高額特定資産を取得した場合の
納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例
【第1回】
「改正の概要及びその背景」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
① 改正の概要とその背景
平成28年度の税制改正により、事業者(免税事業者を除く)が簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができなくなった。
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