〔平成30年4月1日から適用〕
改正外国子会社合算税制の要点解説
【第6回】
「経済活動基準②」
-非関連者基準・所在地国基準-
税理士 長谷川 太郎
1 押さえておきたいポイント(再掲)
- 経済活動基準は、改正前の適用除外基準と基本的な構成は同じものとなっており、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
- 実体のある事業を行っている航空機リース会社や製造子会社の所得等が会社単位の合算課税の対象とされないように判定方法が一部見直されている。
- 経済活動基準に関連する新しい通達やQ&Aが公表されている。
(※) 経済活動基準の概要については前回(第5回)を参照されたい。
2 非関連者基準及び所在地国基準
(1) 非関連者基準
「非関連者基準」は、その事業を主として関連者以外の者と行っていることを要件とするものであり、卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業または物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る)に適用される基準となっている(措法66の6②三ハ(1))。
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