〔平成30年4月1日から適用〕
改正外国子会社合算税制の要点解説
【第2回】
「外国関係会社の範囲及び納税義務者」
税理士 長谷川 太郎
1 押さえておきたいポイント
- ペーパー・カンパニー等に対する新たな課税規定が創設されている。
- 外国関係会社の判定において、間接保有割合の計算が「掛け算方式」から「連鎖方式」へ改正されている。
- 外国関係会社及び納税義務者の判定、課税対象金額の計算において、実質支配基準が導入されている。
2 外国関係会社及び納税義務者に関する改正の概要
平成29年度税制改正前においては、居住者、内国法人及び特殊関係非居住者がその発行済株式等の50%超を直接及び間接に有する外国法人(外国関係会社)で、その本店所在地国等における所得に対して課される税負担が我が国において課される税負担に比して著しく低いもの(特定外国子会社等)の所得に相当する金額(適用対象金額)のうち、その特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上を直接及び間接に有する内国法人のその有する株式等に対応する部分として計算した金額(課税対象金額)をその内国法人の収益の額とみなして、その所得の計算上、益金の額に算入することとされていた(旧措法66の6①)。
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