《速報解説》
改正省令により「相続税の申告書の添付書類」の見直し内容が明らかに
~戸籍謄本はコピーも可に、「法定相続情報一覧図」は図形式かつ
実子・養子の区別が記載されたものに限る~
Profession Journal 編集部
3月31日に公布された相続税法施行規則の一部を改正する省令により、大綱で示されていた相続税の申告書の添付書類に関する改正内容が明らかとなった。
平成30年度税制改正大綱では相続税の申告書の添付書類の見直しについて、次のように示されていた。
相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類を加える。
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用する。
上記大綱の記述からは、新たに戸籍謄本の複写による提出が認められることが確認できていたが、申告書の添付書類について規定した相続税法施行規則第16条第3項は次のように改正されている。
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