公開日: 2013/05/16 (掲載号:No.19)
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残業代の適正な計算方法 【第3回】 「残業時間の考え方②」

筆者: 井下 英誉

残業代の適正な計算方法

【第3回】

「残業時間の考え方②」

 

社会保険労務士 井下 英誉

 

1 はじめに

今回も前回に続き、残業時間を取り上げる。

前回は時間外労働の基本的な考え方について解説を行ったが、今回は第1回で取り上げた変形労働時間制における時間外労働の考え方について解説する。

変形労働時間制における時間外労働を理解するためには、変形労働時間制の内容を理解していなければならないので、改めて各労働時間制の内容も記しておく。

 

2 1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働

① 1ヶ月単位の変形労働時間制

労働組合又は労働者の過半数代表者との書面による協定、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。

② 時間外労働の考え方

1ヶ月単位の変形労働時間制では、次のア~オの時間を合算した時間が、その月の時間外労働時間となる。

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【第3回】

「残業時間の考え方②」

 

社会保険労務士 井下 英誉

 

1 はじめに

今回も前回に続き、残業時間を取り上げる。

前回は時間外労働の基本的な考え方について解説を行ったが、今回は第1回で取り上げた変形労働時間制における時間外労働の考え方について解説する。

変形労働時間制における時間外労働を理解するためには、変形労働時間制の内容を理解していなければならないので、改めて各労働時間制の内容も記しておく。

 

2 1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働

① 1ヶ月単位の変形労働時間制

労働組合又は労働者の過半数代表者との書面による協定、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。

② 時間外労働の考え方

1ヶ月単位の変形労働時間制では、次のア~オの時間を合算した時間が、その月の時間外労働時間となる。

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連載目次

筆者紹介

井下 英誉

(いのした・ひでのり)

社会保険労務士

東京都出身、1995年早稲田大学社会科学部卒業。
2001年1月 労務プランニング井下事務所開設。
2014年1月 セントラル社会保険労務士法人へ組織変更

現在は、「労使トラブルの未然防止(予防労務)」に力を入れており、就業規則等の法的側面だけではなく、メンタルヘルスやコミュニケーション等の心理学的側面からトラブルを未然予防し、組織の生産性を高める指導を行っている。

【著書】
・『企業のための就業規則・人事労務規程 作成・運用ハンドブック』共著(第一法規)
・『人事労務課題解決ハンドブック』共著(日本経済新聞出版社)

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