紹介していた高年収が目指せるケースもごく一部だけということが判明することがある。これは「高い初任給は就活生に対して会社を目立たせるため」といった理由が存在しており、大企業などで高い離職率となっている場合に大量採用のために行われていることがある。 こうした離職を想定した大量採用を行うために、高い初任給を設定するのも企業戦略の1つではある。しかし、中小企業で同じような戦略をとることは現実的ではない。 そのため、目先の初任給よりもこの先のキャリアプランを明確に、かつ現実的な内容で伝えたうえで、その価値観を共有できる人と働く方が会社の成長に寄与するのではないかと考える。   ③ まとめ 新規採用者の初任給を引き上げ、既存社員のベースアップを行わないことは、時給換算で最低賃金を下回らなければ法律に触れるような行為ではない。 したがって、「とにかく採用を増やしたい!」「なんとしても今、新入社員が欲しい!」ということであれば、実行に踏み切ることも一案である。 しかし、その代わりに上記①で提示したようなモチベーション低下や人材流出、社内モラルの低下を招くリスクも考えられる。 読者の皆様の会社はいかがであろうか。人手不足の会社も多く、採用を強化したいのはもっともである。では、採用を行ったうえで会社をどうしていきたいのか。もう一歩先まで踏み込んだ検討を是非行ってみていただきたい。 社員が長く活躍することができ、誰もが働きやすい職場となることを願っている。 (連載了)

#No. 558(掲載号)
#富山 直樹
2024/02/29

プラス思考の経済効果 【第24回】「2024年の恵方巻き等の経済効果と食品ロス」

プラス思考の経済効果 【第24回】 「2024年の恵方巻き等の経済効果と食品ロス」   関西大学名誉教授・大阪府立大学名誉教授 宮本 勝浩   1 はじめに 今年は、新型コロナが5類に移行してからはじめての「節分」でした。多くの人たちが恵方巻きを食べたのではないでしょうか。今年の立春は2月4日(日)で、立春の前日が節分ですから、今年の節分は2月3日(土)でした。 「恵方巻き」は、節分に恵方(その年の吉方、縁起の良い方角のことで、今年の恵方は「東北東やや東」)を向いて願い事をしながら無言で巻き寿司を食する風習のことで、この方法で恵方巻きを食するとその年の縁起が良いと言われています。 起源は大阪の花柳界、花街、船場などで、昔から行われていた風習と言われていますが、近年はマスコミが大々的に取り上げて、寿司業界、海苔業界、コンビニやスーパーの食品小売業界、百貨店などが積極的に宣伝・販売活動を行うことにより、売上高を拡大してきています。しかし、日持ちのしにくい寿司であるため、売れ残りが廃棄処分される食品ロスが問題になってきています。 今回は、2024年の恵方巻きをはじめとする「節分の寿司」の売上高と経済効果を予測し、さらに廃棄処分される食品ロスの金額を推計しました。   2 2024年の恵方巻き等の売上高の予測 以下の表は、一般社団法人日本市場規模協会 市場規模総合研究所が発表した「恵方巻きをはじめとする「節分の寿司」市場規模推移」を基に、恵方巻き等の総売上高を示したものです。 新型コロナ前の3年間及び新型コロナ流行期の3年間の確定値と、2023年と2024年の推定値となっています。 〈恵方巻き等の総売上高〉 (※) 総務省「家計調査」の「すし(弁当)」への支出データと、総務省「労働力調査」のデータを基にして2人以上の世帯と単身世帯の売上を推計し、その合計を総売上高として示しています。この金額には、恵方巻きの他、にぎり寿司、いなり寿司、ちらし寿司、折詰寿司が含まれています。ただし、節分の日における寿司の売上のほとんどは恵方巻きであると推察されますので、本稿では恵方巻き等の経済効果として分析します。 上記の表において、2023年と2024年の総売上高の対前年比は、2017年から2022年の6年間(新型コロナ前の3年間と新型コロナ流行期の3年間の合計6年間)の増減率の平均値4.2%を用いています。新型コロナ前は恵方巻きの風習は伸び悩み、どちらかというと伸び率は減少傾向にありましたが、新型コロナ流行期には外出を控えて、家庭内での飲食が増加したことなどの理由により売上高は急速に増加していることが分かります。 そして、2024年の恵方巻き等の売上も4.2%上昇すると予想します。その結果、2024年の恵方巻き等の総売上高は約325億9,500万円となります。恵方巻き等の「節分の寿司」がたった1日で325億9,500万円の売上をあげることは驚異的であると言えます。   3 2024年の恵方巻き等の経済効果 これまで計算した325億9,500万円を直接効果として、総務省が作成した最新の全国の「産業連関表」(2019年に発表した2015年の「産業連関表」の修正版)を用いて経済効果を分析すると、2024年の恵方巻き等の経済効果は約703億520万円となりました。 〈2024年の恵方巻き等の経済効果〉   4 恵方巻き等の食品ロス 恵方巻きは、巻き寿司のため一般的には日持ちがしません。したがって、売れ残りが発生した時は、家畜のエサになったり、廃棄されたりすることになります。ひどい例としては、恵方巻きの製造会社から店頭に1度も並ぶことなく、作り過ぎたので直接廃棄場に運ばれることもあると言われています。 2017年には大量に廃棄された恵方巻きの写真がSNSで拡散されて問題となりました。行き過ぎた販売競争が「食品ロス」を生み出しているとして、2019年1月11日に農林水産省は「貴重な食料資源の有効活用」のために、需要に見合った販売をするように文書で呼びかけました。 それでは、どれほどの恵方巻きが毎年廃棄されてきたのでしょうか。百貨店や寿司屋では、消費者が購入に来た段階で恵方巻きを作るケースもあるので、廃棄率は低いと考えられます。他方、スーパーやコンビニではできあがった恵方巻きを店頭に並べて販売するので、売り切れない場合の廃棄率はかなり高いと想定されます。 筆者が2019年に入手したデータによると、いくつかのスーパーやコンビニから得られた廃棄率は1~7%でした。ある大手スーパーでは廃棄率が5%を切ると店舗で欠品の出る可能性があるので、廃棄率は6%以上にしているという意見もありました。 農林水産省の「貴重な食料資源の有効活用の要請」や「恵方巻きのロス削減に取り組む事業者の募集や公表」にもかかわらず、依然としてかなりの廃棄率があるのが現状のようです。取材の際も「恵方巻きのように1日だけの需要が非常に多く、また生もので日持ちのしないような品物については、ある程度の廃棄率は仕方がないですよ」という声を何度も聞きました。 今回は過去の取材やデータから廃棄率を4%と仮定します。その結果、2024年に廃棄される恵方巻き等の金額は約13億380万円となります。   5 廃棄される恵方巻き(食品ロス)を減らす方法 廃棄される恵方巻き(食品ロス)を減らす方法は、以下の通りです。   6 まとめ 今回の分析の結果は以下の通りです。 ウクライナへのロシアの侵攻、パレスチナとイスラエルの戦闘、アフリカなどでの干ばつなどにより世界的な食糧危機の時に、食品を廃棄するということは絶対に避けるべきだと思われますので、生産者、販売者、消費者は協力して食品ロスをなくすように努力するべきでしょう。 (了)

#No. 558(掲載号)
#宮本 勝浩
2024/02/29

《速報解説》 JICPAから「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A」の草案が公表される~独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書の文例等も示す~

《速報解説》 JICPAから「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A」の草案が公表される ~独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書の文例等も示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2024年2月21日、日本公認会計士協会は、「期中レビュー基準報告書実務ガイダンス「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A(実務ガイダンス)」」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等の期中レビューについて、Q&A形式によって解説するものである。独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書の文例及び経営者確認書の記載例も示されている。 意見募集期間は2024年3月6日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 1 四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等 東京証券取引所においては、金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直しを受けて、次のように有価証券上場制度を見直している。 2 第1・第3四半期財務諸表等の財務報告の枠組み(Q1) 第1・第3四半期財務諸表等の財務報告の枠組みは、次のように整理される。 適正表示の枠組み又は準拠性の枠組みのいずれにより作成するかは、レビュー契約の受嘱時に確認する。 「適正表示の枠組み」に基づいて作成された四半期財務諸表に対するレビューと「準拠性の枠組み」に基づいて作成された四半期財務諸表に対するレビューは、いずれも限定的保証業務であり、保証水準に違いはない。 3 東証短信レビューに適用するレビュー基準等(Q2) 東証短信レビューを実施する場合(義務付けの場合も含む)、監査人は、「期中レビュー基準」に従う。 次のことに留意する。 4 適正性に関する結論と準拠性に関する結論を表明する場合の期中レビュー手続(Q3) 期中レビューを実施する際は、期中財務諸表の作成に当たって適用された会計基準に準拠しているかどうかに関して必要な質と量の証拠を入手する必要がある。 このことは、適正性に関する結論を表明する場合であっても、準拠性に関する結論を表明する場合であっても同様である。 このため、限定的保証を提供するための期中レビュー手続に違いはない。 適正性に関する結論の判断に際しては、期中財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかの評価と、期中財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価が含まれる。 準拠性に関する結論の判断に際しては、財務諸表が全体として適正に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価は行われない。 適正表示の枠組みに比して、準拠性の枠組みにおける財務諸表等の開示量が少ない場合には、開示の検討に関する作業量は減少すると考えられる。 適正性に関する結論を表明するに当たっては、追加情報の記載の必要性を検討するなど、財務諸表が全体として適切に表示されているかという観点がある。 一方、準拠性に関する結論を表明する場合はその観点がないため、当該観点からの検討に対応する作業量は減少することが考えられる。 5 後発事象(Q5) 第1・第3四半期財務諸表等に係る財務報告の枠組みにおいては、重要な後発事象の注記の省略が可能である。 監査人は、後発事象の手続として、財務報告の枠組みにかかわらず、期中財務諸表において修正又は開示すべき後発事象があるかどうかについて、経営者に質問しなければならない。 第1・第3四半期財務諸表等において、会社が「準拠性の枠組み」を選択し(決算短信作成基準3条2項に基づいて作成)、開示すべき後発事象(開示後発事象)の注記を行わないことを選択した場合、準拠性の枠組みにおいては、適用される財務報告の枠組みにおいて要求される事項の遵守が求められるのみである。 このため、四半期財務諸表等において重要な開示後発事象の注記がなされていなくても、監査人は、質問は実施するが、基本的にはそれ以外の手続を追加で実施することは求められていない。 6 継続企業の前提(Q6) 東京証券取引所の決算短信作成基準において、継続企業の前提に関する注記が求められており、省略することは認められていない。 このため、適正性に関する結論を表明する場合であっても、準拠性に関する結論を表明する場合であっても、継続企業の前提に関する手続は同様である。 7 訂正第1・第3四半期財務諸表等に対する期中レビュー(Q7) 訂正前に公認会計士等によるレビューを任意で受けた場合においては、訂正第1・第3四半期財務諸表等に対する公認会計士等による期中レビューは任意となる(東京証券取引所の改正規則等参照)。 訂正前に公認会計士等によるレビューを受けていない場合にも、訂正第1・第3四半期財務諸表等に対する公認会計士等による期中レビューは任意となると考えられる。 公認会計士等によるレビューを受けた第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等を訂正する場合で、訂正後の四半期財務諸表等について公認会計士等によるレビューを受けていないときは、その旨を「決算発表資料の訂正」の開示において記載することに留意する(東京証券取引所の改正規則等参照)。 (了)

#阿部 光成
2024/02/26

《速報解説》 会計士協会、「財務諸表のレビュー業務」及び実務ガイダンスの改正案を公表~レビュー業務の対象範囲の整理等行う~

《速報解説》 会計士協会、「財務諸表のレビュー業務」及び実務ガイダンスの改正案を公表 ~レビュー業務の対象範囲の整理等行う~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2024年2月21日、日本公認会計士協会は、「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」及び保証業務実務指針2400実務ガイダンス第1号「財務諸表のレビュー業務に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」(2023年12月14日、企業会計審議会監査部会)を受けたものである。 意見募集期間は2024年3月21日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 主な改正内容は次のとおりである。   Ⅲ 適用時期等 2024年4月1日以後開始する会計期間に係る期中財務諸表の期中レビューから適用する予定である。 (了)

#阿部 光成
2024/02/26

《速報解説》 令和5年分の所得税の確定申告で令和6年能登半島地震に係る雑損控除等の適用可とする特例法が公布、同日施行

 《速報解説》 令和5年分の所得税の確定申告で 令和6年能登半島地震に係る雑損控除等の適用可とする 特例法が公布、同日施行   Profession Journal編集部   令和6年能登半島地震の災害による損失について、令和5年分の所得税の確定申告で雑損控除等の適用を受けられる特例法(令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律)が、同法の政令とともに2月21日付け官報特別号外第18号で公布、同日施行された(個人住民税の雑損控除を令和6年度分(令和5年所得)において適用対象とする地方税の特例法(地方税法の一部を改正する法律)も官報同号にて公布、施行)。 (※) 同法は2月16日に法案が国会へ提出され同月20日に衆議院、21日に参議院で可決・成立した。 令和6年能登半島地震の災害による損失ついては、同年1月1日の発生であるため、通常であれば令和6年分の所得税の確定申告において雑損控除等の適用を受けることになるが、広範囲において生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じており、かつ、発災日が1月1日と令和5年分所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時・異例の対応としてとられたもの(法律の概要は既報のとおり)。①雑損控除の他、②災害減免法の特例、③被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例の適用が可能とされる(①と②は選択適用)。 今回の特例法の適用を受けるかはその居住者が選択でき、確定申告書等にこの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用される。 なお、国税庁は1月12日付で、石川県及び富山県に納税地のある者を対象にすべての国税の申告・納付期限を自動的に延長することとし、具体的な期限は今後被災者の状況に十分配慮しつつ検討するとしている(上記対象外の地域でも「災害による申告、納付等の期限延長申請」(個別指定)で承認を受ければ延長可)。 一方で、今回の特例法で対象となる損失(令和6年能登半島地震により生じた損失の金額)については対象地を石川県及び富山県に限定していない。このため既に(特例法の施行前に)令和5年分の所得税の確定申告書を提出している場合も考えられるが、この場合は施行日(令和6年2月21日)から起算して5年を経過する日までに、更正の請求による適用も検討されたい(特例法附則第2条)。 また、国税庁の特設ページについても随時更新されていることから、最新の情報についても留意いただきたい。 〔編集部追記:2024/2/22〕 本稿公開後、上記特設ページにおいて、下記の判定表が公表されている。 (※) 国税庁ホームページより (了)

#Profession Journal 編集部
2024/02/22

プロフェッションジャーナル No.557が公開されました!~今週のお薦め記事~

2024年2月22日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.557を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2024/02/22

〔令和6年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」「「中小企業投資促進税制」の見直しと延長」「「中小企業経営強化税制」の見直しと延長」「特定の資産の買換え等の特例の見直しと延長」」

〔令和6年3月期〕 決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】 「「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」「「中小企業投資促進税制」の見直しと延長」「「中小企業経営強化税制」の見直しと延長」「特定の資産の買換え等の特例の見直しと延長」」   公認会計士・税理士 新名 貴則   令和5年度税制改正における改正事項を中心として、令和6年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。 【第2回】は「オープンイノベーション促進税制の見直し」、「デジタルトランスフォーメーション (DX) 投資促進税制の見直しと延長」及び「中小企業防災・減災投資促進税制の見直しと延長」について解説した。 【第3回】は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」、「「中小企業投資促進税制」の見直しと延長」、「「中小企業経営強化税制」の見直しと延長」及び「特定の資産の買換え等の特例の見直しと延長」について解説する。   1 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長 中小企業者等において、800万円までの課税所得に適用される軽減税率は本来19%だが、令和5年3月期決算申告までは、特例措置により15%に引き下げられていた。 この措置は令和5年3月31日までに開始する事業年度が対象であったが、令和5年度税制改正により2年間(令和7年3月31日までに開始する事業年度まで)延長された。したがって、令和6年3月期決算申告においても、15%が適用される。 【法人税率(令和5年3月期と変化なし)】 (※) 資本金又は出資金1億円以下の法人のうち、一定の要件を満たすもの。   2 「中小企業投資促進税制」の見直しと延長 「中小企業投資促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、特定の機械装置などを取得等して、指定事業に供用した場合に、その事業の用に供した事業年度において、30%の特別償却又は7%の税額控除を認める制度である。 (※) 資本金又は出資金3,000万円以下の中小企業者等 適用対象となる設備は次の通りである。 令和5年度税制改正により、対象資産について下記の通り一定の見直しが行われている。 令和5年3月31日までに取得等をして事業供用した資産が対象であったが、これが2年延長され、令和7年3月31日までに取得等をして事業供用した資産が対象とされた。したがって、令和6年3月期の決算申告においては適用が継続される。   3 「中小企業経営強化税制」の見直しと延長 「中小企業経営強化税制」とは、青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得し指定事業に供用した場合に、即時償却又は税額控除(7%又は10%)を認める制度である。 (※) 資本金又は出資金3,000万円以下の中小企業者等 適用対象となる設備は次の通りである。 ※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。 (※1) 医療保険業においては一定の場合に制限あり。 (※2) 医療保険業を行う事業者が取得等をするものは除く。 (※3) 複写販売用の原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く。 令和5年度税制改正により、対象資産について下記の通り一定の見直しが行われている。 令和5年3月31日までの間に取得等をして事業供用した資産が対象とされていたが、これが2年延長され、令和7年3月31日までに取得等をして事業供用した資産が対象とされた。したがって、令和6年3月期の決算申告においては適用が継続される。   4 特定の資産の買換え等の特例の見直しと延長 特定の資産の買換え等に係る課税の特例について、いくつかの見直しがなされた上で、適用期限が令和8年3月31日まで3年間延長された。 見直しの主なものは次の通りである。 (了)

#No. 557(掲載号)
#新名 貴則
2024/02/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例131(所得税)】 「特別償却費の額を取得した年に全額経費計上したため、所得控除が切捨てになってしまった事例」

「税理士損害賠償請求」 頻出事例に見る 原因・予防策のポイント 【事例131(所得税)】   税理士 齋藤 和助     《基礎知識》 ◆中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却(措法10の3①②) 青色申告者である中小事業者が、平成10年6月1日から令和7年3月31日までの期間内に、製作後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある指定事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年の年分における事業所得の金額の計算上、その特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、通常の償却費の額とその取得価額の30%との合計額以下の金額でその中小事業者が必要経費として計算した金額とすることができる。 なお、償却不足額については、1年間繰り越して必要経費に算入することができる。       (了)

#No. 557(掲載号)
#齋藤 和助
2024/02/22

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第34回】「一括取得した土地・建物の売買代金の按分方法として、鑑定評価に基づく積算価格比率による按分が認められた事例」

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第34回】 「一括取得した土地・建物の売買代金の按分方法として、 鑑定評価に基づく積算価格比率による按分が認められた事例」   税理士 菅野 真美   ▷土地と建物を一括取得した場合の取得価額の按分方法 土地と建物を一括取得して、それぞれの価額がいくらなのかが契約書に記載されていない取引がある。この場合、売買代金をなんらかの基準で土地と建物に配賦することになる。 建物を事業の用に供する場合は、減価償却費を通じて長期間にわたって購入対価を必要経費処理できるが、土地は必要経費処理をすることができない。毎期の所得税や法人税の納税負担を軽減したいならば、減価償却費を増額させるために建物の取得価額により多くの売買代金を負担したいと考える傾向がある。しかし、いきすぎた建物への取得価額の配賦については、否認されるケースがある。 課税庁は、多くの場合、土地と家屋の固定資産税評価額の比率で按分を行う。本連載【第24回】「購入した不動産の内訳について契約書に記載された金額に基づくか、固定資産税評価額による按分額に基づくかで争われた事例」では、契約金額で定められた家屋の金額が著しく高額であったことから固定資産税評価額の比率で按分した価額が是認された。 また 本連載【第32回】「土地・建物一括譲渡の場合における対価の区分について鑑定評価額に基づく按分が認められた事例」においては、課税庁は固定資産税評価額の比率による按分を主張したが、地裁は、所在する地域の時価が上昇傾向にある場合は、将来予測価値が適切に反映される鑑定評価による按分を認めた。この鑑定評価による按分が認められたのは納税者の申し出により裁判所が鑑定を行ったことも要因の1つと考えられる。 今回も、土地と建物を一括取得した事例で、鑑定評価による積算価格比率が認められた裁決事例を検討する。   ▷どのような事例か 納税者(法人)は、平成30年から令和元年にかけて、3つの土地・建物を一括購入し、代金を支払った。この土地・建物の取得価額の按分について、それぞれの土地の取得年分の路線価に地積を乗ずることによって土地の売買代金を算定した後、売買代金の総額からこの金額を差し引いて建物の売買代金を算定する方法(本件差引法)で土地と建物の取得価額を導き出し、それに基づいて確定申告をしたところ、課税庁は固定資産税評価額の比率で按分して土地と建物の売買代金を算定(本件固定資産税評価額比按分法)し、導かれた建物の取得価額に基づいて減価償却費を計算して更正処分を行った。 この処分を不服とした納税者は再調査の請求をしたが、棄却されたため、審査請求したのが本事案である。 土地・建物の売買代金等は以下のとおりである。   ▷納税者の主張 納税者は、これらの土地や建物の按分について、本件差引法を用いて申告した。審査請求において納税者は、路線価が土地の相場をおおむね反映していることから、土地の売買代金相当額の算定方法として合理的な本件差引法を用いるべきとする主位的主張を行った。 また、予備的に建物1の売買代金相当額の算定にあたっては、「本件見積額等比按分法」を、建物2と建物3の売買代金相当額の算定にあたっては「本件積算価格比按分法」を用いるべきと主張した。 この「本件見積額等比按分法」とは、建物1の再建築価格として工事見積額を56,700,000円(本件見積額)として、その5%を乗じて計算した額と、土地1の査定価格8,700,000円の価額比で按分して売買代金相当額を算定する方法である。 これを用いるべき理由として、査定価格は土地の時価を示すものであり、本件見積額は再建築価格を示し、未償却残高(取得価額の5%)を法人税基本通達9-1-19で時価と認めていることからすれば、本件見積額の5%相当額が建物の時価として妥当だからとした。なお、他の者が出した本案件の改築見積額は35,750,000円だった。 また、「本件積算価格比按分法」は、鑑定評価のうち建物は原価法で積算価格を求め、土地は取引事例比較法により積算価格を求め、土地と建物の積算価格と当時の消費税等相当額を加算した額との価額比率で按分して売買代金相当額を算定する方法である。 これを用いるべき理由として、各鑑定は的確な判断力を有する専門家が行ったもので、データや実情に即したものであり、資産の個別的な事情が反映されたものだからとした。   ▷課税庁の主張 課税庁は、いずれも本件固定資産税評価額比按分法を用いるべきと主張した。 この理由は、固定資産税評価額は、算出機関も算出時期も同一だから、同一時期の時価を反映したものであり、中古物件の場合、按分比率に本件固定資産税評価額比按分法を用いることは、簡易、迅速に土地、建物の売買代金相当額を把握できるからだとした。   ▷審判所の判断は 審判所は、次のとおり本件物件1については、本件固定資産税評価額比按分法を是認し、本件物件2、3については本件積算価格比按分法を是認した。 本件差引法について、路線価は地価公示価格と同水準の価格の80%程度を目途として設定されるから、売買代金に反映される土地の価額が低くなる一方、建物の価額が高額となるから不均衡が生じ、合理的とは認められないとしている。 *   *   * 今回の裁決事例で、甘い見積額に基づく本件見積額等比按分法での算定は認められなかったが、本件積算価格比按分法は認められた。 これは、この按分法の対象となった建物について改修工事を行っており、それが固定資産税評価額には反映されていなかったからである。このように不動産に特殊な事情がある場合は、鑑定評価による按分が是認される傾向にあるのだろうか。 (了)

#No. 557(掲載号)
#菅野 真美
2024/02/22
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