公開日: 2018/03/22 (掲載号:No.261)
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第2回】「外国関係会社の範囲及び納税義務者」

筆者: 長谷川 太郎

〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第2回】

「外国関係会社の範囲及び納税義務者」

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • ペーパー・カンパニー等に対する新たな課税規定が創設されている。
  • 外国関係会社の判定において、間接保有割合の計算が「掛け算方式」から「連鎖方式」へ改正されている。
  • 外国関係会社及び納税義務者の判定、課税対象金額の計算において、実質支配基準が導入されている。

 

2 外国関係会社及び納税義務者に関する改正の概要

平成29年度税制改正前においては、居住者、内国法人及び特殊関係非居住者がその発行済株式等の50%超を直接及び間接に有する外国法人(外国関係会社)で、その本店所在地国等における所得に対して課される税負担が我が国において課される税負担に比して著しく低いもの(特定外国子会社等)の所得に相当する金額(適用対象金額)のうち、その特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上を直接及び間接に有する内国法人のその有する株式等に対応する部分として計算した金額(課税対象金額)をその内国法人の収益の額とみなして、その所得の計算上、益金の額に算入することとされていた(旧措法66の6①)。

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改正外国子会社合算税制の要点解説

【第2回】

「外国関係会社の範囲及び納税義務者」

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • ペーパー・カンパニー等に対する新たな課税規定が創設されている。
  • 外国関係会社の判定において、間接保有割合の計算が「掛け算方式」から「連鎖方式」へ改正されている。
  • 外国関係会社及び納税義務者の判定、課税対象金額の計算において、実質支配基準が導入されている。

 

2 外国関係会社及び納税義務者に関する改正の概要

平成29年度税制改正前においては、居住者、内国法人及び特殊関係非居住者がその発行済株式等の50%超を直接及び間接に有する外国法人(外国関係会社)で、その本店所在地国等における所得に対して課される税負担が我が国において課される税負担に比して著しく低いもの(特定外国子会社等)の所得に相当する金額(適用対象金額)のうち、その特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上を直接及び間接に有する内国法人のその有する株式等に対応する部分として計算した金額(課税対象金額)をその内国法人の収益の額とみなして、その所得の計算上、益金の額に算入することとされていた(旧措法66の6①)。

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連載目次

筆者紹介

長谷川 太郎

(はせがわ・たろう)

ひのき共同税務会計事務所 新宿オフィス 代表
税理士

2002年税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に入所。法人総合税務サービス部門に所属し、後任はシニアマネジャーとして、国内外の組織再編、連結納税、国際税務に関するコンサルティング業務等に従事。

その後、大手精密機器メーカーの経理部税務グループでの2年間の事業会社での経験を経て、2016年10月に西新宿において税理士事務所を開業。

開業後は、大手税理士法人及び事業会社という異なる立場での経験を活かし、申告業務の他にM&A業務や国際税務など幅広い税務サービスの提供を行っている。

【著書】
・『中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務』(共著、清文社)
・『これだけ!組織再編税制』(共著、中央経済社)

関連書籍

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本庄 資 監修  三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 国際事業本部・国際本部 チーフコンサルタント 藤井 恵 著

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