検索結果

詳細検索絞り込み

ジャンル

公開日

  • #
  • #

筆者

並び順

検索範囲

検索結果の表示

検索結果 10255 件 / 391 ~ 400 件目を表示

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第65回】「役員のホームリーブ」

〈ポイント解説〉 役員報酬の税務 【第65回】 「役員のホームリーブ」   税理士 中尾 隼大   ○●○● 解 説 ●○●○ (1) ホームリーブと税務上の取扱い 税務上の役員給与を対象とする論点のうち、海外渡航費(【第44回】)やグロスアップ計算(【第32回】)等、役員やその家族が国境を越えるような場合には、関連する支出が役員給与として損金算入できるかどうか検討を要するケースが多い。今回は、いわゆるホームリーブについて取り上げる。 ここで、「ホームリーブ(Home Leave)」とは、業務命令で本国を離れ、日本国内で長期にわたって勤務する外国人役員や従業員(エクスパッツ)が、休暇等のために本国へ一時帰国することをいう。法人にとって、この帰国費用を負担した場合、特に役員に対して帰国費用を支給した場合に、損金算入の可否について検討する必要がある。 ホームリーブに関する税務上の取扱いとしては、昭和50年1月16日、国税庁が「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」(以下、「ホームリーブ通達」という)を示しており、今日の実務はこれによって判断がなされている。 ◆参考:ホームリーブ通達から抜粋 したがって、①就業規則や旅費規程等で定めること、②おおむね1年以上ごとの支給であること、③合理的な経路及び方法で往復すること、のいずれも満たせば、海外親法人からの出向等で日本法人に赴いているエクスパッツの場合、給与として所得税が課されることはない。 また、役員給与に関しては、法人税基本通達9-2-9における経済的利益とされるものであっても、所得税法上課税されないものであり、法人が給与として経理しなかった場合には、役員給与に関する論点として問題となることもないと考えられる(法基通9-2-10)。 なお、ホームリーブ通達の記載上、海外親法人等からの出向等で日本に赴いている役員やエクスパッツに限られるため、日本法人等で直接採用した在日外国人等はその対象ではないと解されることに留意したい。   (2) ホームリーブ通達公表前にホームリーブが問題となった事例 このような事例として、国税不服審判所昭和49年3月12日裁決があるため(※1)、以下にその概要を紹介する。 (※1) 裁決事例集8集1頁、TAINS:J08-1-01。 本件裁決例は、課税庁が、役員や使用人の休暇のための帰国であるという点に注目し、給与等に当たるとして納税告知処分等を行ったものである。これに対し納税者は、社員を取引先に派遣することは常に新しい発展を維持するための業務であるとともに、対象社員の家族を含め日本に勤務させる場合、言語、風俗、習慣等の異なる生活環境から生ずる精神的不安が伴うため、これを払しょくさせるために帰国を認めたものであると主張した。結果として、国税不服審判所は上記の通り示し、納税者の主張を認めている。 本件裁決例は、ホームリーブ通達公表前に生じた事例であるが、ホームリーブ通達の趣旨として説明される「その休暇帰国はその者の労働環境の特殊性に対する配慮に基づくものであることに顧み」たものである旨と同様の内容が示されていることが興味深い。   (3) ホームリーブ通達の具体的な判断 実務上、このようなエクスパッツのホームリーブによる帰国に触れた場合、社内の諸規程に準じたものであるか、その頻度は適正か、その経路等が合理的な帰国方法であるか等に注目して判断する必要がある。したがって、法人として、移動に係る宿泊がある場合にはトランジット等の事情があるかどうかという点も記録しておくべきだろう。 また、役員を対象としたホームリーブに特にあり得るケースとして、ファーストクラスやビジネスクラスを利用して移動する場合において、ホームリーブ通達上の文言である、「最も経済的かつ合理的」といえるかどうかについて悩むことになる。 この点、「その者の地位等に照らし社会通念上相当と認められる場合や、幼児等を同伴するために必要と認められる場合のように、その利用について相当な理由がある場合」には認められるという見解がある(※2)。この判断には、当該法人の役員が通常、どのクラスの国際線に搭乗しているかという点が1つの基準となるだろう。したがって、実際にファーストクラス等を利用したホームリーブの場合には、その法人内の規程等で職位ごとの基準が定められているか、その対象者の社内の職位はどうか、相応の事情があるかどうか等に着目して、慎重な検討が必要となるだろう。 (※2) 櫻井光照『役員の税務と法務(令和2年三訂版)』(大蔵財務協会、2020)1510頁。   (了)

#No. 586(掲載号)
#中尾 隼大
2024/09/19

基礎から身につく組織再編税制 【第68回】「非適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱い」

基礎から身につく組織再編税制 【第68回】 「非適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱い」   太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター 税理士 川瀬 裕太   今回は、非適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱いについて解説します。   1 非適格株式移転があった場合の株式移転完全親法人の取扱い (1) 株式移転完全子法人株式の取得価額 非適格株式移転により株式移転完全親法人が取得する株式移転完全子法人株式の取得価額は、株式移転時の時価となります(法令119①二十七)。 (2) 非適格株式移転により増加する資本金等の額 株式移転完全親法人において株式移転により増加する資本金等の額は、次のとおりです(法令8①十一)。 (3) 非適格株式移転により増加する利益積立金額 非適格株式移転の場合には、株式移転完全親法人の利益積立金額は増加しません。 (4) 具体例 ① 前提 【B社の株式移転直前のBS】 ② 株式移転完全親法人の仕訳   2 非適格株式移転を行った場合の株式移転完全子法人の取扱い (1) 時価評価 非適格株式移転を行った場合には、株式移転完全子法人が有する資産について時価評価を行う必要があります。非適格株式移転の直前の時において株式移転完全子法人が有する時価評価資産の評価益又は評価損は、非適格株式移転の日の属する事業年度の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます(法法62の9①)。 (2) 時価評価の対象資産 非適格株式移転を行った場合に、株式移転完全子法人において時価評価を行う必要がある時価評価対象資産は次のとおりです(法法62の9①)。 (3) 時価評価対象外の資産 非適格株式移転を行った場合の時価評価対象資産から除かれる資産は、次のとおりです(法令123の11①)。 (4) 評価単位 時価評価は、次の資産区分に応じた単位ごとに行います(法規27の15①、27の16の2)。 (5) 完全支配関係がある法人間で非適格株式移転が行われた場合 完全支配関係のある法人間で非適格株式移転を行った場合には、完全支配関係がある法人間の非適格合併の場合と同様に、グループ法人税制の適用により、時価評価損益の計上は行いません。 (6) 具体例 ① 前提 【B社の株式移転直前のBS(単位:百万円)】 ② 株式移転完全子法人の仕訳 土地は、時価評価の対象資産に該当するため、評価益700百万円を認識します。   3 非適格株式移転を行った場合の株式移転完全子法人の株主の取扱い (1) 旧株の譲渡損益 株式移転完全子法人の株主が、株式移転によって金銭等の交付を受ける場合には、原則として旧株の譲渡損益を計上します(法法61の2①)。 ただし、投資が継続していると認められる場合には、譲渡損益の計上を繰り延べることとされています(法法61の2⑪)。「投資の継続」とは、株主が金銭等の交付(株式以外の交付)を受けていないことをいいます。 したがって、非適格株式移転の場合でも、株式移転完全子法人の株主が金銭等の交付を受けていないときは、旧株の譲渡損益は繰り延べられます。 (2) みなし配当 利益積立金額が株主に交付されるときは、みなし配当を計上する必要があります(法法24)。 非適格株式移転が行われた場合には、株式移転完全子法人の利益積立金額は株式移転完全子法人の株主に交付されないため、株式移転完全子法人の株主においてみなし配当を計上する必要はありません。 (3) 株式移転完全親法人株式の取得価額 株式移転完全子法人の株主が、対価として株式移転完全親法人株式のみを交付された場合のその株式移転完全親法人株式の取得価額は、株式移転完全子法人株式の帳簿価額に付随費用を加算した金額とされています(法令119①十一)。 株式移転完全親法人株式以外の資産の交付がある場合の株式移転完全親法人株式の取得価額は、株式移転時の時価となります(法令119①二十七)。 (4) 具体例1(株式移転完全親法人株式のみ交付) ① 前提 ② 株式移転完全子法人の株主の仕訳 (5) 具体例2(現金と株式移転完全親法人株式を交付) ① 前提 ② 株式移転完全子法人の株主の仕訳   ◆非適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱いのポイント◆ 非適格株式移転があった場合に株式移転完全親法人が取得する株式移転完全子法人株式の取得価額は、時価となります。 非適格株式移転があった場合には、株式移転完全親法人において資本金等の額が増加しますが、利益積立金額は増加しません。 非適格株式移転があった場合には、株式移転完全子法人の資産について時価評価を行う必要があります。 株式移転完全子法人株式の譲渡損益を認識するかどうかは、適格株式移転か非適格株式移転かにかかわらず投資の継続で判定します。   (了)

#No. 586(掲載号)
#川瀬 裕太
2024/09/19

相続税の実務問答 【第99回】「更正の請求における小規模宅地等の選択の同意」

相続税の実務問答 【第99回】 「更正の請求における小規模宅地等の選択の同意」   税理士 梶野 研二   [答] お父様の遺産について、今年の8月10日に遺産分割協議が成立し、あなたが取得したN市のアパートの敷地について、小規模宅地等の特例を適用することとなったとのことです。この特例を適用するためには更正の請求を行うこととなりますが、この更正の請求は、遺産分割協議が成立した8月10日から4ヶ月以内、つまり12月10日までに行わなければなりません。あなたが小規模宅地等の特例を適用するためには、小規模宅地等の特例を適用することができるK市のアパートの敷地を取得したお兄様の同意を証する書類を更正の請求書に添付する必要があります。 そこで、あなたが取得したN市のアパートの敷地について小規模宅地等の特例を適用することについてお兄様に同意書を作成してもらう、又はその旨の合意書をあなたとお兄様の間で作成するなどして、これらの書類を更正の請求書に添付すればよいでしょう。 ● ● ● ● ● 説 明 ● ● ● ● ● 1 小規模宅地等の特例 (1) 租税特別措置法第69条の4第1項に規定する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」といいます)は、個人が相続や遺贈によって取得した財産で、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます)のうち一定の要件を満たすものがある場合、その宅地等のうち一定の面積(以下「限度面積」といいます)までの部分で、相続人等(相続人及び受遺者をいいます)が選択したものについては相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額することができる特例制度です。 (2) 小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した相続人等が2人以上いる場合には、この小規模宅地等の特例の適用を受けようとする宅地等の選択についてその全員が同意している必要があります。この選択は、次に掲げる書類の全てを相続税の申告書に添付することにより行います(措令40の2⑤)。 相続税実務においては、相続人等の全員が共同で相続税の申告をすることを前提に、相続税の申告書の様式のうち「第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」(2においてこの様式を「第11・11の2表の付表1」といいます)に所定の記載をすることにより上記の書類の添付要件を満たすものとされます(【第98回】「各相続人が単独で相続税の申告書を提出する場合の小規模宅地等の選択の同意」参照)。   2 申告期限分割されていない宅地等についての特例の適用 (1) 小規模宅地等の特例は、原則として相続税の申告書の提出期限までに相続人又は包括受遺者によって分割されている土地等について適用することができ、分割されていない宅地等については適用することができません(措法69の4④本文)。ただし、その分割されていない宅地等が、相続税の申告書の提出期限から3年以内(注)に分割された場合には、その分割された宅地等については、同特例を適用することができることとされています(措法69の4④ただし書き)。 (注) 相続税の申告書の提出期限から3年以内に宅地等が分割されなかったことについて、相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の租税特別措置法施行令で定める一定のやむを得ない事情があることから、納税地の所轄税務署長の承認を受け、当該宅地等の分割ができることとなった日の翌日から4ヶ月以内に分割された場合には、その分割された宅地等について上記1の小規模宅地等の特例を適用することができることとされています(措法69の4④かっこ書き)。 (2) 遺産分割協議が成立したことなどにより取得が確定した相続財産の価額を基に相続税を計算し、又は遺産分割協議等により取得した宅地等について小規模宅地等の特例を適用することにより当初申告の相続税額が減少することとなる場合には、相続税の更正の請求をすることができます(相法32①一、措法69の4⑤)。小規模宅地等の特例を適用するための更正の請求書には、上記1の(2)に掲げた書類を添付しなければなりません。  この添付書類のうち、上記1の(2)の③については、更正の請求書に相続税の申告書の様式のうち「第11・11の2表の付表1」の所定欄に記載をしただけでは十分ではありません。すなわち、更正の請求は、相続税の申告のように相続人等が共同して行うことのできるものではなく、相続税の課税価格又は税額が減少することとなる相続人等がそれぞれ単独で行うものであることから「第11・11の2表の付表1」に小規模宅地等の特例の適用対象となり得る宅地等を取得した全ての相続人等の氏名を記載しただけでは、当該全ての相続人等が同意をしたことを証する書類とはならないからです。そこで、別途、小規模宅地等の特例の適用対象となり得る宅地等を取得した全ての相続人等による小規模宅地等の特例の選択についての同意を示す書類を作成し(注)、これを更正の請求書に添付する必要があります。 (注) 申告書への押印は不要となりましたが、「第11・11の2表の付表1」の様式を利用して、これに相続人等全員の氏名を記載の上、その全員が同意していることを明らかにするために押印してもらうことも考えられます。   3 ご質問の場合 お父様の遺産について、今年の8月10日に遺産分割協議が成立し、あなたが取得したN市のアパートの敷地は小規模宅地等の特例を適用することができる貸付事業用宅地等に該当し、この敷地に小規模宅地等の特例を適用することについてお兄様も同意されているとのことです。 遺産分割ができなかったことから法定相続分の割合で遺産を取得したものとして相続税の計算をしていた場合において、その後遺産分割が行われ、その結果、相続税の課税価格が法定相続分を基に計算したときよりも減少することとなったこと、あるいは小規模宅地等の特例を適用することにより当初の申告よりも相続税額が減少することとなったときには、更正の請求をすることができますが、この更正の請求は、遺産分割協議が成立した日から4ヶ月以内に行わなければなりません。あなたとお兄様の間の遺産分割協議が成立したのは今年の8月10日とのことですので、4ヶ月以内の日である今年の12月10日までに更正の請求を行う必要があります。 あなたが更正の請求によって小規模宅地等の特例を適用するためには、小規模宅地等の特例を適用することができるK市のアパートの敷地を取得したお兄様の同意を証する書類の添付が必要になります。そこで、あなたが取得したN市のアパートの敷地について小規模宅地等の特例を適用することについてお兄様に同意書を作成してもらう、又はその旨の合意書をあなたとお兄様の間で作成するなどして、これらの書類を更正の請求書に添付すればよいでしょう。 (了)

#No. 586(掲載号)
#梶野 研二
2024/09/19

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第51回】

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第51回】   東洋大学法学部准教授 泉 絢也   21 ビットコインETFと分離課税(その5):本信託のスキーム図と主な関係者 (1) スキーム図 〈本信託のスキーム図〉 ※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。 (2) 主な関係者 ア スポンサー(Sponsor) イ 受託者(Trustee) ウ 管理者(Administrator) エ 名義書換代理人(Transfer Agent) オ ビットコインカストディアン(Bitcoin Custodian) カ キャッシュカストディアン(Cash Custodian) キ 指定参加者(Authorized Participant) ク 持分所有者(Shareholder) ケ その他の関係者 上記のほか、次のような参加者が存在する。   (了)

#No. 586(掲載号)
#泉 絢也
2024/09/19

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第54回】「シンガポール居住者該当性訴訟(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その1)」~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~

〈一角塾〉 図解で読み解く国際租税判例 【第54回】 「シンガポール居住者該当性訴訟 (地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その1)」 ~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~   税理士 大野 道千     1 判例 (1) 当事者等 (2) 事実の概要 X(原告・被控訴人)は、所得税法(平成25年法律第5号による改正前のもの)2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識の下、平成21年分から平成24年分までの所得について日本では申告を行わず、シンガポールの居住者として同国で所得税の申告を行っていたところ、所轄税務署長から同項3号の「居住者」に該当するとして、期限後申告を勧奨されたため、期限後申告を行ったうえで平成23年及び平成24年分の所得税につき更正の請求をしたが認められず、本件各年分の所得税の無申告加算税に係る各賦課決定処分を受けたため、その取消しを求めた。 Xは経営する会社の海外展開を目指し、インドネシア、米国、シンガポール、中国に現地法人を設立し、これらの現地法人及び日本の内国法人2社の代表を務めていた。Xは、日本、米国及びシンガポールに居所を有し、平成21年から平成24年までの滞在日数合計は、日本が409日、米国が363日、シンガポールが300日であった。平成24年末時点のXの資産状況は、日本国内に約1億9,800万円、米国に約440万円、シンガポールに約1,780万円であった。原告Xと生計を一にする妻や二女は、日本居宅において居住を続けていた。 原審である東京地裁令和元年5月30日(金判1574号16頁)は、住所概念の解釈について、武富士事件最高裁判決(※1)を参照し、「『住所』とは、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当」であり、「客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かは、滞在日数、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等を総合的に考慮して判断するのが相当である」としてこれらの要素を検討した結果、Xの請求を認容した。これを不服として課税庁が控訴したのが当事案である。 (※1) 最高裁平成20年(行ヒ)第139号同23年2月18日第二小法廷判決・裁判集民事236号71頁参照。 (参考)各居住国における滞在日数 (3) 争点 Xの所得税法2条1項3号における居住者該当性(「国内住所」の有無)。 (4) 判旨 控訴棄却(確定)。 東京高裁は、Xの生活の本拠(住所)が日本にあったとはいえず、所得税法2条1項3号に定める「居住者」に該当するとは認められないとして控訴を棄却した。控訴審では一審判決(全部認容)を全部引用して控訴を棄却したため、以下、地裁・高裁の両判旨を引用する。 〈地裁判旨〉 ① 滞在日数及び住居 ② 職業 ③ 生計を一にする配偶者その他の親族の居所 ④ 資産の所在 ⑤ その他の事情 ⑥ まとめ 〈高裁判旨〉 ((その2)へ続く)

#No. 586(掲載号)
#大野 道千
2024/09/19

〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第6回】「Scope3の算定のしくみ」

〈経理部が知っておきたい〉 炭素と会計の基礎知識 【第6回】 「Scope3の算定のしくみ」   公認会計士 石王丸 香菜子   〔PNパッケージ社の登場人物〕 *  *  * 温室効果ガスのサプライチェーン排出量は、排出源などに基づき、「Scope1」「Scope2」「Scope3」の3つに区分けされます。 Scope1は、燃料の使用や製品の製造などを通じて、自社が直接排出する温室効果ガスを指します(【第4回】参照)。Scope2は、他社から供給された電気・熱・蒸気を使うことで、自社が間接的に排出する温室効果ガスです(【第5回】参照)。 一方、Scope1・Scope2以外の間接排出は、Scope3に該当します。 *  *  * *  *  * Scope3はScope1やScope2とは異なり、企業活動の上流と下流におけるさまざまな間接排出を対象とします。このScope3を高い精度で算定しようとすると、情報を集めるための手間やコストが非常にかさむことが想定されます。 そのため、「Scope3を含むサプライチェーン排出量をなぜ算定するのか」というスタートラインを明確にしたうえで、費用対効果も考えて算定に取り組む必要があります。 *  *  * *  *  * 一方、サプライチェーン排出量の中で削減すべき箇所を特定して具体的に削減に取り組むことや、SBT(※1)認定を受けるためにデータを提出することなどを目的とするなら、より高い精度で排出量を算定する必要があります。 (※1) SBT(Science Based Targets)は、パリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標をいい、複数機関が共同でSBTイニシアチブを運営している。SBTに参加する企業は、SBTが定める基準を満たすように温室効果ガス排出量の削減目標を設定し、これが認められればSBT認定を受けることができる。SBTに参加する企業は年々増加しており、2024年3月1日時点で900社超の日本企業がSBT認定を受けている。 環境省「SBT(Science Based Targets)について」 高い精度でScope3排出量を算定するには、サプライチェーン上の関係先から排出量に関するデータを提供してもらう方法が考えられます。 *  *  * *  *  * そこで多くの場合、Scope3も、Scope1やScope2と同様に、次の基本式によって推計する方法が利用されます。 Scope3においては、この基本式に用いる「活動量」や「排出係数(排出原単位)」についてさまざまな選択肢があり、算定される排出量の精度も異なります。 *  *  * *  *  * 排出係数(排出原単位)には、産業連関表ベースのものと積み上げベースのものがあり、どのような排出原単位を用いるかは企業の判断に任されます。詳細は割愛しますが、産業連関表ベースの排出原単位は、入手が容易である一方で、精度としてはやや劣ります(※2)。一方、積み上げベースの排出原単位は、高精度であるものの、その入手に労力やコストがかかります(※3)。 (※2) 産業連関表ベースの排出原単位は、全ての財・サービスを網羅している(金額ベースの原単位と物量ベースの原単位がある)。ただし、あくまでも平均値であるため精度は高くない。環境省の公表する「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース」を利用できる。 (※3) 積み上げベースの排出原単位は、ライフサイクルの各段階で投入した資源・エネルギー(インプット)と排出物(アウトプット)を詳細に収集・集計しているため、高精度である。積み上げベースの排出原単位のデータベースとして、IDEA(Inventory Database for Environmental Analysis)などが利用できる。なお、IDEAは基本的には有償である。 【「金額ベースの活動量」と「産業連関表ベースの排出原単位」を用いて算定するケース】 (※4) 排出原単位は、環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース」における産業連関表ベースの排出原単位を利用。 *  *  * *  *  * 企業によっては、外部に開示する温室効果ガス排出量等について第三者検証を受けていることもあります。その場合でも、特にScope3の算定過程には、性質上、各企業の判断や仮定が非常に多く含まれています。開示されているScope3のデータを見るときは、その点を認識しておく必要があるでしょう。 Scope3は、次の15のカテゴリに分けて算定する方法が採られます。 〈上流〉 〈下流〉 このように多くのカテゴリに分けるのは、間接排出を整理して網羅的に把握し、どのような箇所で温室効果ガスが排出されるのかを明らかにするためと解されます。 *  *  * ・・・翌日・・・ *  *  * *  *  * *  *  * (※5) 企業Aはトヨタ自動車株式会社、企業Bは味の素株式会社、企業Cは日本電信電話株式会社。いずれも各社開示データ(2022年分)より筆者集計。 *  *  * *  *  * 温室効果ガス排出量に関する情報には、企業が扱う製品・サービスの特徴や企業のビジネスモデルの一面が投影されます。特にScope3の情報には、サプライチェーン全体の特色の一部が表れており、財務情報とは異なる切り口で企業活動を知ることができます。 Scope3の算定に関しては、今回は割愛した細かい論点も多いものの、まずは大局的な視点を持つことが大切です。 *  *  * Q Scope3はどのように算定するの? A Scope3は、サプライチェーン排出量のうち、Scope1・Scope2以外の間接排出を指します。Scope1やScope2と同様に「活動量 × 排出係数(排出原単位)」の式で算出されることが多いものの、性質上、その精度にはバラつきが生じます。Scope3はさらに15のカテゴリに分けて算定されます。 (了)

#No. 586(掲載号)
#石王丸 香菜子
2024/09/19

給与計算の質問箱 【第57回】「会社が解散した場合の給与計算と手続き」

給与計算の質問箱 【第57回】 「会社が解散した場合の給与計算と手続き」   税理士・特定社会保険労務士 上前 剛   Q 当社は8月31日で解散しました。解散に伴い、代表取締役Aが清算人に就任しました。また、残務処理のため、従業員Bが会社に残ることになりました。AとB以外は全員8月31日で退職しています。9月以降、AとBに引き続き報酬・給料を支給しますが、問題ないでしょうか。 また、残務処理終了後の給与計算に関する手続きについて教えてください。 A AとBに報酬・給料を支給することは、問題ない。会社は、9月以降の給与計算において、Aの報酬からは健康保険料、厚生年金保険料、源泉所得税、住民税を天引きし、Bの給料からは健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税を天引きする。 また、残務処理が終わり次第、会社は以下の手続きを行う。 * * 解 説 * * 1 労災保険 会社は、事業の廃止の日の翌日から50日以内に労働保険確定保険料申告書を所轄の労働基準監督署に提出する。労働保険料が還付になる場合には、労働保険料還付請求書も併せて提出する。添付書類はない。   2 雇用保険 会社は、事業所を廃止した日の翌日から10日以内に雇用保険適用事業所廃止届を所轄のハローワークに提出する。Bの雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書も併せて提出する必要がある。添付書類として解散の登記簿謄本などを用意する。   3 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 会社は、事業の廃止があった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届を年金事務所に提出する。A、Bの健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届、健康保険証も併せて提出する必要がある。添付書類として解散の登記簿謄本などを用意する。   4 住民税 会社は、解散等があった日の属する月の翌月10日までに給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書をA、Bの居住する市区町村役場に提出する。 (了)

#No. 586(掲載号)
#上前 剛
2024/09/19

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第57回】「不動産の鑑定評価に潜む「人間的要素」」

税理士が知っておきたい 不動産鑑定評価の常識 【第57回】 「不動産の鑑定評価に潜む「人間的要素」」   不動産鑑定士 黒沢 泰   1 はじめに 今回は、前回までの連載の内容とは趣きを変え、不動産の鑑定評価という行為には、自然的要素だけでなく人間的要素も大いに含まれているということを、不動産鑑定評価基準の起草者の言を引用しつつ改めて振り返ってみます。 これにより、筆者は、課税の公平性という観点から画一的な評価基準を設けている相続税の財産評価や固定資産税の評価と、不動産の経済価値の追究に当たり様々な判断要素の介入を避けて通ることのできない鑑定評価との本質的な相違を読み取ることができるものと考えています。   2 不動産の本質~自然的要素と人間的要素の組み合わせ 不動産の鑑定評価の拠り所となっている「不動産鑑定評価基準」が当初制定されたのは 昭和39年3月25日付(政府の)宅地制度審議会第四次答申に基づくものであり、当時、同審議会鑑定評価基準小委員会委員長の役職にあった故櫛田光男氏(一般財団法人日本不動産研究所理事長)の著書(※1)のなかには、今回のテーマを検討するに当たり重要な示唆を受ける次の記述が見られます。 (※1) 櫛田光男「不動産の鑑定評価に関する基本的考察」住宅新報社、昭和41年、23~24頁。 なお、「不動産の鑑定評価に関する基本的考察」(以下、「基本的考察」といいます)は不動産鑑定評価基準総論第1章の内容をなすものであり、現在も当時のままに近い形で引き継がれています。 このような不動産における人間的要素の指摘とその重視ということが「基本的考察」の、したがって不動産鑑定評価基準の特色であり、鑑定評価の過程のなかに登場する様々な数値(※2)や金額(※3)を人間的要素の強いものと捉えることによって、その本質がより鮮明となります。 (※2) 例えば、取引事例比較法における地域要因や個別的要因の格差率、収益還元法における還元利回り等です。 (※3) 例えば、原価法における再調達原価及び減価修正額、取引事例比較法で採用する実際の取引価格等です。 このように、人間的要素の強いものを鑑定評価の過程のなかに織り込むということになれば、(さらに不動産鑑定評価基準がこのような発想を原点としていることを踏まえれば)、冒頭に述べたとおり、不動産の経済価値の追究に当たり様々な判断要素が介入することはむしろ避け難いといっても過言ではないと思われます。   3 「動かない」ものを「動く」ものとして捉えるのが鑑定評価の特徴 (1) 不動産を「動かない」ものとして捉えた場合 不動産が「動かない」ものとされている理由として、いうまでもなく地理的な位置が固定されていること、固定されているが故に他の商品のようにすべての条件を等しくする不動産は2つと存在しないこと(=個別性)等があげられます。 さらに、土地は使用しても摩耗せず永久的な使用に耐えるものであること(地震等の場合は例外)、不増性(土地は再生産ができません)、個別性(非同質性、非代替性)、非移動性(条件の良い土地を所有していても、これを別の場所に移動させて活用することはできません)など、不動産(特に土地)には他の商品に見られない大きな特徴があります。 (2) 不動産を「動く」ものとして捉えた場合 不動産は、上記の特徴を有する反面、人為的には「動く」という特徴が見られます。そして、このことが不動産という財の価格形成を複雑なものにしている大きな要因です。 ここで、不動産が「動く」というのは、人間が土地や建物と何らかのかかわり(所有や利用面において)をもつことにより生じてくる1つの側面です。不動産が「動く」からこそ、そこに価格が生じるともいえます。 不動産が「動く」理由は、不動産鑑定評価基準にいう次のような人文的特性に基づくものです。 以上をはじめ、不動産は自然のままでは動きませんが、人間がこれに働きかけたとき、その利用方法はかなり変化し得るということになります。そして、このような動的な視点からものを見ることが鑑定評価の原点であり、それは不動産鑑定評価基準の起草者の教えにたどり着くものと筆者は考えています。   4 まとめ 不動産の鑑定評価と聞けば、いかにも専門的で、かつ味気のない数値や金額ばかり登場すると受け止められている方も多いと思われます。しかし、そもそも鑑定評価の対象とするものはきわめて人間的要素の強い不動産であり、物理的には「動かない」といっても人間の活動によりいくらでも「動く」ものに変化します。 土地建物の売買や賃貸借という行為は、まさに人間がその所有権や利用権を他人に移動させる(=動かす)ことであり、鑑定評価の過程のなかにも売買や賃貸借における市場参加者の行動原理は諸判断の1つとして反映されてきます。 鑑定評価の過程では、不動産鑑定士が市場人になり替わり、不動産の経済的な価値に対し合理的な視点から質的・量的な判断を加えることが必要となりますが、そのなかにも人間的要素を感じさせるものがあります。 (了)

#No. 586(掲載号)
#黒沢 泰
2024/09/19

《税理士のための》登記情報分析術 【第16回】「登記事項等に関する改正」~旧氏の併記~

《税理士のための》 登記情報分析術 【第16回】 「登記事項等に関する改正」 ~旧氏の併記~   司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎   本連載【第12回】でも解説をしたが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために行われた民法等の一部改正により、不動産登記法等も改正され、令和6年4月1日から新しい登記事項が加わるなどの改正が行われた。今回は改正内容のうち、「旧氏(旧姓)の併記」について解説を行う。   1 会社・法人登記においては従前から旧氏の併記が可能 会社・法人登記においては、平成27年からすでに婚姻前の氏を併記することが可能となっていた。これはビジネスを続けていくうえで、婚姻前の氏を使用し続けたいという需要に応えたものであった。 令和4年9月1日からは併記可能な旧氏の範囲が拡大され、婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や離婚後において婚姻中の旧氏を併記することも可能となった。 【旧氏が登記された会社の登記記録例】 ※カッコ内が旧氏。 旧氏の併記を希望する場合は、所定の申出書に必要事項を記入し、戸籍証明書等を添付して管轄の法務局に申出を行う。 顧客自身はこの制度を知らないことが多いため、税理士としてもビジネス上で旧氏を使用している顧客がいる場合には、制度を紹介してもよいだろう。   2 不動産登記においても旧氏の併記が可能に 不動産登記ではこれまで旧氏の併記は認められてこなかったが、令和6年4月1日からは認められることとなった。 併記できるのは、直近の旧氏に限らないとされている。例えば、離婚や養子縁組が続いたことにより「山田太郎」→「佐藤太郎」→「鈴木太郎」(現在)と氏が変更になった人であれば、「山田太郎」、「佐藤太郎」いずれか1つを併記できる。 なお、旧氏が併記できるのは所有権の登記名義人に限られ、抵当権者等は旧氏を併記することはできない。 旧氏の併記を希望する場合は、所定の申出書に必要事項を記入し、戸籍証明書等を添付して管轄の法務局に申出を行う。 【既に所有している不動産について旧氏の申出を行った登記記録例】 ※カッコ内が旧氏。 不動産オーナーなど、代々土地を引き継いできた人にとっては、登記記録にも旧氏を残したいという需要があるかもしれない。税理士としてもこうした制度変更は把握しておくとよいだろう。 (了)

#No. 586(掲載号)
#北詰 健太郎
2024/09/19

《顧問先にも教えたくなる!》資産づくりの基礎知識 【第16回】「注目される“ファイナンシャルウェルビーイング”」

《顧問先にも教えたくなる!》 資産づくりの基礎知識 【第16回】 「注目される“ファイナンシャルウェルビーイング”」   株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役 一般社団法人公的保険アドバイザー協会 理事 日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(CFP®) 山中 伸枝   〇ウェルビーイングとは 最近、「ウェルビーイング」という言葉を耳にすることが増えてきたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。筆者も、つい先日大手新聞社主催のイベントで、ウェルビーイングをテーマにしたトークショーに出演してきました。 「Well-being」とは、「well(良い)」と「being(状態)」という2つの言葉から成り立っています。WHO(世界保健機関)では、「個人や社会の良い状態。健康と同じように日常生活の一要素であり、社会的、経済的、環境的な状況によって決定される」と紹介しています。   〇SDGsからSWGsへ 「良い状態」とは、なかなか抽象的で掴みにくい概念ではありますが、ウェルビーイングはSDGsの次の目標として世界が目指す姿とされています。 というのも、SDGsの「誰1人取り残さない社会のための17の目標」の期限は2030年までとなっているため、その次は「SWGs(Sustainable Well-being Goals)」(みんなで持続可能なウェルビーイングの状態を目指すこと)を新たな国際的な目標にしようと、現在様々な国際機関などで提唱されているのです。 かつて、人々の幸せは経済の豊かさであると考えられ、もっぱらGNP(国民総生産)などという経済の大きさを測る指標で幸せも測ろうとしていました。しかし、モノやサービスがどれだけ充実し、経済が発展しても、心の豊かさ、充足感がないと人は幸せではないのだという価値観が世界で広がり、今「ウェルビーイング」が注目されていると言われています。   〇ウェルビーイングの5つの領域 アメリカの調査会社であるギャラップ社では、以下の5つの領域でウェルビーイングを計測しています。これは、国連の「世界幸福度報告」に活用されているものです。 いかがでしょうか。もちろん同時に様々な研究も行われており、上記だけがウェルビーイングを計測する指標ではないものの、心の豊かさに必要な要素としての重要性を表す項目としてはうなずけるのではないでしょうか。   〇ウェルビーイングと企業の取組み 実は、このウェルビーイングへの取組みは、企業でも徐々に広がりを見せています。その動きの1つが冒頭で言及したイベントであり、その趣旨は「企業の健全経営に向けて、従業員の資産形成に向き合うことが重要である」というものでした。イベントのライブ映像は、多くの経営者が視聴したとされています。 イベントで具体的に取り上げられたのは、前述の5つの項目のうち、⑤のファイナンシャルウェルビーイングについてです。昨今、多くの企業が採用・定着に悩んでいると言われています。今春は、賃上げニュースが多数飛び込んできましたが、それができるのも実は一握りの企業で、すべての企業が賃上げを実現できたわけではありません。また、退職金の準備も、企業規模に比例するように、中小企業では手つかずというところも多いです。 一方、従業員側からすると、止まらないインフレに将来への不安が増し、少しでも給与面で待遇の良い企業に転職したい、少しでも多く将来に向けた貯蓄ができる企業に勤めたい、といったニーズが高まっていると言われています。 採用・定着のための具体的な取組みについては、次回でご紹介したいと思いますが、みなさんにはぜひ、企業が従業員の資産形成を積極的に応援することで、従業員のエンゲージメントが高まるという認識が広がっているということをお伝えできればと思います。 特に、経済成長の時代を知らない若手社員は、将来を悲観しすぐに転職をする傾向があるとも言われています。この機会に、企業としてのウェルビーイングへの取組みを考えてみてはいかがでしょうか。 (了)

#No. 586(掲載号)
#山中 伸枝
2024/09/19
#