公開日: 2018/05/17 (掲載号:No.268)
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第8回】「部分合算課税②」-各特定所得の計算(非損益通算グループ所得)-

筆者: 長谷川 太郎

〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第8回】

「部分合算課税②」

-各特定所得の計算(非損益通算グループ所得)-

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • 今回の改正により、部分合算課税の対象となる所得(特定所得)の範囲が拡大(11種類)されている。
  • 各特定所得における対象範囲を理解する。

 

2 各特定所得の概要

部分合算課税の対象となる金額(部分課税対象金額)の計算構造については、前回解説を行った。今回からは、その計算の基礎となる各特定所得について、その内容の確認を行う。

各特定所得の概要は以下の通りとなっている。租税回避リスクを所得類型ごとに判断し、外国関係会社にその所得を得るだけの実質を備えていると考えられるものについて、事務負担も考慮して個別に除外することとされている(改正前は「事業(特定事業を除く)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く」とされていた(旧措法66の6④))。

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改正外国子会社合算税制の要点解説

【第8回】

「部分合算課税②」

-各特定所得の計算(非損益通算グループ所得)-

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • 今回の改正により、部分合算課税の対象となる所得(特定所得)の範囲が拡大(11種類)されている。
  • 各特定所得における対象範囲を理解する。

 

2 各特定所得の概要

部分合算課税の対象となる金額(部分課税対象金額)の計算構造については、前回解説を行った。今回からは、その計算の基礎となる各特定所得について、その内容の確認を行う。

各特定所得の概要は以下の通りとなっている。租税回避リスクを所得類型ごとに判断し、外国関係会社にその所得を得るだけの実質を備えていると考えられるものについて、事務負担も考慮して個別に除外することとされている(改正前は「事業(特定事業を除く)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く」とされていた(旧措法66の6④))。

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連載目次

筆者紹介

長谷川 太郎

(はせがわ・たろう)

ひのき共同税務会計事務所 新宿オフィス 代表
税理士

2002年税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に入所。法人総合税務サービス部門に所属し、後任はシニアマネジャーとして、国内外の組織再編、連結納税、国際税務に関するコンサルティング業務等に従事。

その後、大手精密機器メーカーの経理部税務グループでの2年間の事業会社での経験を経て、2016年10月に西新宿において税理士事務所を開業。

開業後は、大手税理士法人及び事業会社という異なる立場での経験を活かし、申告業務の他にM&A業務や国際税務など幅広い税務サービスの提供を行っている。

【著書】
・『中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務』(共著、清文社)
・『これだけ!組織再編税制』(共著、中央経済社)

関連書籍

これならわかる!租税条約

本庄 資 監修  三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 国際事業本部・国際本部 チーフコンサルタント 藤井 恵 著

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