《速報解説》
確定申告の無料相談会場等で
税理士がマイナンバーを取り扱う場合の対応をまとめた
「国税庁による質疑応答集」が日税連HP上で公表
~税務支援においても納税者との同意書取交しを要請
Profession Journal編集部
平成28年分の確定申告から、確定申告書には納税者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となる。
毎年確定申告時期には税理士会や税務署、納税協力団体などによる確定申告の無料相談会が全国各地で開催されるが、各会場で税理士会の税務支援事業として納税者の税務相談や申告書作成等に従事する税理士にとって、会場に訪れた納税者のマイナンバーを取り扱う際の対応が気になるところだ。
そこでこのたび日税連の会員専用ページにおいて、国税庁個人課税課が作成した「マイナンバー制度に関する質疑応答集~税務支援事業編~」が公表された。
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