〔平成30年4月1日から適用〕
改正外国子会社合算税制の要点解説
【第3回】
「会社単位の合算課税」
税理士 長谷川 太郎
1 押さえておきたいポイント
- 特定外国関係会社(ペーパー・カンパニー等)については、租税負担割合が20%以上であっても会社単位の合算課税が適用される(租税負担割合が30%以上の場合を除く)。
- 特定外国関係会社の1つであるペーパー・カンパニーについては、租税負担割合が明らかに30%以上ということが客観的に明らかでない場合には、実体基準及び管理支配基準を充足することを納税者が書面等で立証できるようにしておく必要がある。税務調査において根拠資料の提示等を求められ、十分な資料の提示等ができなかった場合には、要件を充足しないものとして特定外国関係会社として扱われる(会社単位の合算課税が適用される)ことになる(推定課税)。
- ペーパー・カンパニーの判定基準である「実体基準」及び「管理支配基準」は、経済活動基準(改正前の「適用除外基準」)における「実体基準」及び「管理支配基準」と基本的に同じ内容となっている(ただし、ペーパー・カンパニーの判定における「実体基準」については、固定施設の所在地が本店所在地国に限定されていない)。
- 「実体基準」及び「管理支配基準」に関連して、新たな通達や「平成29年度改正に係る外国子会社合算税制に関するQ&A」が公表されている。
2 会社単位の合算課税
外国子会社合算課税制度の適用の有無を、まず租税負担割合で判定する形は廃止(トリガー税率の廃止)されたが、改正前の制度との継続性を踏まえつつ、企業の事務負担を軽減する観点から、適用免除の基準として租税負担割合が採用されている。
具体的には、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上であれば、その事業年度に係る適用対象金額について合算課税の適用を免除するとされている(措法66の6⑤一)。
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