公開日: 2016/12/22 (掲載号:No.199)
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高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第3回】「自己建設高額特定資産を建設等した場合」

筆者: 島添 浩

高額特定資産を取得した場合の

納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例

【第3回】
(最終回)

「自己建設高額特定資産を建設等した場合」

 

アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩

 

 自己建設高額特定資産を建築等した場合の納税義務の免除の特例

事業者(免税事業者を除く)が、簡易課税の適用を受けない課税期間中に自己建設高額特定資産(注1)の仕入れ等を行った場合には、自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当することとなった日(注2)の属する課税期間の翌課税期間からの建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

(注1) 自己建設高額特定資産とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいう。

(注2) 自己建設高額特定資産の建設等に要した一定の費用の額(原材料及び経費に係るもので消費税等を除く)が1,000万円以上となった日。

(注3) 上記の課税資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等を除く。

 

 自己建設高額特定資産を建築等した場合の簡易課税制度選択届出書の提出の制限

簡易課税の適用を受けようとする事業者が、自己建設高額特定資産を建築等した場合には、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日からその初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することができない。

 

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高額特定資産を取得した場合の

納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例

【第3回】
(最終回)

「自己建設高額特定資産を建設等した場合」

 

アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩

 

 自己建設高額特定資産を建築等した場合の納税義務の免除の特例

事業者(免税事業者を除く)が、簡易課税の適用を受けない課税期間中に自己建設高額特定資産(注1)の仕入れ等を行った場合には、自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当することとなった日(注2)の属する課税期間の翌課税期間からの建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

(注1) 自己建設高額特定資産とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいう。

(注2) 自己建設高額特定資産の建設等に要した一定の費用の額(原材料及び経費に係るもので消費税等を除く)が1,000万円以上となった日。

(注3) 上記の課税資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等を除く。

 

 自己建設高額特定資産を建築等した場合の簡易課税制度選択届出書の提出の制限

簡易課税の適用を受けようとする事業者が、自己建設高額特定資産を建築等した場合には、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日からその初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することができない。

 

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連載目次

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例(全3回)

筆者紹介

島添 浩

(しまぞえ・ひろし)

アースタックス税理士法人 代表社員
http://www.earth-tax.com/
税理士・CFP

1991年中央大学商学部会計学科卒業。大手生命保険会社、会計事務所での勤務を経て2000年に税理士登録(島添税務会計事務所設立)。事務所の規模を拡大し、2006年アースタックス税理士法人を設立し代表社員に就任。

現在、一般企業の税務顧問業の他、企業再編や相続事業承継対策など経営コンサルティング業務にも従事し、豊富な実務経験を活かして税法実務セミナーの講演(最近では「消費税法95%ルールの見直しで変わる消費税実務」、「消費税率変更に伴う実務対応ポイント」など)や執筆も数多くこなしている。

また、1998年より資格の学校TACにて税理士講座、税法実務講座、FP講座にて税法の講師も務めており、実務に役立つ実践的な講義を行っている。

【著書・論文】
・『みんなが知りたかった! 老後のお金』監修(TAC出版)
・『税率変更後に留意すべき消費税の実務』(税務研究会)
・『Q&A 改正消費税の経過措置と転嫁・価格表示の実務』共著(清文社)
・『イギリスの住宅・不動産税制』共著(財団法人日本住宅総合センター)
・『所得税入門講義』(TAC)
・『やるぞ!年収300万円からの確定申告』(株式会社リオ)
・「所得税・住民税の税率変更」『税経セミナー』(2007年3月号)
・「消費税法における仕入税額控除の適用要件について」『国士舘法研論集』(第3号)
など

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