会計事務所の事業承継
~事務所を売るという選択肢~
【第4回】
「会計事務所の譲渡契約」
公認会計士・税理士 岸田 康雄
1 譲渡契約書
今回は開業税理士個人の会計事務所を売り手、税理士法人を買い手とするM&Aを前提として、譲渡契約書の記載内容を検討する。
譲 渡 契 約 書
税理士●●(以下「甲」という)と、税理士法人●●●(以下「乙」という)とは、●●会計事務所の譲渡につき、次のとおり契約を締結する。
第1条(本契約の目的)
甲は、甲の税理士業務、会計業務及びその業務に使用する資産及び契約関係の全部(以下、「本件業務」という)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
個人の税理士であれば、税理士業務以外のサービスも提供することができる。しかし、税理士法人は税理士業務以外のサービスを提供することができない。
それゆえ、買い手が税理士法人の場合は、税理士法2条1項及び2項以外の業務(例えば、保険代理店、経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー業務など)を承継することができない。
第2条(譲渡財産)
1 前条に基づき譲渡すべき資産及び契約関係(以下「譲渡財産」という)は、譲渡日現在における甲の本件業務に関する資産及び契約関係の一切とし、その詳細については、別紙●に記載の通りとする。
2 本件業務の譲渡に関して、乙は甲の負債を一切承継しないものとする。
譲渡契約書において財産及び契約関係を明示しなければならない。譲渡対象となる資産(什器備品など)の明細書を別紙として添付すればわかりやすい。
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