公開日: 2018/04/26 (掲載号:No.266)
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第7回】「部分合算課税①」-概要及び計算構造-

筆者: 長谷川 太郎

〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第7回】

「部分合算課税①」

-概要及び計算構造-

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • 今回の改正により、対象となる所得の範囲が拡大(11種類)され、計算方法も対象所得の種類に応じて「損益通算グループ」と「非損益通算グループ」に分けられ、「損益通算グループ」の所得の合計額がマイナスの場合には、7年間の繰越が認められる等の改正がされている。
  • 部分合算課税の金額が会社単位の合算課税の金額を超過していても、会社単位の合算課税金額が上限とはならず、部分合算課税の金額で課税されることになった。
  • 少額免除基準の1つである金額基準が、1,000万円以下から2,000万円以下に改正されている。
  • 外国金融子会社等に係る部分合算課税の制度が新設されている。

 

2 部分合算課税制度の概要

特定外国関係会社以外の外国関係会社のうち、経済活動基準を全て充足する会社を「部分対象外国関係会社」といい(措法66の6②六)、租税負担割合が20%以上であることや少額免除基準に該当しない場合(措法66の6⑩)には、11種類に区分された各特定所得の金額をベースに計算した「部分適用対象金額」に請求権等勘案合算割合を乗じて計算した「部分課税対象金額」について、合算課税の適用を受けることになる(措法66の6⑥、措令39の17の3①)。

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【第7回】

「部分合算課税①」

-概要及び計算構造-

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • 今回の改正により、対象となる所得の範囲が拡大(11種類)され、計算方法も対象所得の種類に応じて「損益通算グループ」と「非損益通算グループ」に分けられ、「損益通算グループ」の所得の合計額がマイナスの場合には、7年間の繰越が認められる等の改正がされている。
  • 部分合算課税の金額が会社単位の合算課税の金額を超過していても、会社単位の合算課税金額が上限とはならず、部分合算課税の金額で課税されることになった。
  • 少額免除基準の1つである金額基準が、1,000万円以下から2,000万円以下に改正されている。
  • 外国金融子会社等に係る部分合算課税の制度が新設されている。

 

2 部分合算課税制度の概要

特定外国関係会社以外の外国関係会社のうち、経済活動基準を全て充足する会社を「部分対象外国関係会社」といい(措法66の6②六)、租税負担割合が20%以上であることや少額免除基準に該当しない場合(措法66の6⑩)には、11種類に区分された各特定所得の金額をベースに計算した「部分適用対象金額」に請求権等勘案合算割合を乗じて計算した「部分課税対象金額」について、合算課税の適用を受けることになる(措法66の6⑥、措令39の17の3①)。

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連載目次

筆者紹介

長谷川 太郎

(はせがわ・たろう)

ひのき共同税務会計事務所 新宿オフィス 代表
税理士

2002年税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に入所。法人総合税務サービス部門に所属し、後任はシニアマネジャーとして、国内外の組織再編、連結納税、国際税務に関するコンサルティング業務等に従事。

その後、大手精密機器メーカーの経理部税務グループでの2年間の事業会社での経験を経て、2016年10月に西新宿において税理士事務所を開業。

開業後は、大手税理士法人及び事業会社という異なる立場での経験を活かし、申告業務の他にM&A業務や国際税務など幅広い税務サービスの提供を行っている。

【著書】
・『中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務』(共著、清文社)
・『これだけ!組織再編税制』(共著、中央経済社)

関連書籍

これならわかる!租税条約

本庄 資 監修  三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 国際事業本部・国際本部 チーフコンサルタント 藤井 恵 著

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