公開日: 2018/04/12 (掲載号:No.264)
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第5回】「経済活動基準①」-事業基準・実体基準・管理支配基準-

筆者: 長谷川 太郎

〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第5回】

「経済活動基準①」

-事業基準・実体基準・管理支配基準-

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • 経済活動基準は、改正前の適用除外基準と基本的な構成は同じものとなっており、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
  • 実体のある事業を行っている航空機リース会社や製造子会社の所得等が会社単位の合算課税の対象とされないように判定方法が一部見直されている。
  • 経済活動基準に関連する新しい通達やQ&Aが公表されている。

 

2 概要

経済活動基準は、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社以外の外国関係会社で、租税負担割合が20%未満の場合に、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。

条文上の構成は、経済活動基準 租税負担割合という順に規定されているが、租税負担割合 経済活動基準の順で判断を行った方が、事務負担が軽減されるケースが多いので、おそらく実務上はそのような順序で対応をすることになると考えられる。

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〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第5回】

「経済活動基準①」

-事業基準・実体基準・管理支配基準-

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • 経済活動基準は、改正前の適用除外基準と基本的な構成は同じものとなっており、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
  • 実体のある事業を行っている航空機リース会社や製造子会社の所得等が会社単位の合算課税の対象とされないように判定方法が一部見直されている。
  • 経済活動基準に関連する新しい通達やQ&Aが公表されている。

 

2 概要

経済活動基準は、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社以外の外国関係会社で、租税負担割合が20%未満の場合に、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。

条文上の構成は、経済活動基準 租税負担割合という順に規定されているが、租税負担割合 経済活動基準の順で判断を行った方が、事務負担が軽減されるケースが多いので、おそらく実務上はそのような順序で対応をすることになると考えられる。

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連載目次

筆者紹介

長谷川 太郎

(はせがわ・たろう)

ひのき共同税務会計事務所 新宿オフィス 代表
税理士

2002年税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に入所。法人総合税務サービス部門に所属し、後任はシニアマネジャーとして、国内外の組織再編、連結納税、国際税務に関するコンサルティング業務等に従事。

その後、大手精密機器メーカーの経理部税務グループでの2年間の事業会社での経験を経て、2016年10月に西新宿において税理士事務所を開業。

開業後は、大手税理士法人及び事業会社という異なる立場での経験を活かし、申告業務の他にM&A業務や国際税務など幅広い税務サービスの提供を行っている。

【著書】
・『中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務』(共著、清文社)
・『これだけ!組織再編税制』(共著、中央経済社)

関連書籍

これならわかる!租税条約

本庄 資 監修  三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 国際事業本部・国際本部 チーフコンサルタント 藤井 恵 著

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