《速報解説》
文書回答事例(東京国税局)
「小規模企業共済契約者の死亡に伴い
小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を
相続人が承継通算した場合の
相続税の課税関係について」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
平成25年1月25日付で、東京国税局から事前照会に対する文書回答事例として「小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について」が公表された。
本稿では、小規模企業共済の掛金・共済金の課税関係を確認するとともに、本文書回答事例の意義を検討する。
小規模企業共済の課税関係
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、小規模企業の個人事業主、法人(会社など)の役員又は共同経営者を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度であり、経営者の退職金共済制度の性質を有する。
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